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○ 要介護(要支援)の認定
介護保険の給付を受けるためには、市町村(保険者)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。
認定は、
@ 被保険者は市町村に申請し、
A 市町村が被保険者の心身の状況を調査するとともに、主治医の意見を聞き、
B その調査結果等をもとに介護認定審査会(広域連合)で審査・判定を行い、
C 市町村は介護認定審査会の審査・判定にもとづき認定を被保険者に通知します。
・調査等や審査判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。
・原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
・初回認定の有効期間は、原則として6ヶ月です。
・認定結果について疑問等がある場合は、市町村の窓口で説明を受けてください。納得できないときは、県の「介護保険審査会」に申し立てることができます。
【要介護・要支援とは】
入浴、排せつ、食事等、日常生活での基本的な動作について、常時の介護や支援が必要であると見込まれる状態をいいます。
介護の必要な程度に応じて区分され(要支援状態区分1〜2、要介護状態区分1〜5)、その区分に応じた介護(予防)給付を受けることができます。
なお、第2号被保険者の方は、要介護等の状態の原因となった心身の障害が、がん末期や初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する16種類の特定疾病に該当する方のみ、要介護・要支援の認定を受けることができます。
○ 利用の申し込み
【在宅でのサービス】
要介護の認定を受けた方は、利用するサービスを盛り込んだケアプラン(介護サービス計画)の作成をケアマネジャー(居宅介護支援事業所の介護支援専門員)に依頼します。ケアプランは、市町村へ相談の上、自分で作成することもできます。
ケアプランは、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、ケアマネジャーが本人の状態や希望に基づいて、サービスを提供する事業者等と連絡調整して作成します。
要支援の認定を受けた方は、お住まいの市町村の地域包括支援センターで介護予防のケアプランを作成してもらいます。
本人の状態に即した自立支援を目指すケアプランに基づいてサービスが提供され、一定期間後に効果の評価が行われます。
【施設への入所】
介護保険施設への入所を希望するときは、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業所から紹介を受けます。お住まいの市町村の地域包括支援センターでも、ご相談に応じています。
【居宅介護支援事業者などの情報】
お住まいの地域で利用できる「居宅介護支援事業所」や「サービス提供事業所」の情報は、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターへお問い合わせください。
県内の地域包括支援センターの情報は、こちらをご覧ください。(リンク)
また、独立行政法人福祉医療機構のホームページ(http://www.wam.go.jp/)で検索することもできます。
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