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| 最終更新日:2011年12月16日 |
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長野県障害者介護給付費等不服審査会 1 審査会の概要 障害者の不服審査請求にもとづき、市町村の障害福祉サービスの個別支給決定 (障害程度区分、サービス種類、支給量、利用者負担等)について、知事が諮問し審査を行います。 審査は合議体で行い、その議決内容を知事に答申します。 2 根拠法令 障害者自立支援法第98条第1項 長野県障害者介護給付費等不服審査会条例 3 委員構成 (1)委員定数 10人以内 (2)合議体数 1合議体(合議体を構成する委員の定数は5人) (3)任期 3年間 委員名簿(PDF形式:12.6KB/1ページ) 4 設置日 平成18年4月1日 5 開催状況 平成18年度 2回(H18.4.10、H19.3.29)
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