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最終更新日:2012年04月02日
 
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 県内市町村の融資制度

     長野県北部の地震で被災された方へ

 

 


 平成23年3月12日発生の長野県北部などの地震により、直接被害を受け、事業の再建に必要な資金を必要とする事業者の方を対象に、経営健全化支援資金(災害対策)の貸付利率を引き下げます。

 東日本大震災復興緊急保証を利用する方は、東日本大震災復興支援資金もご利用いただけます。

 経営健全化支援資金(災害対策)貸付要件
対象者   長野県北部等の地震により直接被害を受け、市町村のり災証明を受けた方
※災害関係保証または東日本大震災復興緊急保証が利用できる方に限ります。
※通常の災害対策資金は、こちら
貸付限度額 設備   3,000万円
※通常の災害対策資金との合計になります。
運転   3,000万円
※通常の災害対策資金との合計になります。
貸付利率   年1.3%
貸付期間 設備   10年以内(うち据置1年以内)、建物等12年以内(うち据置1年以内)
運転   5年以内(うち据置1年以内)
信用保証料   県・市町村の補助により信用保証料の負担はありません。
※災害関係保証制度または東日本大震災復興緊急保証利用
保証人等   (保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
その他   災害関係保証または東日本大震災復興緊急保証が利用できる方に限ります。
取扱期間】23.3.28〜25.3.31
必要書類   市町村の発行するり災証明
その他、必要書類については、こちらをご覧ください。

 間接的に影響を受ける中小企業者の方
 今回の地震で取引先が被災したことなどにより、間接的に影響を受けている中小企業者の方は、特別経営安定対策資金(平成23年4月1日以降も引き続き原則全業種の方がご利用できます。)など他の資金メニューがご利用いただけます。

 東日本大震災の影響を受け、東日本大震災復興緊急保証を利用する方は、東日本大震災復興支援資金もご利用いただけます。

 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部経営支援課までメールもしくは下記にご連絡ください。
経営支援課 電話:026-235-7200 / Fax:026-235-7496