最終更新日:2012年05月18日

県税関係

 

納税証明請求書
納税証明請求書
自動車税納税証明書交付申請書(継続検査 (車検)・構造等変更検査用)
自動車 取得税・自動車税関係
委任状(自動車取得税又は自動車税還付金)
減免申請書(自動車取得税及び自動車税分) 〔身体障害者等に対する減免用〕
減免申請書(自動車取得税及び自動車税分)
 〔「身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免」及び「特別の事情による減免」用〕
同一生計証明書
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書
法人県民税・法人事業税関係
  申告書関係(別のページにリンク)
  別表等関係(別のページにリンク)
  外形標準課税適用法人関係(別のページにリンク)
  その他の様式
 事業開始申告書(法人分)
 事業変更(廃止等)申告書(法人分)
 更正の請求書
 法人税に係る連結納税の承認等の届出書
 法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書
 申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)
 申告書の提出期限の延長の承認申請書(ニ)
 届出書
 減免申請書(法人の県民税分)
 仮装経理法人税割額・事業税額還付請求書
個人事業税関係
事業開始申告書(個人分)
事業変更(廃止等)申告書(個人分)
不動産取得税関係
不動産取得申告書 
不動産取得税減額・還付申請書  不動産取得税 減額申請書  
創業促進税制・NPO法人活動支援税制関係
創業認定申請書
新規開業認定申請書
創業等事業税課税免除申請書(中小法人分)
創業等事業税課税免除申請書(NPO法人分)
性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人でない旨の誓約書
特定非営利活動法人に係る不動産取得税課税免除申請書
特定非営利活動法人に係る自動車取得税課税免除申請書
ゴルフ場利用税関係
ゴルフ場利用税非課税に係る申出書(参考様式)
  学校の教育活動として行うゴルフ場の利用に係る証明書
軽油引取税関係
課税免除関係様式(別のページにリンク)
  事業の開廃等の届出書(別のページにリンク)
  軽油引取税特別徴収義務者登録(登録変更)申請書(別のページにリンク)
県民税利子割関係
  県民税利子割営業所等設置(変更・廃止)届出書
  県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書
  県民税利子割更正請求書
  租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書
  租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(債券用)
県民税配当割関係
  県民税配当割更正請求書
  県民税配当割更正請求内訳書
県民税株式等譲渡所得割関係
  県民税株式等譲渡所得割更正請求書
  県民税株式等譲渡所得割更正請求内訳書

納税証明請求書
WORD形式 PDF形式
内  容 県税の納税証明書の交付を請求する場合に使用します。

競争入札参加資格審査の申請に必要な納税証明書についてはこちらをごらんください。

自動車税の継続検査用納税証明書は別の様式になります。
(自動車税納税証明書交付申請書(継続検査用))

鉱区税の納税証明書の交付請求には使用できません。

受付期間 随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く)
受付窓口 地方事務所税務課
添付書類 代理人が請求する場合は委任状等(任意様式) 

委任状の見本はこちら→

  WORD形式 PDF形式
備  考 手数料は、証明事項1件1通につき400円です。(長野県収入証紙もご利用いただけます。)
郵送による請求の場合には、(1)納税証明請求書(余白に、日中連絡可能な電話番号をご記入ください)、(2)返信用切手を貼った返信用封筒、(3)証明手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)または長野県収入証紙(切手は不可)を同封のうえ、課税地の地方事務所税務課あてお送りください。

自動車税納税証明書交付申請書
(継続検査 (車検)・構造等変更検査用)
WORD形式 PDF形式
内  容 自動車税の継続検査(車検)・構造等変更検査用の納税証明書を請求する場合に使用します。
受付期間 随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く)
受付窓口 地方事務所税務課松本地方事務所税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 自動車検査証(車検証)の写し
備  考 手数料は不要です。
継続検査(車検)・構造等変更検査以外の目的のために納税証明書が必要な場合には、一般用の納税証明請求書により請求してください。
郵送による請求の場合には、
  (1)自動車税納税証明書交付申請書
   (余白に、日中連絡可能な電話番号をご記入ください)
  (2)自動車検査証(車検証)の写し
  (3)返信用切手を貼った返信用封筒
を同封のうえ、県庁税務課又は地方事務所税務課あてお送りください。

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委任状
(自動車取得税又は自動車税還付金)
WORD形式 PDF形式
内  容 自動車取得税又は自動車税の還付金を納税義務者でない第三者が受領する場合は、委任状を提出してください。
なお、委任状が期限後に提出された場合は、還付金を納税義務者へお返しすることがあります。
受付期間 還付理由(抹消登録、重複納入等)発生の日から15日以内
受付窓口 地方事務所税務課、松本地方事務所税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 委任者の押印に係る印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
納税通知書の氏名(法人名)に変更が生じた場合はその事実を証明する書類
備  考 委任状を提出された場合でも、委任者に未納の徴収金があるときは、当該未納の徴収金に充当するため、委任状の受任者に還付されないことがあります。
抹消予定の場合は受理できません。

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減免申請書
(自動車取得税及び自動車税分)
 

〔身体障害者等に対する減免用〕

EXCEL形式 PDF形式
内  容 自動車税及び自動車取得税について減免の申請をする場合に使用します。
受付期間 平成24年度は4月2日(月)から、5月24日(木)までです。
なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。
受付窓口 地方事務所税務課、松本地方事務所税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 どなたが運転するかによって異なります。こちらを参照してください。
備  考 障害者の方のための減免制度についてはこちらをご覧ください。

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減免申請書
(自動車取得税及び自動車税分)
 
 〔「身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免」及び「特別の事情による自動車税の減免」用〕 WORD形式  PDF形式
内  容 「身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免」及び「特別の事情による減免」の自動車取得税及び自動車税について、減免の申請をする場合に使用します。
受付期間 平成24年度は4月2日(月)から、5月24日(木)までです。
なお、4月1日以後に、新たに減免の該当となったときは、その日から30日以内に申請してください。
受付窓口 課税地を管轄する地方事務所税務課
添付書類 減免事由により添付書類が異なりますので、課税地を管轄する地方事務所税務課または長野県庁税務課自動車税係へお問い合わせください。
備  考  

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同一生計証明書
WORD形式 PDF形式
内  容 自動車取得税及び自動車税について減免の申請をする場合に使用します。
受付期間 平成24年度は4月2日(月)から、5月24日(木)までです。
なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。
受付窓口 地方事務所税務課、松本地方事務所税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 どなたが運転するかによって異なります。こちらを参照してください。
備  考 障害者の方のための減免制度についてはこちらをご覧ください。

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身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書
WORD形式 PDF形式
内  容 自動車取得税及び自動車税について減免の申請をする場合に使用します。
受付期間 平成24年度は4月2日(月)から、5月24日(木)までです。 
なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。
受付窓口 地方事務所税務課、松本地方事務所税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 どなたが運転するかによって異なります。こちらを参照してください。
備  考 障害者の方のための減免制度についてはこちらをご覧ください。

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事業開始申告書(法人分)

WORD形式 PDF形式
内  容 新たに事業を開始し、または事務所若しくは事業所を設けた場合において、県税条例第39条の2第1項により、申告する場合に使用します 。
受付期間 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。)
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 法人登記事項証明書(写)、法人の定款(写)
備  考  

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事業変更(廃止等)申告書(法人分)
WORD形式 PDF形式
内  容 事業開始申告書により申告した事項に変更を生じた場合若しくは事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合において、県税条例第39条の2第2項により、申告する場合に使用します 。
受付期間 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。)
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 法人登記事項証明書(写)
事業年度を変更した場合は、法人の定款(写)
備  考  

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更正の請求書
WORD形式 PDF形式
内  容 納付した税額が過大であることにより、税額を減少させる更正請求を行う場合に使用します。
受付期間 法定納期限から1年以内又は税額を減少させる要因となる法人税の更正
若しくは決定があった場合には、国の税務官署が更正若しくは決定の通
知をした日から2月以内に提出してください。
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所税務課
添付書類 法人税の更正又は決定通知書(写)等
備  考
平成20年10月1日以後開始した事業年度については、右の様式をお使いください。
WORD形式 PDF形式

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事業開始申告書(個人分)

WORD形式 PDF形式
内  容 新たに事業を開始し、または事務所若しくは事業所を設けた場合において 事業を開始した場合に使用します。
受付期間 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。)
受付窓口 事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

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事業変更(廃止等)申告書(個人分)
WORD形式 PDF形式
内  容 事業開始申告書により申告した事項に変更を生じた場合若しくは事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合に使用します 。
受付期間 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。)
受付窓口 事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

 

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法人税に係る連結納税の承認等の届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 法人税の連結納税の承認を受けた場合に使用します。
受付期間 随時(土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く 。)
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

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法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 法人税の確定申告書または連結確定申告書の提出期限が延長された場合及びこの処分等に変更があった場合に使用します。
受付期間 申告書の提出期限の延長の処分があった日から7日以内
この処分の取消しまたは変更の処分のあった日の属する事業年度終了の日から22日以内
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長承認申請書(写)
備  考  

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申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)
WORD形式 PDF形式
内  容 災害等により法人事業税の申告納付期限を延長しようとする場合に使用します。
受付期間 事業年度終了の日から45日以内
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

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申告書の提出期限の延長の承認申請書(ニ)
WORD形式 PDF形式
内  容 法人事業税の申告納付期限を延長しようとする場合に使用します。
受付期間 事業年度終了の日から45日以内
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

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届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 法人税の確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分の適用をやめようとする場合に使用します。
受付期間 やめる旨の届出所を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内
受付窓口 主たる事務所又は事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考  

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減免申請書(法人の県民税分)
WORD形式 PDF形式
内  容 公益法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人等が法人県民税(均等割)の減免を受けようとする場合に使用します。 
受付期間 納期限前7日まで
受付窓口 主たる事務所又は事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 減免を受けようとする事由を証明する書類
備  考  

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仮装経理法人税割額・事業税額還付請求書
WORD形式 PDF形式
内  容 仮装経理に基づく過大申告に係る更正を受けた法人が、更生手続開始の決定等により還付を請求する場合に使用します。
受付期間 更生手続開始の決定等の事実が生じた日から1年以内
受付窓口 主たる事務所又は事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 還付請求事由を証明する書類
備  考
     
   

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不動産取得申告書
WORD形式 PDF形式
内  容 不動産(土地・建物)を取得した場合において、県税条例第40条の5により申告する場合に使用します。
受付期間 随時(不動産を取得した日から60日以内に申告してください。)
受付窓口 取得した不動産所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考 住宅用土地の減額を受ける場合には、この申告書のほか別に申請が必要です。こちらを ご覧ください。

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不動産取得税減額・還付申請書 不動産取得税減額・還付申請書 不動産取得税減額・還付申請書
不動産取得税減額申請書
WORD形式 PDF形式
内  容 住宅の敷地を取得した場合において、県税条例第40条の9により申請する場合に使用します。
受付期間 随時(住宅の敷地を取得した後5年以内に申請してください。)
受付窓口 取得した不動産所在地の地方事務所 税務課
添付書類 住宅の種類等によって異なります。こちらを参照してください。
備  考 住宅用土地の減額を受ける場合には、この申請のほか別に不動産取得申告書が必要です。

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創業認定申請書
WORD形式 PDF形式
内  容 創業促進税制による創業の認定を申請する場合に使用します。
受付期間 創業の日の属する事業年度の法人事業税の申告書の提出期限前30日まで
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考
     
   

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新規開業認定申請書
WORD形式 PDF形式
内  容 新規開業の認定を申請する場合に使用します。
受付期間 新規開業の日の属する事業年度の法人事業税の申告書の提出期限前30日まで
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考
     
   

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創業等事業税課税免除申請書(中小法人分)
WORD形式 PDF形式
内  容 創業促進税制による課税免除を申請する場合に使用します。
受付期間 法人事業税の申告書の提出期限
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考
平成18年度から平成20年度の間に創業した場合は
右の様式をお使いください。

WORD形式 PDF形式

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創業等事業税課税免除申請書(NPO法人分)
WORD形式 PDF形式
内  容 創業促進税制による課税免除を申請する場合に使用します。
受付期間 法人事業税の申告書の提出期限
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考
平成18年度から平成20年度の間に設立した場合は
右の様式をお使いください。

WORD形式 PDF形式

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性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人でない旨の誓約書
WORD形式 PDF形式
内  容 創業促進税制による課税免除を申請する場合の添付書類として使用します。
受付期間 法人事業税の申告書の提出期限
受付窓口 主たる事務所または事業所所在地の地方事務所 税務課
添付書類  
備  考 創業等事業税課税免除申請書(中小法人分)に添付してください。

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特定非営利活動法人に係る不動産取得税課税免除申請書
WORD形式 PDF形式
内  容 NPO法人活動支援税制による課税免除を申請する場合に使用します。
受付期間 不動産を取得した日から60日以内
受付窓口 取得した不動産所在地の地方事務所 税務課
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考  

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特定非営利活動法人に係る自動車取得税課税免除申請書
WORD形式 PDF形式
内  容 NPO法人活動支援税制による課税免除を申請する場合に使用します。
受付期間 自動車取得税の申告納付期限
受付窓口 松本地方事務所 税務課自動車税分室、長野地方事務所税務課自動車税分室
添付書類 こちらをご覧ください。
備  考  

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ゴルフ場利用税非課税に係る申出書(参考様式)
WORD形式 PDF形式
内  容 ゴルフ場利用税の非課税を受けようとする者が申し出るときに使用します。
受付期間  
受付窓口 利用するゴルフ場
添付書類 様式に記載された留意事項をご覧ください
備  考 様式に記載された留意事項をご覧ください

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学校の教育活動として行うゴルフ場の利用に係る証明書
WORD形式 PDF形式
内  容 学校の授業等でゴルフを行う場合について、そのゴルフ場の利用が学校の教育活動として行うものであることを学長または校長が証明する際の証明書として使用します。 (非課税に係る申出書に添付します。)
受付期間  
受付窓口 利用するゴルフ場
添付書類  
備  考  

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県民税利子割営業所等設置(変更・廃止)届出書
EXCEL形式 PDF形式
内  容 県民税利子割に係る営業所等を設置・変更・廃止した場合に使用します。
受付期間 営業所等を設置した日から15日以内、変更・廃止した場合は速やかに提出してください。
受付窓口 長野地方事務所 税務課
添付書類  
備  考 様式に記載された留意事項をご覧ください

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県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書
EXCEL形式 PDF形式
内  容 県民税利子割の特別徴収義務者で、本店などから一括納入する場合に、個々の営業所等分の納入金額を記載して、納入申告書に添付してください。
受付期間 利子割を徴収した日の属する月の翌月10日まで
受付窓口 金融機関窓口または長野地方事務所 税務課
添付書類  
備  考 明細書は金融商品の種類ごとに作成してください。

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県民税利子割更正請求書
EXCEL形式 PDF形式
内  容 県民税利子割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。
受付期間 当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内
受付窓口 長野地方事務所 税務課
添付書類 ・当該申告書の写し
・内訳書(更正請求が2月以上に係るものであるとき)
・誤りの内容がわかる書類(定期預貯金の中途解約に係る誤納額計算書等)
備  考  

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租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書 不動産取得税減額・還付申請書
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(債券用)  
EXCEL形式 PDF形式
内  容 外国政府や外国企業が日本国内で発行する公社債等の利子の支払いを受けた方が、租税条約の定めにより外国の所得税が課税されたため、県民税利子割の還付を受けようとする場合に提出していただく様式です
受付期間 随時(法定納期限の翌日から起算して5年以内に申請してください。)
受付窓口 長野地方事務所 税務課
添付書類 ・証券会社の証明書(原本)
・「所得税還付請求書」(写し)
備  考 長野県外の証券会社等で購入された公社債等に係る利子割については,証券会社等所在の都道府県に還付請求してください。

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県民税配当割更正請求書 不動産取得税減額・還付申請書
県民税配当割更正請求内訳書  
EXCEL形式 PDF形式
内  容 県民税配当割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。
受付期間 当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内
受付窓口 長野地方事務所 税務課
添付書類 ・誤った事項が確認できる資料
・更正請求内訳書(更正請求が2月以上に係るものである場合)
備  考  

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県民税株式等譲渡所得割更正請求書 不動産取得税減額・還付申請書
県民税株式等譲渡所得割更正請求内訳書  
EXCEL形式 PDF形式
内  容 県民税株式等譲渡所得割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。
受付期間 当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内
受付窓口 長野地方事務所 税務課
添付書類 ・誤った事項が確認できる資料
・更正請求内訳書(更正請求が2月以上に係るものである場合)
備  考  





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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7046 / Fax:026-235-7497