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| 最終更新日:2012年04月23日 |
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「介護サービス情報の公表」制度
「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を実現するため、介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という。))第115条の35の規定により実施するものです。 介護保険法の改正(平成24年4月1日施行)が行われたことにより平成24年度から「介護サービスの公表」制度についても見直しが実施されます。
◆平成24年度からの制度の見直し内容について◆
利用者・ご家族の皆様へ
◆平成22年度に県が指定した情報公表センターが開設されました◆
【地図情報等で手軽に検索】
長野県介護サービス情報公表システム
事業者の皆様へ
◆平成24年度以降の「介護サービス情報の公表」制度の運営について◆ 「介護サービス情報の公表」制度に係る各種書籍 等につきましては、介護サービス情報公表支援センター(社団法人 シルバーサービス振興会)のサイトにおいてご案内しております。
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