最終更新日:2010年07月20日
 
 

父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!


 大事なお知らせ!

平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。

お住まいの市町村へ11月30日までに申請してください。(11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支給になります。)

 

 
   児童扶養手当とは?
*
     父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 
 父子家庭の支給要件は?
*
                                            ※1       ※2
  次の@からDのいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

   @父母が離婚した子ども
   A母が死亡した子ども
   B母が一定程度の障害の状態にある子ども
   C母の生死が明らかでない子ども
   Dその他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

   ※1 監護:精神面から児童の生活について種種配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていること
   ※2 生計を同じくしている:同居、家計が同一な状態にあること
 
  なお、次のような場合には、手当は支給されません。

   @児童が
     ア.日本国内に住所がないとき
     イ.母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。(全額支給停止されている場合を除く。)
     ウ.労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
     エ.里親に委託されているとき
     オ.母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
     カ.父の配偶者に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)

   A父が
     ア.日本国内に住所がないとき
     イ.公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
 
 所得による制限があります
*
  手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額未満の方に手当の全部又は一部が支給されます。
 

扶養親族
等 の 数

本          人 配偶者及び
扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
1人    570,000円未満  2,300,000円未満  2,740,000円未満
2人    950,000  2,680,000  3,120,000
3人  1,330,000  3,060,000  3,500,000

  所得額(控除後の所得額)の計算方法
  所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円−諸控除
 
諸控除の種類及び額
1 障害者・勤労学生控除:270,000円
2 特別障害者控除:400,000円
3 雑損・医療費・配偶者特別控除等:当該控除額


 
 手当額(月額)は?
*
  受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
 

区  分

支      給      月      額

児童1人の場合

児童2人の場合

児童3人以降1人につき

全部支給の場合  41,720円  5,000円加算  3,000円加算
一部支給の場合  所得額に応じ
 41,710円〜9,850円

  ※ 一部支給の場合は、所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。
    具体的には次の計算式により計算します。

                         ※1    ※2
    手当額=41,710円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0184162 (下線部10円未満四捨五入)

     ※1 所得額は、上記の所得額の計算方法により算定した額です。
    ※2 所得制限限度額は、上記所得制限に関する表に定めるとおり、扶養親族等数に応じて額が変わります。
 


 
 父子家庭の方が受給するためには?
*
  ◆ 児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
  ◆ 申請の時期についての取り扱いは以下のとおりです。
    ○ 既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。
       お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当窓口にお問い合せください。
    ○ 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方は、平成22年11月30日までに申請していただくと、「8月分」から
      
手当が支給されます。
    ○ 11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、平成22年11月30日までに手続きをしてください。
        

 
 申請手続に必要なものは
*
  申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの「戸籍謄本(抄本)」や「住民票」などが必要です。
  詳しくは、お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当窓口にお問い合せください。
 

 
 お問い合せ先はこちら
*


 市にお住まいの方・・・

 長野市保育家庭支援課   (026)224-5031  〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613

 松本市こども福祉課    (0263)33-9855  〒390-8620 松本市丸の内3-7

 上田市子育て・子育ち支援課 (0268)23-5106  〒386-0012 上田市中央6--39

 岡谷市社会福祉課     (0266)23-4811  〒394-8510 岡谷市幸町8-1

 飯田市子育て支援課    (0265)22-4511  〒395-0044 飯田市本町1-15

 諏訪市こども課      (0266)52-4141  〒392-8511 諏訪市高島1-22-30

 須坂市子ども課      (026)248-9026  〒382-8511 須坂市大字須坂1528-1

 小諸市厚生課       (0267)22-1700  〒384-8501 小諸市相生町3-3-3

 伊那市子育て支援課    (0265)78-4111  〒396-8617 伊那市下新田3050

 駒ヶ根市市民課      (0265)83-2111  〒399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1

 中野市子育て課      (0269)22-2111  〒383-8614 中野市三好町1-3-19

 大町市子育て支援課    (0261)22-0420  〒398-8601 大町市大町3887

 飯山市子ども課      (0269)62-3111  〒389-2292 飯山市大字飯山1110-1

 茅野市こども・家庭支援課  (0266)72-2101  〒391-8501 茅野市塚原2-6-1

 塩尻市福祉課       (0263)52-0280  〒399-0786 塩尻市大門七番町3-3

 佐久市児童課       (0267)62-2111  〒385-8501 佐久市中込3056

 千曲市子育支援課     (026)275-0004  〒389-0892 千曲市大字戸倉2388

 東御市福祉課       (0268)64-8888  〒389-0502 東御市鞍掛197

 安曇野市児童保育課    (0263)81-0727  〒399-8303 安曇野市穂高9181

 

 町村にお住まいの方・・・              (県保健福祉事務所または町村役場)

 佐久保健福祉事務所福祉課 (0267)63-3140  〒385-8533 佐久市跡部65-1

 上田保健福祉事務所福祉課 (0268)25-7123  〒386-8555 上田市材木町1-2-6

 諏訪保健福祉事務所福祉課 (0266)57-2910  〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10

伊那保健福祉事務所福祉課 (0265)76-6810  〒396-8666 伊那市荒井3497

飯田保健福祉事務所福祉課 (0265)53-0411  〒395-0034 飯田市追手町2-678

木曽保健福祉事務所福祉課 (0264)25-2218  〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1

松本保健福祉事務所福祉課 (0263)40-1912  〒390-0852 松本市大字島立1020

大町保健福祉事務所福祉課 (0261)23-6507  〒398-8602 大町市大町1058-2

長野保健福祉事務所福祉課 (026)225-9085  〒380-0936 長野市中御所岡田98-1

北信保健福祉事務所福祉課 (0269)62-3604  〒389-2255 飯山市大字静間1340-1

 

 

 
 

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