Web Site 信州
トップページ戻る目的でさがす分野でさがす組織でさがすサイトマップ使い方ガイド
最終更新日:2011年09月01日

  

長野県介護保険審査会の概要


1 趣   旨  保険者(市町村等)が行った要介護(要支援)認定、保険給付等の行政処分
          に対する審査請求の審理・裁決を行います。

2 根拠法令  介護保険法第184条及び同法施行令第46条
          長野県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める条例

3 委 員 数  18名(被保険者代表 3名・市町村代表 3名・公益代表 12名)
 
          [第1部会]要介護(要支援)認定に係る処分を審理・裁決する合議体
                 <公益代表3人で構成(3合議体設置)>
   
          [第2部会]要介護認定以外の処分を審理・裁決する合議体
                 <被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人で構成>

     審査会委員名簿 (PDF形式:10KB/1ページ)


4 委員任期  3年

長野県介護保険審査会概要図


5 審査請求の状況


<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、健康長寿課介護支援室までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7111 / Fax 026-235-7394
▲このページのトップへ  
Copyright Nagano Prefecture.All Rights Reserved.
各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。