最終更新日:2008年06月06日

平成19年から

あなたの所得税・住民税が変わりました
 

所得税から個人住民税への税源移譲
    平成18年度の税制改正により、平成19年から、所得税(国税)の一部が個人住民税(地方税)に移されること
   になりました。
    これを「税源移譲」と言い、これに伴って個人住民税の税率が、現在の3段階(5%、 10%、13%)から一律
   10%に変わります。税率の変更によって、 ほとんどの方は今までより高い税率で課税されることになりますが、
 その分、所得税が減税される等の措置によって、所得税と個人住民税をあわせた全体の負担額は 基本的
 に変わりません。
     

課 税 所 得

改正前税率 改正後税率
〜200万円 5% 一律10%
200万円〜700万円 10%
700万円〜 13%
※ 税率は個人県民税と個人市町村民税をあわせた税率です。
 
定率減税の廃止
   平成18年度の税制改正により、景気対策のために、税額から7.5%相当額(2万円を限度)を控除する「定率減税」の 制度が、平成19年分から廃止されることとなりました。
   
老年者の非課税措置の廃止
   平成17年度の税制改正により、年齢65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止になったことに伴い、平成17年1月1日現在で65歳に達している方で前年の合計所得金額が125万円以下の方について、平成18年度から20年度にかけて段階的に廃止されます。
   
上記印の改正により、所得税と住民税をあわせた負担額は増加します
   
  税源移譲等の詳しい内容につきましては、全国地方税務協議会」のホームページをご覧ください。
 
  (1) 「何が」「どう変わるの」かを詳しく知りたい方
  (2) 税源移譲以外の変更点について詳しく知りたい方    
  (3) 住民税額を実際に計算してみたい方
    ⇒こちらをクリックしてください。
 
●税源移譲についての画像

【映像】「所得税・住民税が変わります」(7分30秒)
※こちらの映像をご覧になる場合は、Microsoft社のWindows Media Playerが必要です。
入手方法、インストール方法は3チャンネルをご覧ください。
 
税源移譲のポスターはこちらです。(PDF形式:1ページ)



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