最終更新日:2008年09月24日
 

地方法人特別税が創設されました

 



  平成20年度税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。

○ 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県が徴収します。

○ 平成2010月1日以降開始する事業年度に係る申告から、法人事業税と併せて地方法人特別税の申告が必要になります。

○ 地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税の税率を引き下げます。これにより、法人の税負担が、地方法人特別税の創設以前と比較して増加するということはありません。
 

       従前の法人事業税の  
      税率により算出した税額

地方法人
特別税額

(税率引下げ後の)
 法人事業税額

 

1.制度の概要(平成2010月1日以降適用)
 
   
  地方法人特別税の制度概要図
 

(1) 法人事業税の税率引下げ

 ・法人事業税(所得割、収入割)の税率が引き下げられます。

  (外形標準課税法人に係る付加価値割、資本割の税率は、そのままです。)

(2) 地方法人特別税の創設

 ・法人事業税の一部(全国で2.6兆円)を分離し、国税である地方法人特別税が創設されます。

 ・地方法人特別税の税額は、法人事業税(所得割、収入割)の税額に税率を乗じて求めます。

 ・国税ですが、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。
(これまで法人県民税及び事業税の申告に使用していた申告書様式等(第6号様式等)の中に、新たに地方法人特別税の記載欄が増えることになります
(PDF形式:364KB/2ページ)。ですから、地方法人特別税のために、新たに別の申告書あるいは納付書を使用するわけではありません。)

 ・平成20101日以後に開始する事業年度から適用されます。

(3) 地方法人特別譲与税の創設

 ・国に納められた地方法人特別税は、譲与基準に基づき、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与されます。

 ・譲与基準は、人口及び従業者数です。

   
2.法人事業税の税率引下げについて
 

 ○地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税(所得割、収入割)の税率が引き下げられます。

区 分 法人の種類 所得等の区分 税率(%)

所得・清算所得を課税標準とする法人

普通法人

一般の法人、

 人格のない社団・財団等

所得割

400万円以下の所得 5.0 2.7

400万円を超え
800万円以下の所得

7.3 4.0

800万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人

9.6 5.3
清算所得 9.6 5.3

特別法人

農業協同組合、信用金庫、

 医療法人等

所得割

400万円以下の所得 5.0 2.7

400万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人

6.6 3.6
清算所得 6.6 3.6

収入金額を課税標準とする法人

電気・ガス供給業又は保険業を行う法人

 収入割 1.3 0.7
外形標準課税法人

資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人

所得割

400万円以下の所得 3.8 1.5

400万円を超え
800万円以下の所得

5.5 2.2

800万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人

7.2 2.9
清算所得 7.2 2.9
 付加価値割 0.48 0.48
 資本割 0.2 0.2
   

3.地方法人特別税について

 
 

【納める方】

 法人事業税の納税義務がある法人


【適用時期】

 ・平成20101日以後開始する事業年度

 ・平成20101日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得

  ○事業年度が1年の場合、最も早くて平成215月の中間申告から適用されます。


【課税標準】

  法人事業税のうち、法人事業税の標準税率により計算した所得割額、収入割額です。

  → 「基準法人所得割額」「基準法人収入割額」といいます。

    長野県の法人事業税の税率は、標準税率です。


【地方法人特別税の税率】

 
課 税 標 準 税 率
外形標準課税法人の基準法人所得割額 148
外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額  81
収入金額課税法人の基準法人収入割額 81
 

  (例)1.外形標準課税法人の法人事業税において、

 所得割の税額が  100,000円、
        付加価値割の税額が 50,000円、
        資本割の税額が   30,000円 であった場合
 

       所得割の税額100,000円が「基準法人所得割額」となります。

       よって、同期の地方法人特別税は、100,000円×148%=148,000円。

       (地方法人特別税の計算には、付加価値割及び資本割は関係ありません)
 

     2.外形標準課税法人以外の法人の法人事業税において、

        所得割の税額が100,000円 であった場合
 

       所得割の税額100,000円が「基準法人所得割額」となります。

       よって、同期の地方法人特別税は、100,000円×81%=81,000円。


【納付について】

  ○法人事業税・県民税と同じ申告書・納付書により、法人事業税・県民税と併せて申告納付します。
(現在の法人事業税・県民税の申告書・納付書に、地方法人特別税の記載欄が追加されます。)
     
(PDF形式:364KB/2ページ)

   

4.予定申告について

 

 ○平成20101日以後開始する最初の事業年度の予定申告については、経過措置に基づいて行ってくださ
い。

  <法人事業税>

  (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3

  
<
地方法人特別税>

  (前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7

   ※外形標準課税法人にあっては、所得割、付加価値割、資本割の合計額になりますのでご注意ください。
 

 ○次年度以降の予定申告については、次のとおり行ってください。

  <法人事業税>

  (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6

  
<
地方法人特別税>

  (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6
 


※地方法人特別税に関するお問い合わせ先こちらのページをご覧ください。


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税務課 電話:026-235-7048 / Fax:026-235-7497