最終更新日:2010年11月30日

平成21年4月1日から
ゴルフ場利用税、軽油引取税及び県民税利子割に関する                         事務を取扱う地方事務所が変わりました

 
 平成21年4月1日から、ゴルフ場利用税及び軽油引取税の事務は佐久、上伊那、松本、長野の地方事務所で、県民税利子割の事務は長野地方事務所で行っています。

 ただし、これらの税目の申告書の受付等窓口業務は、引き続き全ての地方事務所で行います。
 

ゴルフ場利用税、軽油引取税 県民税利子割


ゴルフ場利用税・軽油引取税に係る管轄区域
 

県民税利子割に係る管轄区域

  

 

※事業税や不動産取得税等に関する事務は、今までとおり全ての地方事務所で取り扱いま
  す。
    

事務を取扱う地方事務所 の一覧


 

担当区域

平成21年3月31日までの取扱い

平成21年4月1日以降の取扱い

ゴルフ場利用税      軽油引取税

県民税利子割

小諸市 佐久市 南佐久郡 北佐久郡 佐久地方事務所 佐久地方事務所 長野地方事務所
上田市 東御市 小県郡 上小地方事務所
岡谷市 諏訪市  茅野市  諏訪郡 諏訪地方事務所 松本地方事務所
伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡 上伊那地方事務所 上伊那地方事務所
飯田市  下伊那郡 下伊那地方事務所
木曽郡  木曽地方事務所
松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 松本地方事務所 松本地方事務所
大町市  北安曇郡 北安曇地方事務所
長野市 須坂市 千曲市 埴科郡 上高井郡 上水内郡 長野地方事務所 長野地方事務所
中野市 飯山市  下高井郡 下水内郡 北信地方事務所
 

事務を取扱う地方事務所の変更に関するお願い

【共通事項】
■ 申告内容のご相談は、事務を取扱う地方事務所へお願いします。
   また、申告書等の提出も、原則として事務を取扱う地方事務所へ郵送等によりお願いします。
 

【軽油引取税の免税軽油】
■ 事務を取扱う地方事務所以外でも、申請書等の受理や免税証等の受け渡し等ができますが、こ
  の場合地方事務所間で書類を転送しますので、免税証等を交付するまでに時間を要することがあ
  ります。

■ 免税証の申請は、郵送でも可能ですが、免税軽油使用者証を同封いただきますので、特定記録
  郵便により事務を取扱う地方事務所へ送付してください。ただし、未使用の免税証が残っている場
   合は、お手数ですが返納証(PDF形式)とともに事務を取扱う地方事務所以外でもかまいませんので、窓
  口までお持ちください。 
   なお、郵送で申請された場合でも、免税証の交付は窓口で直接の受け渡しをさせていただきます
  ので、ご了承ください。


 
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7049 / Fax:026-235-7497