納税の猶予・減免
県税は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により納税の猶予、減免などの救済を受けることができます。これらの救済には申請が必要となりますので、所管の地方事務所税務課へご相談ください。
| 納税の猶予 |
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次の場合には、納税が猶予されます。納税を猶予される期間は1年です。(事情によってはさらに1年) |
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1 |
財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき。 |
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2 |
本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき |
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3 |
事業に大きな損失を受けたとき |
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4 |
事業を廃業または失業したとき |
| 納期限の延長 |
| 災害などにより納期限までに納税や申告ができないときには、納期限や申告期限が延長されます。 |
更正の請求・不服の申立て
いったん確定した県税(申告したものは申告のとき、賦課決定されえたものは納税通知書が送達されたとき)は納期限までに納めなければなりませんが、申告などにより確定した税額が過大であったこと等を発見したときには更正の請求、不服があるときには審査請求をすることができます。
| 更正の請求 |
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法人県民税、県民税利子割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税の申告書を提出したあとに税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から1年以内(特定の場合はその理由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内)に限り更正の請求をすることができます。 |
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