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最終更新日:2012年04月24日

  

地域包括支援センターについて

                           

 高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護サービスをはじめとした様々なサービスが、皆様のご要望や心身の状態の変化に応じて、切れ目なく提供される必要があります。

 こうした高齢者の皆様の生活を支える役割を果たす総合機関として、平成18年4月から各市町村に「地域包括支援センター」が設置されています。

 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職が配置され、これらの専門職が連携して、それぞれの専門性を活かしながらチームを組んで業務を行っています。

 地域包括支援センターで行っている業務内容は下記のとおりです。

 高齢者の生活・介護などでお困りのことがございましたら、お住まいの地域の「地域包括支援センター」にご相談ください。

 
◎地域包括支援センターの業務内容

(1)総合相談支援業務

 高齢者の生活・介護などの困りごとについて相談を受け付け、個々の高齢者にどのような支援が必要かを判断し、地域における適切なサービス、福祉・医療関係機関などにつなげる等の支援を行っています。
(2)権利擁護業務
 高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業、高齢者自身が自分の判断で財産等を管理することができなくなった時に活用される成年後見制度など、権利擁護に関するサービスや制度を活用するために、行政機関や福祉関係機関につなぎ、高齢者の虐待防止や消費者被害の防止を図っています。
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
 地域包括支援センターが中心となって、地域の介護支援専門員や主治医をはじめ、様々な福祉・医療の関係者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、その他の生活支援サービスを含め、地域における様々な社会資源を活用し(包括的)、高齢者がどんな心身状態になっても途切れることなく(継続的)、在宅でも施設でも、その人の生活を支援しています。
(4)予防給付・介護予防事業のケアマネジメント業務
 要介護・要支援認定における要支援1・2の方に対する「予防給付」、要介護・要支援状態になる恐れがある方(特定高齢者)に対する「介護予防事業(地域支援事業)」に関するケアプラン(介護予防サービス・支援計画)を作成し、利用されたサービスの評価(効果測定)等を行っています。
 

地域包括支援センターのイメージ図

 
◎長野県内の地域包括支援センター一覧  【平成 23年4月1日現在】 118箇所設置
 ◆全センターの一覧表示 (下の「一覧表示」をクリックしてください。)
   一覧表示 (PDF形式:4ページ/100KB)
 ◆各地域 別表示    (お住まいの「地域名」をクリックしてください。)
     
  【北信地域】  ※かっこ内は設置箇所数  
   長野市(12) (PDF形式:1ページ/48KB)     
   須坂市・上高井郡・千曲市・埴科郡・上水内郡(9) (PDF形式:1ページ/40KB) 
   中野市・飯山市・下高井郡・下水内郡(6) (PDF形式:1ページ/36KB) 
     
  【東信地域】    
   上田市(10) (PDF形式:1ページ/41KB)     
   東御市・小県郡(3) (PDF形式:1ページ/34KB)     
   小諸市・佐久市・北佐久郡(9) (PDF形式:1ページ/47KB)   
   南佐久郡(6) (PDF形式:1ページ/36KB)     
     
  【中信地域】    
   松本市(8) (PDF形式:1ページ/41KB)     
   塩尻市・安曇野市(5) (PDF形式:1ページ/38KB)   
   大町市・北安曇郡(7) (PDF形式:1ページ/38KB)   
   東筑摩郡(5) (PDF形式:1ページ/34KB)     
   木曽郡(6) (PDF形式:1ページ/37KB)     
     
  【南信地域】    
   諏訪市・岡谷市・茅野市・諏訪郡(6) (PDF形式:1ページ/37KB) 
   伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡(8) (PDF形式:1ページ/37KB) 
   飯田市(4) (PDF形式:1ページ/36KB)     
   下伊那郡(13) (PDF形式:1ページ/42KB)     

 

 

介護予防について

 

 

 「介護予防」とは、高齢者の方がご自宅で自立した生活を送ることができるようにするため、

 (1)要支援状態や要介護状態になることをできるだけ防ぐ
 (2)要支援状態や要介護状態になっても、それ以上に状態が悪化しないよう防ぐこと

 を目的として市町村や介護サービス事業者で実施されている事業のことをいいます。
 
 平成18年4月施行の改正介護保険法により、介護認定非該当の方には「地域支援事業」が、介護認定で要支援認定の方には「(新)予防給付」が実施されています。
 

予防重視型システムの全体像

◎地域支援事業について
 地域支援事業は、県下市町村において実施されている次の3つの事業をいいます。

  1.介護予防事業
  2.包括的支援事業
  3.任意事業


   ※実施されている事業の詳しい内容につきましては、各市町村の高齢者福祉担当課
    へお問い合わせください。

     
1.介護予防事業
 (1)特定高齢者に対する事業
  「特定高齢者」とは、要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者の方のことで、
  これらの方々を対象に次の事業を実施しています。
  @特定高齢者把握事業
    基本チェックリスト(25項目)生活機能評価(健康診査・医師の診察)の実施や
   地域・関係機関から得られる情報から、介護予防の必要性の高い方を把握します。

    基本チェックリスト(25項目)とは? → クリックしてください。(内容表示されます)
                             
(WORD形式:2ページ/64KB) 

    (基本チェックを行うと、要介護状態になるおそれがあるかどうかが判定できます。)

    生活機能評価とは? → 65歳以上の方は、市町村が行う健康診査にあわせて
                    生活機能のチェックと検査を受けていただくことになって
                    います。(詳しくは各市町村役場にお問い合わせ下さい。)
                     
                    クリックしてください。(概要資料が表示されます。)
                    
(POWERPOINT形式:3ページ/26KB)                     

  A通所型介護予防事業
    上記の@により選定された方は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランが
   作成され、介護予防に効果があると認められている以下の内容が実施されます。

    ○運動器(手足を中心とした)の機能向上
      運動器の機能が低下している(又はそのおそれのある)方を対象とした、スト
     レッチ(柔軟)体操や有酸素運動(長時間歩行等)、筋力向上トレーニングなど

    ○栄養改善
      低栄養状態にある(又はそのおそれのある)方を対象とした、栄養状態を改善
     するための食事計画作成支援、相談・助言など

    ○口腔機能の向上
      口腔機能が低下している(又はそのおそれのある)方を対象とした、口腔内
     清掃や咀嚼(そしゃく)訓練(かみくだきの訓練)、摂食・嚥下(えんげ)機能訓練
     (食べ・飲み込む訓練)など

    ○その他のプログラム
      上記のプログラムのほか、各市町村において介護予防の観点から効果が認
     められると判断されるプログラムを実施しています。

  B訪問型介護予防事業
    うつ・閉じこもり・認知症の状態にある(又はそのおそれのある)方、あるいは上記
   Aの通所型事業への参加が困難な方を対象に、地域包括支援センターの保健師
   等が事前アセスメントを行い、必要な相談・支援・指導を行います。 

  C介護予防特定高齢者施策評価事業
    市町村の介護保険事業計画で定められた目標値と照らし合わし、事業効果、
   実施量・実施率、プロセス評価を実施します。
 

  ◆◆◆ 「特定高齢者介護予防事業」の流れは、次のとおりとなっています。 ◆◆◆

 クリックしてください。(概要資料が表示されます。)  (PDF形式:1ページ/20KB)                     

 
 (2)一般高齢者に対する事業
   全ての高齢者を対象に次の事業を実施しています。
   @介護予防普及啓発事業
     介護予防の基本的な知識を普及啓発するために行います。
     (パンフレットや介護予防手帳の作成・配布、介護予防講演会・介護予防教室
     の開催など)

   A地域介護予防活動支援事業
     介護予防に関するボランティア等の人材や介護予防に寄与する地域活動組織
    の育成・支援等を実施します。 

   B介護予防一般高齢者施策評価事業
     市町村の介護保険事業計画で定められた内容と照らし合わし、適切かつ効率
    的な事業を実施できたか等の評価を実施します。
 
 
2.包括的支援事業
 市町村に設置されている地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント事業、介護予防ケアマネジメント事業が実施されており、総称して「包括的支援事業」と呼ばれています。

 ◆◆◆ 詳しくは、上記の「地域包括支援センターの業務内容」をご覧ください。 ◆◆◆

 地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種がチームを組んで、これらの業務に取り組んでいます。

 
3.任意事業
 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、高齢者ご本人あるいは高齢者を現に介護するご家族等を対象として、 地域の実情に応じた事業が実施されています。

 上記1.介護予防事業と2.包括的支援事業が市町村の必須事業であるのに対して、市町村の創意工夫により実施される事業であり、「任意事業」と呼ばれています。
 
 〔主な事業内容(例示)〕

  @介護給付等費用適正化事業
   介護(予防)給付について不要な介護サービスが提供されていないかの検証を行います。
    ・介護認定調査の状況についてチェック
    ・ケアプラン(介護支援計画)の内容点検
    ・介護保険による住宅改修、介護用具貸与の点検
    ・介護保険と医療保険との支給内容の突合
    ・介護給付費の内容通知

  A家族介護支援事業
   介護方法の指導など、高齢者を現に介護している家族への支援を行います。
    ・介護の知識や方法の指導、家族介護教室の開催
    ・認知症高齢者の見守り事業、徘徊高齢者の早期発見システム
    ・家族介護の継続支援、介護用品の支給、介護慰労金品の贈呈、
     介護から一時的にリフレッシュしていただくための交流会・旅行

  B成年後見制度利用支援事業
    成年後見の市町村長申立てに係る経費や第三者後見人の報酬の助成を行います。

  C地域自立生活支援事業
    ・高齢者専用賃貸住宅などへの生活援助員の派遣
    ・介護サービス利用者の相談に応じる介護相談員の派遣
    ・栄養改善が必要な高齢者に対する配食サービス(弁当宅配)の実施
    ・高齢者の生きがいと健康づくりを進めるための事業、各種サービスの提供

 

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<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、健康長寿課介護支援室までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7111 / Fax 026-235-7394
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