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【納める方】
法人事業税の納税義務がある法人
【適用時期】
・平成20年10月1日以後開始する事業年度
・平成20年10月1日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得
○事業年度が1年の場合、最も早くて平成21年5月の中間申告から適用されます。
【課税標準】
法人事業税のうち、法人事業税の標準税率により計算した所得割額、収入割額です。
→ 「基準法人所得割額」、「基準法人収入割額」といいます。
長野県の法人事業税の税率は、標準税率です。
【地方法人特別税の税率】
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課 税 標 準 |
税 率 |
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外形標準課税法人の基準法人所得割額 |
148% |
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外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額 |
81% |
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収入金額課税法人の基準法人収入割額 |
81% |
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(例)1.外形標準課税法人の法人事業税において、
所得割の税額が 100,000円、
付加価値割の税額が 50,000円、
資本割の税額が 30,000円 であった場合
所得割の税額100,000円が「基準法人所得割額」となります。
よって、同期の地方法人特別税は、100,000円×148%=148,000円。
(地方法人特別税の計算には、付加価値割及び資本割は関係ありません)
2.外形標準課税法人以外の法人の法人事業税において、
所得割の税額が100,000円 であった場合
所得割の税額100,000円が「基準法人所得割額」となります。
よって、同期の地方法人特別税は、100,000円×81%=81,000円。
【納付について】
○法人事業税・県民税と同じ申告書・納付書により、法人事業税・県民税と併せて申告納付します。
(現在の法人事業税・県民税の申告書・納付書に、地方法人特別税の記載欄が追加されます。)
(PDF形式:364KB/2ページ) |