最終更新日:2012年04月05日

 

創業者等の法人事業税を一部課税免除します

(平成21年4月1日〜平成25年3月31日の間に創業等を行った方)

平成21年4月以降の創業者等の認定申請期限、課税免除額が変更となりました。
                                       
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※平成21年3月31日までに創業等を行った方はこちらをご覧ください。

 
 長野県では、平成21年4月1日から、「創業等応援減税」として、中小法人の創業等を促進するとともに創業後の経営の安定化を支援するため、下記のとおり法人事業税の一部課税免除をします。
 課税免除の概要は以下のとおりです。

対 象 法 人 資本金
(又は出資金)

課 税 免 除 の 内 容

要 件
県  税 対 象 期 間
中小法人 株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
企業組合
1千万円以下 法人事業税(*)
(所得400万円以下に係るものに限る)
創業から5年を経過する日の属する事業年度まで H23.4.1〜H25.3.31の間に創業したもの
新規開業から3年を経過する日の属する事業年度まで H23.4.1〜H25.3.31の間に新規開業したもの

  *「地方法人特別税」は、課税免除の対象ではありません。

(1)  中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1千万円以下の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、 企業組合をいいます。

(2) 創業とは、事業を営んでいない個人が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始することをいいます。
  ・・・創業
   ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。

(3) 新規開業とは、長野県外で事業を行う個人又は法人が対象で、
 @ 県内に事務所又は事業所を有しない法人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合・・・新規開業@ 
 A 県内に事務所又は事業所を有しない中小法人が県内に本社移転し、事業を開始する場合・・・新規開業A 
 B 県内に事務所又は事業所を有しないで事業を行う個人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合
  ・・・新規開業B 
 で、事業の開始に伴い、県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者である者を1名以上雇用する場合をいいます。 ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。
  課税免除を受けるには、事業年度の終了の日まで1名以上雇用を継続している必要があります。

☆ 平成21年4月1日以降に創業・新規開業した場合の要件及び必要書類はこちらをご覧ください。 ☆

(4) 課税免除を受けるには、中小法人の設立又は本店移転の日の属する事業年度の申告書の提出期限前30日までに、創業又は新規開業の認定の申請に必要な書類を法人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所商工観光(建築)課へ提出し、創業又は新規開業の認定を受ける必要があります
  ただし、平成21年3月31日までに創業等を行った場合については、平成21年3月31日まで適用の条例施行規則の規定により中小法人の設立又は本店移転の日から2月以内に創業等の認定の申請が必要です。

(5) 課税免除の申請は、法人事業税の申告納付期限までに、法人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所税務課に行う必要があります。 

(6) 課税免除に関する詳しい内容については総務部税務課のホームページをご覧下さい。   

 

創業・新規開業の認定の要件及び必要書類

創業
事業を営んでいない個人による県内での中小法人の設立
【創業等を行う中小法人等を応援する県税の特例に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項】
要件
・設立法人(県内本店)の資本金の額が1千万円以下であること

・事業を営んでいない個人(給与所得者、主婦(夫)、学生、失業者、法人の代表権を有しない役員 等)が発起人であること

・当該個人が設立法人の代表権を有する役員であること(代表取締役、代表社員)

・事業(営業)譲渡又は会社分割による創業ではないこと

必要書類
・創業認定申請書(条例施行規則 様式第1号) WORD形式 PDF形式

・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)

・法人の定款の写し

・事業を営んでいない個人であった事実を証する書類(例:直近の確定申告書(控)、源泉徴収票、市町村民税・県民税特別徴収税額通知書、事業主が発行する雇用証明書・退職証明書、雇用保険受給資格者証 等(写しでも可))

 

新規開業@
県外法人による県内での中小法人の設立
【条例第2条第2項第1号】
要件
・設立法人(県内本店)の資本金の額が1千万円以下であること

・長野県内に支店、営業所、工場等を有しない県外法人が発起人であること

・設立法人の代表権を有する役員が当該県外法人の役員又は従業員であったこと

・設立法人の出資割合について、県外者の出資割合が100%であり、かつ県外法人(発起人)の出資割合が50%を超えていること

・県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者を1人以上継続して雇用していること

・事業(営業)譲渡又は会社分割による新規開業ではないこと

必要書類
・新規開業認定申請書(条例施行規則 様式第2号) WORD形式 PDF形式

・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)

・法人の定款の写し

・法人の代表権を有する役員が当該県外法人の役員又は従業員であったことを証する書類(例:県外法人の登記事項証明書の写し、県外法人の労働者名簿の写し 等)

・労働者名簿の写し

・雇用保険事業所別被保険者台帳の写し

 

新規開業A
県外中小法人による県内への本店移転
【条例第2条第2項第2号】
要件
・資本金の額が1千万円以下の県外中小法人の長野県内への本店移転であること

・県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者を1人以上継続して雇用していること

・長野県内に支店、営業所、工場等を有しない県外中小法人の本店移転であること

・事業(営業)譲渡又は会社分割による新規開業ではないこと

必要書類
・新規開業認定申請書(条例施行規則 様式第2号) WORD形式 PDF形式

・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)

・法人の定款の写し

・労働者名簿の写し

・雇用保険事業所別被保険者台帳の写し

 

新規開業B
県外で事業を営んでいる個人による県内での中小法人の設立
【条例第2条第2項第3号】
要件
・設立法人(県内本店)の資本金の額が1千万円以下であること

・長野県内に支店、営業所、工場等を有しないで県外で事業を営む個人(個人事業主、法人の代表権を有する役員)が発起人であること

・当該個人が設立法人の代表権を有する役員であること(代表取締役、代表社員)

・県外者の出資割合が100%であること

・県外で事業を営んでいる当該代表権を有する役員が県内に住所移転したこと

・県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者を1人以上継続して雇用していること

・事業(営業)譲渡又は会社分割による新規開業ではないこと

必要書類
・新規開業認定申請書(条例施行規則 様式第2号) WORD形式 PDF形式

・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)

・法人の定款の写し

・県外で事業を営んでいる個人であることを証する書類(例:事業開始の届出の写し、直近の確定申告書(控)の写し 等)

・住民票の写し

・労働者名簿の写し

・雇用保険事業所別被保険者台帳の写し

注1) 県外法人(中小法人)とは、県内に事務所又は事業所を有しない法人(中小法人)のことをいいます。県外者と
  は、県外法人及び県外に居住している個人のことをいいます。
注2) その他、地方事務所長が必要と認める書類が必要になることがあります。




様式

創業認定申請書(条例施行規則 様式第1号) WORD形式 PDF形式
新規開業認定申請書(条例施行規則 様式第2号) WORD形式 PDF形式
創業等事業税課税免除申請書(条例施行規則 様式第3号) WORD形式 PDF形式
性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人又は個人でない旨の誓約書(別添様式) WORD形式 PDF形式

 創業等事業税課税免除申請書、性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人又は個人でない旨の誓約書は、課税免除の申請に必要になります。

お問い合わせ

 創業又は新規開業の認定のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所商工観光(建築)課又は長野県商工労働部経営支援課までお願いします。
 課税免除のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所税務課又は長野県総務部税務課までお願いします。

地方事務所名・課名 連 絡 先 管轄地域
佐久地方事務所 〒385-8533 佐久市跡部65-1 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
    商工観光課 TEL.0267-63-3158

    税務課

TEL.0267-63-3139
上小地方事務所 〒386-8555 上田市材木町1-2-6 上田市、東御市、小県郡

    商工観光課

TEL.0268-25-7140
    税務課 TEL.0268-25-7120
諏訪地方事務所 〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
    商工観光課 TEL.0266-57-2922
    税務課 TEL.0266-57-2908
上伊那地方事務所 〒396-8666 伊那市荒井3497 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
    商工観光課 TEL.0265-76-6829
    税務課 TEL.0265-76-6807
下伊那地方事務所 〒395-0034 飯田市追手町2-678 飯田市、下伊那郡
    商工観光課 TEL.0265-53-0432
    税務課 TEL.0265-53-0407
木曽地方事務所 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 木曽郡
    商工観光建築課 TEL.0264-25-2228
    税務課 TEL.0264-25-2217
松本地方事務所 〒390-0852 松本市大字島立1020 松本市、塩尻市、東筑摩郡、安曇野市
    商工観光課 TEL.0263-40-1932
    税務課 TEL.0263-40-1908
北安曇地方事務所 〒398-8602 大町市大町1058-2 大町市、北安曇郡
    商工観光建築課 TEL.0261-23-6523
    税務課 TEL.0261-23-6506
長野地方事務所 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡
    商工観光課 TEL.026-234-9527
    税務課 TEL.026-234-9507
北信地方事務所 〒383-8515 中野市大字壁田955 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡
    商工観光課 TEL.0269-23-0219
    税務課 TEL.0269-23-0206
長野県庁 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

    商工労働部経営支援課 TEL.026-235-7195
    総務部税務課 TEL.026-235-7048

 

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お問い合わせ先

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経営支援課 電話:026-235-7195 / Fax:026-235-7496