最終更新日:2011年04月14日

災害を受けられた納税者のみなさまへ

〜県税に関する長野県からのお知らせ〜

 災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

被害を受けられた方には、被害の実情により県税の減免、あるいは納税や申告期限の延長などができることとなっております。

このような取扱いを受けるためには、一定の手続きが必要なものもありますので、できるだけ早い機会にお近くの地方事務所税務課 または県庁税務課にご相談ください。

以下の内容を印刷する場合はこちら(PDF形式 :27KB・3ページ)
 

◆自動車税
 (※「軽自動車税」は市町村にお問い合わせください。)
 
(ケース1) (ケース2)

どんなとき

 自動車が使用できなくなったとき(※)

自動車の修繕が必要なとき

(「修繕費」が「災害直前の自動車の価額」の15%以上の場合に限ります。)

減免等の内容

使用できなくなった日の翌月以降の自動車税を月割で減額


自動車税について、減免額は
 

平成23年度の
自動車税

×

修繕費

 

災害直前の
自動車の価額

注:減免額は、税額の50%が上限。

提出する書類

・被災事実を証明できる書類

・被災事実を証明できる書類
・自動車修理業者の修繕費の見積書
・修繕費に補てんされる保険金等の書類
・災害直前の自動車の価額に関する書類

持参するもの

印鑑(認め印可)

申請期限

速やかに申請してください。

「災害のやんだ日」から30日以内

その他

・この申請をしなくても、自動車を抹消したときは、抹消した日の翌月以降の自動車税は自動的に月割で減額されます。

・「災害直前の自動車の価額」は帳簿価格又はこれに準じ県が定める額です。
・修繕費に補てんされる保険金等がある場合は、修繕費から保険金等を控除します。

  ※ 平成23年3月12日に発生した長野県北部地震の場合、
   23年度の自動車税については、5月2日に納税通知書を送付いたしますが、災害により自動車が
   使用できなくなった場合は、課税を取り消すことができますので、5月31日までにお申し出ください。
    なお、22年度の自動車税については減免の対象となりません。

 

 
 
自動車取得税
 
  (ケース1) (ケース2)

どんなとき

使用できなくなった自動車の代替自動車を取得したとき

車両登録日から1月以内に自動車が滅失したとき

減免の内容

「災害のやんだ日」から3月以内に取得した自動車について、減免額は

全額を減免

被災自動車の
被災直前の価額

×

代替自動車に
適用する税率

提出する書類

・被災事実を証明できる書類
・自動車の抹消登録証明書(抹消登録ができない場合は、ご相談ください。)

持参するもの

印鑑(認め印可)

申請期限

代替自動車の車両登録日から30日以内

「災害のやんだ日」から30日以内

           

<注意>・被災事実を証明できる書類は、市町村長等の証明書。
 これらの証明書を受けることができない場合は、ご相談ください。
・「災害のやんだ日」はお問い合わせください。

 
 
個人事業税
 
  (ケース1) (ケース2)

どんなとき

災害による事業用資産の損害金額が、被災者の事業用資産の価格の2分の1以上である場合。

災害による住宅等資産の損害金額が、被災者の当該資産の価格の2分の1以上である場合。

減免の内容

(事業所得)

 

(減免割合)

500万円以下

⇒ 

 全  額

500万円超
750万円以下

⇒ 

10分の5

750万円超
1000万円以下

⇒ 

10分の3

(合計所得金額)

 

(減免割合)

500万円以下

⇒ 

 10分の5

500万円超
750万円以下

⇒ 

10分の2.5

750万円超
1000万円以下

⇒ 

10分の1.5

提出する書類

  ・ 減免申請書(県規則様式第51号)
・被災事実を証明できる書類
・被災前・被災後の資産の価格を証する書類(当該資産にかかる帳簿の写し、修繕等に係る見積書又は請求書の写し等)
損害額に補てんされる保険金等がある場合は、その額を確認できる書類

持参するもの

印鑑(認め印可)

申 請 期 限

状況が落ち着いた後

状況が落ち着いた後

       

 <注意>・被災事実を証明できる書類は、市町村長等の証明書。
 これらの証明書を受けることができない場合は、ご相談ください。

 
不動産取得税
 (※「固定資産税」は市町村にお問い合わせください。)
 
(ケース1) (ケース2)

どんなとき

災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものとして滅失又は損壊した日から3年以内に不動産を取得したとき

(※取得不動産の代替性の認定を行います。)

不動産を取得した日から1ヶ月以内に災害により滅失又は損壊したとき

減免の内容

被災不動産の価格に応じて一定額(固定資産課税台帳の登録価格のうち被災部分に応じた価格)を免除

提出する書類

・市町村長、消防署長等の罹災証明書
・被災不動産の登録価格の証明書

持参するもの

印鑑(認め印可、法人の場合は代表者印)

申 請 期 限

取得した代替不動産の納期限前7日まで

被災した不動産の納期限前7日まで

 ※「代替性の認定」は、災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものとして知事が認める不動産を取得した場合をいいます。具体的には、被災不動産と同程度の不動産であること(住宅→住宅、店舗→店舗、工場→工場または工場→倉庫等)を原則とします。
「代替性の認定」の詳細についてはお問い合わせください。

 
その他
 
 このお知らせは、制度の概要を記載したものです。
 このほかに、申告・納期限の延長や徴収を猶予する制度もございます。
 詳しくは、お近くの地方事務所税務課または県庁税務課までご相談ください。

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

 このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
 税務課 電話:026-235-7046 / Fax:026-235-7497