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【共通事項】
■ 申告内容のご相談は、事務を取扱う地方事務所へお願いします。
また、申告書等の提出も、原則として事務を取扱う地方事務所へ郵送等によりお願いします。
【軽油引取税の免税軽油】
■ 事務を取扱う地方事務所以外でも、申請書等の受理や免税証等の受け渡し等ができますが、こ
の場合地方事務所間で書類を転送しますので、免税証等を交付するまでに時間を要することがあ
ります。
■ 免税証の申請は、郵送でも可能ですが、免税軽油使用者証を同封いただきますので、特定記録
郵便により事務を取扱う地方事務所へ送付してください。ただし、未使用の免税証が残っている場
合は、お手数ですが返納証(PDF形式)とともに事務を取扱う地方事務所以外でもかまいませんので、窓
口までお持ちください。
なお、郵送で申請された場合でも、免税証の交付は窓口で直接の受け渡しをさせていただきます
ので、ご了承ください。 |