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| 最終更新日:2010年03月31日 |
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日本は、すでに本格的な高齢社会へと突入していますが、今後も総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は急速に増加し、超高齢社会が到来することが予測されています。 こうした中、介護問題は私たちの老後生活における最大の不安要因となり、真に介護を必要とする人のために、必要な介護サービスを総合的・一体的に提供し、社会全体で介護体制を支える仕組みとして介護保険制度が創設され、平成12年4月からスタートしました。 また、平成18年4月からは、「予防重視型システム」が導入され、高齢者が要介護状態になることを防いだり、介護が必要になってもそれ以上悪化しないようにすることを目指しています。
1 制度の運営主体 2 加入する方(被保険者) 3 保険料 4 利用できるサービス 5 利用するための手続き 6 利用料の負担
1 制度の運営主体 介護保険は、市町村が運営します。 なお、諏訪地域、木曽地域、大北地域では「広域連合」が保険者としての事務を行います。
2 加入する方 (被保険者) 介護保険制度に加入し、被保険者となる方は、次の表のとおりです。
3 保険料 介護を社会全体で支えるため、原則として加入者全員が保険料を納めます。 ○ 第1号被保険者 【保険料の額】 お住まいの市町村のサービス水準によって異なります。 また、所得段階によって区分設定されます。 【保険料の納め方】 老齢・退職・遺族・障害年金を、年額18万円以上受給している方については、年金から天引きされます。(特別徴収) 年金額が18万円に満たない方は、個別に市町村に納めます。(普通徴収) ○ 第2号被保険者 【保険料の額】 加入している医療保険によって額が異なります。 【保険料の納め方】 加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と一緒に納めます。
4 利用できるサービス 介護保険で利用できるサービスの種類は、次の表のとおりです。
5 利用するための手続き ○ 要介護(要支援)の認定 介護保険の給付を受けるためには、市町村(保険者)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。 認定は、 @被保険者は市町村に申請し、 A市町村が被保険者の心身の状況を調査するとともに、主治医の意見を聞き、 Bその調査結果等をもとに介護認定審査会(広域連合)で審査・判定を行い、 C市町村は介護認定審査会の審査・判定にもとづき認定を被保険者に通知します。 ・調査等や審査判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。 ・原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。 ・初回認定の有効期間は、原則として6ヶ月です。 ・認定結果について疑問等がある場合は、市町村の窓口で説明を受けてください。納得できないときは、県の「介護保険審査会」に申し立てることができます。
入浴、排せつ、食事等、日常生活での基本的な動作について、常時の介護や支援が必要であると見込まれる状態をいいます。 介護の必要な程度に応じて区分され(要支援状態区分1〜2、要介護状態区分1〜5)、その区分に応じた介護(予防)給付を受けることができます。 なお、第2号被保険者の方は、要介護等の状態の原因となった心身の障害が、がん末期や初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する16種類の特定疾病に該当する方のみ、要介護・要支援の認定を受けることができます。
【在宅でのサービス】 要介護の認定を受けた方は、利用するサービスを盛り込んだケアプラン(介護サービス計画)の作成をケアマネジャー(居宅介護支援事業所の介護支援専門員)に依頼します。ケアプランは、市町村へ相談の上、自分で作成することもできます。 ケアプランは、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、ケアマネジャーが本人の状態や希望に基づいて、サービスを提供する事業者等と連絡調整して作成します。 要支援の認定を受けた方は、お住まいの市町村の地域包括支援センターで介護予防のケアプランを作成してもらいます。 本人の状態に即した自立支援を目指すケアプランに基づいてサービスが提供され、一定期間後に効果の評価が行われます。 【施設への入所】 介護保険施設への入所を希望するときは、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業所から紹介を受けます。お住まいの市町村の地域包括支援センターでも、ご相談に応じています。 【居宅介護支援事業者などの情報】 お住まいの地域で利用できる「居宅介護支援事業所」や「サービス提供事業所」の情報は、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターへお問い合わせください。 県内の地域包括支援センターの情報は、こちらをご覧ください。(リンク) また、独立行政法人福祉医療機構のホームページ(http://www.wam.go.jp/)で検索することもできます。
6 利用料の負担 介護保険のサービスを受けた時は、原則として費用の1割を利用者に負担していただきます。 なお、家計への影響に配慮して、負担が著しく高額とはならないように、自己負担額の合計額が一定額(所得により15,000円〜37,200円)を超えた場合は、超えた分が払い戻されます 。(高額介護(予防)サービス費) 介護サービス計画(ケアプラン)作成の費用は、全額が保険給付され、自己負担はありません。 また、通所サービスを利用する場合は食費を、短期入所サービスを利用する場合または介護保険施設に入所する場合は食費及び居住費(滞在費)を、費用の1割のほかに負担します。 ただし、所得の低い方については、所得区分に応じて、短期入所サービス及び施設の食費・居住費(滞在費)について負担限度額(利用者が負担する上限額)が設けられ、基準費用額と負担限度額との差額が介護保険から給付されます 。 負担限度額は、市町村(保険者)で認定してもらう必要がありますので、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。 【利用者負担段階】
※市町村民税世帯非課税とは 世帯主及び全ての世帯員が、市町村民税非課税である方又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された方のことをいいます。
【負担限度額及び基準費用額一覧表】 ( )内は月額概数
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