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-認可外保育施設について-
□認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって児童福祉法に基づき都道府県知事(政令指定都市、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。 認可外保育施設の開設、利用にあたっては、以下の事項に留意して下さい。
□施設設置の届出について
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事への届出が義務づけられています。
また、施設によっては法的に届出の義務がないものがありますが、これらの施設を設置する方にも県への届出をお願いしています。御協力をお願いします。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の 2)。
届出は、行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。 届出により認可等が得られるわけではありません。
 認可外保育施設設置届(様式1)
(設置届の様式)
事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります。
認可外保育施設事業内容等変更届(様式8)(変更届の様式)
認可外保育施設[休止・廃止]届出書(様式9)
(休止・廃止届の様式)
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施設種別 |
届出対象施設 |
届出対象外施設 |
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以下のどの種別にも該当しない保育施設 |
乳幼児の定員が6人以上の施設 |
乳幼児の定員が5人以下の施設 |
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ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設 ・夜8時以降も保育を行っている ・宿泊を伴う保育を行っている ・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 |
乳幼児の定員が6人以上の施設 |
乳幼児の定員が5人以下の施設 |
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事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 |
従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設 |
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店舗等において顧客の乳幼児を対象 にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 |
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設 |
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臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 |
6か月を限度に設置される施設 |
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親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の場合 |
親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の場合 |
□届出・問
※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。 ※1日に保育する乳幼児が定員5人以下であることが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として6人以上の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。
□届出先・問い合わせ先
認可外保育施設を設置した方は、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所を通じて知事に届け出てください。(施設の所在地が長野市の場合は、長野市役所にお問い合わせください)
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施設の所在地 |
届出・問い合わせ先 |
電話番号 |
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小諸市・佐久市・北佐久郡・南佐久郡 |
佐久保健福祉事務所 福祉課
(〒385-8533 佐久市大字跡部65−1) |
0267-63-3140 |
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上田市・東御市・小県郡 |
上田保健福祉事務所 福祉課
(〒386-8555 上田市材木町1−2−6) |
0268-25-7122 |
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岡谷市・諏訪市・茅野市・諏訪郡 |
諏訪保健福祉事務所 福祉課
(〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10) |
0266-57-2910 |
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伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡 |
伊那保健福祉事務所 福祉課
(〒396-8666 伊那市荒井3,497) |
0265-76-6810 |
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飯田市・下伊那郡 |
飯田保健福祉事務所 福祉課
(〒395-0034 飯田市追手町2-678) |
0265-53-0410 |
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木曽郡 |
木曽保健福祉事務所 福祉課
(〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1) |
0264-25-2218 |
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松本市・塩尻市・安曇野市
・東筑摩郡 |
松本保健福祉事務所 福祉課
(〒390-0852
松本市大字島立1020) |
0263-40-1911 |
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大町市・北安曇郡 |
大町保健福祉事務所 福祉課
(〒398-8602 大町市大町1058-2) |
0261-23-6507 |
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須坂市・千曲市・埴科郡・上高井郡・
上水内郡 |
長野保健福祉事務所 福祉課
(〒380-0936 長野市中御所岡田98-1) |
026-225-9085 |
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中野市・飯山市・ 下高井郡・下水内郡 |
北信保健福祉事務所 福祉課
(〒389-2255
飯山市大字静間1340-1) |
0269-23-0207 |
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*認可外保育施設全般についてのお問い合わせ
長野県健康福祉部こども・家庭課
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 電話 026-235-7098 |
□設備・運営等の基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
「認可外保育施設指導監督の指針」(厚生労働省)はこちらです。
「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省)はこちらです。
□指導監督について
長野県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。(所在地が長野市の施設を除く。)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第60条の4)。
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(厚生労働省)はこちらです。
認可外保育施設の利用料と消費税については国税庁ホームページを参照してください。
□法的根拠
認可外保育施設(届出除外施設も含む。)は、児童福祉法に基づき長野県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第3号)。
□届出施設の情報提供
長野県では、ホームページにおいて届出施設の情報を提供しています。(長野市は除く) 届出施設の個別情報はこちらです。 (毎年4月1日現在)
□認可外保育施設を利用するときは
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大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。 なお、認可外保育施設指導監督基準により、(1)提供するサービス内容を施設内で掲示すること (2)利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。 |
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□事業所内託児施設に係る法人税優遇措置(割増償却)
税制改正により事業所内託児施設に係る法人税優遇措置(割増償却)が設けられました。
不明な点、適用を受けるために必要な証明書の交付等については施設の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課または長野県
健康福祉部こども・家庭課までお問い合わせください。 ▲このページのトップへ |