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母子寡婦福祉資金貸付金のご案内
貸付を受けたい方は、福祉事務所の母子自立支援員にご相談ください。
(ただし、個々の事情により貸付ができない場合もあります。)
なお、貸付までには、お時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
貸付対象者
・児童(20歳未満)を扶養している母子家庭の母又はその児童
・父母のない児童(修学資金等一部の資金のみ)
・寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を養育したことのある方)又はその子
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、現に児童を扶養していない方
(前年の所得額が2,036,000円以下の方)
・母子福祉団体
貸付内容
| 種 別 |
内 容 |
具 体 例 |
| 修学資金 |
児童(子)が大学等に就学するための経費 |
授業料、教材費、通学費 |
| 就学支度資金 |
児童(子)が大学等に入学する際に必要な経費 |
入学金、引越代 |
| 修業資金 |
児童(子)が就職に必要な知識技能を習得するための経費 |
授業料(大学等を除く)、
自動車運転免許取得費 |
| 就職支度資金 |
母(寡婦)又は児童が就職する際に必要な経費 |
スーツ代、
通勤用自動車購入費 |
| 事業開始資金 |
事業を開始するための経費 |
設備費、機械・材料費 |
| 事業継続資金 |
現に営んでいる事業を継続するための経費 |
商品・材料購入費 |
| 技能習得資金 |
母(寡婦)が知識技能を習得するための経費 |
授業料、
自動車運転免許取得費 |
医療介護資金
医療分
介護分 |
・医療費の自己負担分に充てる経費
・介護保険給付に伴う負担額に充てる経費 |
・医療費
・保険料、介護サービス費等 |
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生活資金 |
・技能習得中で収入がない場合
・療養中で収入がない場合
・母子家庭になって7年以内
・失業から1年以内 |
日常生活費 |
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住宅資金 |
・現に居住する住宅の補修、改築、増築
・住居の新築又は購入 |
補修等にかかる経費 |
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転宅資金 |
住居の移転に際し必要な経費 |
引越代、敷金、礼金 |
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結婚資金 |
児童(子)の婚姻に際し必要な経費 |
披露宴代 |
※貸付限度額、据置期間、償還期間など詳細については、こちらをご覧ください。
貸付要件
借受人(申請者)
・年齢が65歳未満であること
・最終償還日における年齢が、70歳未満であること
・母子寡婦福祉資金貸付金や他の貸付金、税金などの滞納がないこと
・外国人の場合は、外国人登録が行われており、現住地に1年以上居住し、将来とも永住する見込みがあること
※その他所得要件があります。
(一定以上の所得がある場合は、貸付の対象となりません。
また、所得が一定額以下の場合は、連帯保証人が必要となります。)
※修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金の対象となる児童(子)は、
借受人と連帯して債務を負担することになります。
連帯保証人
・保証能力があること
・複数の貸付の連帯保証人となる場合は、すべてを負担できる所得があること
・最終償還日における年齢が、原則として70歳未満であること
・申請者の親又は兄弟姉妹、その他親族が望ましい
・申請者と同一生計でないこと
貸付利率
・修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童に係るもの)
⇒ 保証人の有無にかかわらず無利子です。
・事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(母又は寡婦に係るもの)、
医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金
⇒ 連帯保証人を立てた場合は無利子、
⇒ 連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子がかかります。
貸付までの主な流れ
@ 事前相談(相談先:福祉事務所 借入の見込みや必要書類の確認など)
A 面接(原則として連帯借受人にも面接します。連帯保証人にも連絡します。)
B 必要書類の準備
C 申請書提出
D 審査会
E 貸付
ご相談はこちら(市又は郡の福祉事務所)
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名 称 |
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所 在 地 |
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電話番号 |
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小諸市 |
〒384-8501 |
小諸市相生町3-3-3 |
小諸市役所 |
0267-22-1700 |
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佐久市 |
〒385-8501 |
佐久市中込3056 |
佐久市役所 |
0267-62-2111 |
|
佐久 |
〒385-8533 |
佐久市跡部65-1 |
佐久合同庁舎 |
0267-63-3142 |
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上田市 |
〒386-0012 |
上田市中央6-5-39 |
ひとまちげんき・健康プラザうえだ |
0268-23-5106 |
|
東御市 |
〒389-0502 |
東御市鞍掛197 |
総合福祉センター |
0268-64-8888 |
|
小県 |
〒386-8555 |
上田市材木町1-2-6 |
上田合同庁舎 |
0268-25-7123 |
|
岡谷市 |
〒394-8510 |
岡谷市幸町8-1 |
岡谷市役所 |
0266-23-4811 |
|
諏訪市 |
〒392-8511 |
諏訪市高島1-22-30 |
諏訪市役所 |
0266-52-4141 |
|
茅野市 |
〒391-8501 |
茅野市塚原2-6-1 |
茅野市役所 |
0266-72-2101 |
|
諏訪 |
〒392-8601 |
諏訪市上川1-1644-10 |
諏訪合同庁舎 |
0266-57-2911 |
|
伊那市 |
〒396-8617 |
伊那市下新田3050 |
伊那市役所 |
0265-78-4111 |
|
駒ヶ根市 |
〒399-4192 |
駒ヶ根市赤須町20-1 |
駒ヶ根市役所 |
0265-83-2111 |
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上伊那 |
〒396-8666 |
伊那市荒井3497 |
伊那合同庁舎 |
0265-76-6811 |
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飯田市 |
〒395-0044 |
飯田市本町1-15 |
地域交流センター
(りんご庁舎) |
0265-22-4511 |
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下伊那 |
〒395-0034 |
飯田市追手町2-678 |
飯田合同庁舎 |
0265-53-0411 |
|
木曽 |
〒397-8550 |
木曽郡木曽町福島2757-1 |
木曽合同庁舎 |
0264-25-2219 |
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松本市 |
〒390-8620 |
松本市丸の内3-7 |
松本市役所 |
0263-34-3000 |
|
塩尻市 |
〒399-0786 |
塩尻市大門6-4-6 |
保健福祉センター |
0263-52-0280 |
|
安曇野市 |
〒399-8303 |
安曇野市穂高9181 |
穂高健康支援センター |
0263-81-0727 |
|
松本 |
〒390-0852 |
松本市大字島立1020 |
松本合同庁舎 |
0263-40-1914 |
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大町市 |
〒398-8601 |
大町市大町3887 |
大町市役所 |
0261-22-0420 |
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北安曇 |
〒398-8602 |
大町市大町1058-2 |
大町合同庁舎 |
0261-23-6508 |
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長野市 |
〒380-8512
〒388-8006 |
長野市緑町1613
長野市篠ノ井御幣川281-1 |
長野市役所
篠ノ井分室 |
026-226-4911
026-292-2596 |
|
須坂市 |
〒382-8511 |
須坂市大字須坂1528-1 |
須坂市役所 |
026-245-1400 |
|
千曲市 |
〒389-0892
〒387-8511 |
千曲市大字戸倉2388
千曲市大字杭瀬下84 |
戸倉庁舎
更埴庁舎 |
026-275-0004
026-273-1111 |
|
長野 |
〒380-0936 |
長野市中御所岡田98-1 |
長野保健福祉事務所庁舎 |
026-225-9085 |
|
中野市 |
〒383-8614 |
中野市三好町1-3-19 |
中野市役所 |
0269-22-2111 |
|
飯山市 |
〒389-2292 |
飯山市大字飯山1110-1 |
飯山市役所 |
0269-62-3111 |
|
北信 |
〒389-2255 |
飯山市大字静間1340-1 |
飯山合同庁舎 |
0269-62-3943 |
母子寡婦福祉資金は、過去にこの資金を借りた方の償還金を原資として、次に資金が必要な方に
貸し出す制度ですので、償還金は期限内に納入してください。
期限内に納入されない場合は、違約金(延滞元利金額に対して年10.75%)がかかります。 |
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