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最終更新日:2012年04月02日
 
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     東日本大震災の影響を受ける方へ

 

 


 平成23年5月23日から東日本大震災の影響を受け、事業活動に支障を来たしている事業者の方を対象に、国の「東日本大震災復興緊急保証」に対応した「東日本大震災復興支援資金」をご用意しています。

◆ 東日本大震災復興緊急保証対象者
(1)
特定被災区域内※で地震・津波により直接の被害を受け市町村のり災証明を
   受けた者
(2)特定被災区域内の中小企業者で、売上等が著しく減少(▲10%)した者
(3)特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少(▲10%)
   した者
(4)今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したことに
   より、売上等が著しく減少(▲15%)した者
 
※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(長野県内では栄村

◆ 東日本大震災復興支援資金の概要(資金の詳細はこちら
項 目 要 件
貸付対象者
東日本大震災復興緊急保証を利用する方
※次の要件を全て満たす方は、県内での営業期間が1年未満でも
 貸付対象になります。
  ア.地震・津波または原子力発電所の事故により、事業所等
    の移転を余儀なくされた方
  イ.1年以上継続して営んでいた事業を県内に移転し、既に
    事業を開始している方
  ウ.事業を開始した日以後1年以上県内において事業を継続
    することが見込まれる方
貸付限度額 【設備資金】 3,000万円
【運転資金】 5,000万円
貸付利率  年1.5%
貸付期間 【設備資金】 10年以内(うち据置2年以内)
【運転資金】 8年以内(うち据置2年以内)
信用保証料  東日本大震災復興緊急保証の利用により自己負担はありません。
 (県・市町村により全額補助)



 平成
2341日から国のセーフティネット保証5号の認定要件が変更され、引き続き原則全業種の方が認定対象者になることに加え、東北地方太平洋沖地震の影響を受ける方も、セーフティネット保証5号の認定対象者になっています。

セーフティネット保証5号の認定を受けられた方は、「特別経営安定対策」資金 をご利用いただけます。

◆ セーフティネット保証5号認定対象者(原則全業種の方)
(1)最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している方
(2)製品等の売上原価のうち
20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上
   昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方

(3)
平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高
   等が前年同月に比して
20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
   3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれる
   方

◆ 特別経営安定対策資金の概要(資金の詳細はこちら
項 目 要 件
貸付対象者  セーフィティネット保証5号認定者 等
貸付限度額 【設備資金】 3,000万円
【運転資金】 5,000万円
貸付利率  年1.8%
貸付期間 【設備資金】 9年以内(うち据置1年以内)
【運転資金】 7年以内(うち据置1年以内)
信用保証料  セーフィティネット保証の利用により自己負担はありません。
 (県・市町村により全額補助)


◆ 平成23年3月12日発生の長野県北部などの地震に直接被災された方は、貸付利率を引き下げた、経営健全化支援資金(災害対策)もご利用いただけます。


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このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部経営支援課までメールもしくは下記にご連絡ください。
経営支援課 電話:026-235-7200 / Fax:026-235-7496