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最終更新日:2012年04月02日
 
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     再生支援資金

 

 


 再生支援資金
対象者  

1.

2.

3.


4.

5.
 

中小企業再生支援協議会の指導又は助言を受けて事業再生を図ろうとする方(事業再生円滑化関連保証利用)
法的な再建手続き中の中小企業者で、関係機関の支援が得られており、事業再建の見通しが認められる方(事業再生保証利用)
長野県中小企業再生支援協議会、株式会社企業再生支援機構又は株式会社整理回収機構の支援を受けて再生計画を策定し、事業再生を図ろうとする方
長野県信用保証協会の支援を受けて再生計画(求償権消滅保証計画に基づくもの)を策定し、事業再生を図ろうとする方
取扱金融機関の再生支援担当部門の支援を受けて再生計画(私的整理ガイドラインに準じた再生計画)を策定し、事業再生を図ろうとする方
貸付限度額
(運転)
  5,000万円
貸付利率   金融機関所定
貸付期間
(運転)
 

10年以内(うち据置1年以内)
対象者1,2に該当する場合 3年以内(据置なし)

信用保証料   県の補助により1.1%以内
保証人等   (保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
その他  

融資実行後に、金融機関及び信用保証協会による定期的な進捗管理を行います。

必要書類   必要書類については、こちらをご覧ください。

 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部経営支援課までメールもしくは下記にご連絡ください。
経営支援課 電話:026-235-7200 / Fax:026-235-7496