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| 最終更新日:2013年03月04日 |
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○1人以上の高齢者を入居させて、入居する高齢者に次のいずれかのサービスを提供する施設です。 1 食事の提供 2 入浴、排泄又は食事の介護 3 洗濯、掃除等の家事 4 健康管理 主に民間法人が経営主体で、入居希望者と事業者との契約により、入居することになります。 老人福祉法に定める有料老人ホームの定義に該当する施設は県へ届出義務があるほか、以下のような要件を満たす必要があります。 なお、有料老人ホームが、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受ければ、ホーム自ら介護保険のサービスを提供することができます。
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有料老人ホームには4つのタイプ(類型) があります。事業者は、有料老人ホームの類型及び表示事項をパンフレット等に表示しなければなりません。入居希望される方は、ご自身の希望に合ったタイプを選ぶことが大切です。 (1) 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。 介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。 (2) 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護) 介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。 介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。 (3) 住宅型有料老人ホーム 自ら介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです。 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の居宅系介護保険サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。 (4) 健康型有料老人ホーム 介護が必要となった場合には、契約を解除し退去する規定がある有料老人ホームです。 (現在県内にはこの形式の施設はありません)
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高齢者向け住まい・施設の中には、食事の提供や介護等のサービスを入居者が、直接外部の事業者と契約することとしている形態をとっているなど、有料老人ホームの定義に当てはまらず、有料老人ホームの届出をしていない施設もあります。
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●事業を行うためには法人格が必要です。 ●計画の初期段階から各機関に相談する必要があります。 設置予定地の法令上の規制、所在市町村の介護保険事業計画との整合を図りながら、計画を進めていく必要があります。詳細は「有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れ」をご参照ください。
●介護保険の適用を受けるには
●有料老人ホームに関する表示について
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高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしま
した。 ※詳細は建設部住宅課のページへ
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● 登録方法 設置にあたり、市町村の介護保険窓口への相談もお願いします。
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●有料老人ホームについて ◇有料老人ホームの対象拡大(リーフレット) (PDF形式) ◇有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れ (PDF形式) ◇長野県有料老人ホーム設置運営指導指針 (PDF形式) ◇「重要事項説明書」様式 (エクセル形式) ◇「有料老人ホーム設置届」様式等 (エクセル形式) ◇有料老人ホーム情報等一覧表 (エクセル形式) ◇有料老人ホーム事故等報告書 (ワード形式)
●サービス付高齢者向け住宅について ◇サービス付き高齢者向け住宅と住所地特例について (PDF形式) ◇住所地特例の取扱いに関するQ&Aについて (PDF形式) ◇旧適合高専賃等における住所地特例の取扱い(フロー図) (PDF形式) |
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「社団法人 全国有料老人ホーム協会」 サービス付高齢者向け住宅に関する情報がご覧になれます。 PDF形式のファイルをご覧になるには閲覧ソフトが必要となります。【PDF閲覧ソフト(Adobe Reader)のダウンロード】 |
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お問い合わせ先 このページに関するご質問及びご意見は、健康長寿課介護支援室までメールもしくは下記にご連絡ください。 |