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中小企業信用保険法に該当する中小企業等(一部業種を除く)
【中小企業の範囲】
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業種 |
資本金
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従業員数
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小売業
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5,000万円以下
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50人以下
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サービス業
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5,000万円以下
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100人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
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3億円以下
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900人以下
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業
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3億円以下
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300人以下
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旅館業
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5,000万円以下
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200人以下
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その他産業
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3億円以下
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300人以下
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※資本金又は従業員数のどちらか一方が該当すれば対象となります。
※原則として県内に事業所等があり、県内において1年以上継続して事業を営んでいる必要があり
ます。(新規開業予定者を対象としている資金もあります。)
※詳しくは信用保証協会又は県経営支援課・県地方事務所商工観光(建築)課にご相談ください。
- 農林漁業、風俗営業飲食業の一部、公益法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人等は対象となりません。
- 信用保証協会等で行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方(事業再生保証利用の場合を除く。)
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
- 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 悪質な税滞納のある方
- 営業と家計が分離していない方 等
- 信用保証協会の保証付き融資を基本としています。
- 金融機関、信用保証協会の審査により融資のご希望に添えない場合があります。
- 初めて制度資金をご利用になる場合は、事業実態を確認(現地調査)させていただきます。
- 制度資金は長期・固定・低利の貸付を特徴としており、短期資金のメニューを除き1年を超える期間の貸付となります。(貸付期間の上限は、各資金の定めるところによります。また、貸付から1年を経過していない貸付金の繰上償還は原則として出来ません(短期資金は除く)。
- 次の場合は設備資金の対象となりません。
・貸借対照表の固定資産に計上されないもの
・不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
・既に設置取得等がなされているもの
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