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最終更新日:2012年04月02日
 
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 県内市町村の融資制度

     東日本大震災復興支援資金

 

 


 東日本大震災の影響を受け、事業活動に支障を来たしている事業者の方を対象に、国の「東日本大震災復興緊急保証」に対応した、「東日本大震災復興支援資金」をご用意しています。

 東日本大震災復興支援資金貸付要件
対象者  


東日本大震災復興緊急保証を利用する方

ア 特定被災区域内※で地震・津波により直接の被害を受け市町村の

  り災証明
を受けた者
イ 特定被災区域内の中小企業者で、
震災後の最近3ヵ月の売上
  前々年または前年同期比
▲10%した者
ウ 特定被災区域の事業者との取引関係により、
震災後の最近3ヵ月
  の
売上前々年または前年同期比
▲10%した者
エ 今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生
  したことにより、
震災後の最近3ヵ月の売上前々年または前年
  同期比
▲15%した者
※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(県内では栄村
 
※次の要件を全て満たす方は、県内での営業期間が1年未満でも貸付
 対象になります。
 ア.地震・津波または原子力発電所の事故により、事業所等の移転を
   余儀なくされた方
 イ.1年以上継続して営んでいた事業を県内に移転し、既に事業を
   開始している方
 ウ.事業を開始した日以後1年以上県内において事業を継続すること
   が見込まれる方

 

貸付限度額 設備   3,000万円
運転   5,000万円
貸付利率   年1.5%
貸付期間 設備   10年以内(うち据置2年以内)
運転   8年以内(うち据置2年以内)
信用保証料   県・市町村の補助により信用保証料の負担はありません。
※東日本大震災復興緊急保証利用
保証人等   (保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
その他   取扱期間】 23.5.23〜25.3.31
一般保証、災害関係保証・セーフティネットとは別枠保証となります。
必要書類   市町村の発行するり災証明または市町村長の認定書 等
その他、必要書類については、こちらをご覧ください。

◆平成23年3月12日発生の長野県北部などの地震に直接被災された方は、貸付利率を引き下げた、経営健全化支援資金(災害対策)もご利用いただけます。

間接的に影響を受ける中小企業者の方は、経営健全化支援資金(特別別経営安定対策(4月1日以降も引き続き原則全業種の方がご利用できます。)もご利用いただけます。
 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部経営支援課までメールもしくは下記にご連絡ください。
経営支援課 電話:026-235-7200 / Fax:026-235-7496