最終更新日:2011年12月16日

 

 長野県障害者介護給付費等不服審査会
1 審査会の概要

  障害者の不服審査請求にもとづき、市町村の障害福祉サービスの個別支給決定
   (障害程度区分、サービス種類、支給量、利用者負担等)について、知事が諮問し審査を行います。
  審査は合議体で行い、その議決内容を知事に答申します。

2 根拠法令
  障害者自立支援法第98条第1項
  長野県障害者介護給付費等不服審査会条例

3 委員構成  
(1)委員定数 10人以内
(2)合議体数 1合議体(合議体を構成する委員の定数は5人)
(3)任期   3年間

  委員名簿(PDF形式:12.6KB/1ページ)

4 設置日   平成18年4月1日
           
5 開催状況
  平成18年度 2回(H18.4.10、H19.3.29)

不服審査の流れ


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