「福祉のまちづくり」への御理解と御協力をお願いします
長野県では、「福祉のまちづくり条例」やまちづくり関連施策により障害者・高齢者をはじめとした日常生活又は社会生活における行動に制限を受ける方々にやさしいまちづくりの推進を行っています。
「福祉のまちづくり条例」では、一定の施設について障害者等に配慮した出入口、通路、エレベーターなどの整備基準を定めるとともに、障害者等の移動の円滑化を図り行動範囲を拡大するため、車いす用駐車場や点字ブロックの設置についても整備基準を設け、施設の新設等の際には、その基準に適合させるよう努めていただいているところです。
ただ、車いす用駐車場は整備してあっても「障害のない方が駐車していて利用できなかった。」、「車いす用に確保された乗降スペースに他の車がとめられており、乗り降りができなかった。」といった声が多く聞かれます。
また、目の不自由な方のために設置した点字ブロックの上に自転車が停めてあったり、物が置かれたりして通行の妨げになる事例もあります。
「福祉のまちづくり」の推進のためには設備の整備だけでなく、人の思いやりの心が不可欠です。
障害のある方などが安心して外出し、社会参加ができるよう県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
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