創業促進税制・NPO法人活動支援税制について
※平成21年4月以降の創業者等の認定申請期限、課税免除額が変更となります。 |
1 創業促進税制【時限的措置】
長野県では、平成21年4月1日から、「創業等応援減税」として、中小法人の創業等を促進するとともに創業後の経営の安定化を支援するため、法人事業税の一部課税免除をします。
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対 象 法 人 |
資本金(又は出資金) |
課税免除の内容 |
要 件 |
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県税 |
対象期間 |
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中小法人 |
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
企業組合 |
1千万円以下 |
法人事業税(*)
(所得400万円以下に係るものに限る) |
創業から5年を経過する日の属する事業年度まで |
H21.4.1〜H25.3.31の間に創業したもの |
| 新規開業から3年を経過する日の属する事業年度まで |
H21.4.1〜H25.3.31の間に新規開業したもの |
(*)「地方法人特別税」は、課税免除の対象ではありません。
・平成21年3月31日までの創業・新規開業については、従前どおり400万円を超える所得に係る法人事業税
についても課税免除します。
NPO法人の課税免除については、こちらをクリックしてください。
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(1)
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創業とは、事業を営んでいない個人が新たに
長野県内に中小法人を設立して事業を開始すること
をいいます。ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。 |
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(2)
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新規開業とは、
長野県外で事業を行う個人又は法人が対象で、 |
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@ |
県内に事務所又は事業所を有しない法人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合 |
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A |
県内に事務所又は事業所を有しない中小法人が県内に本社移転し、事業を開始する場合 |
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B |
県内に事務所又は事業所を有しないで事業を行う個人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する |
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場合 |
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で、事業の開始に伴い、県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者である者を1名以上雇用する場合をいいます。ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。 |
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また、課税免除を受けるには、事業年度の終了の日まで1名以上雇用を継続している
必要があります。 |
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(3) |
中小法人とは資本金又は出資金額が1千万円以下の株式会社、
合名会社、合資会社、合同会社、企業組合をいいます。 |
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◎ |
課税免除を受けるには、 |
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@ |
創業・新規開業について地方事務所長の創業等の認定を受ける必要があります。 |
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創業等の認定の申請は創業等の属する事業年度の申告書の提出期限前30日までに地方事務所
商工観光(建築)課へ申請してください。 |
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A |
創業等の課税免除の申請は、法人事業税の申告書提出期限までに地方事務所税務課へ申請してくだ |
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さい。 |
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| ※ |
創業等の認定に関する詳しい内容については商工労働部経営支援課のページをご覧下さい。 |
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対 象 |
課税免除の内容 |
要 件 |
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NPO法人 |
法人事業税
(所得400万円以下に係るものに限る) |
設立から5年を経過する日の属する事業年度まで |
H21.4.1〜H25.3.31の間に設立したもの |
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・ |
NPO法人とは特定非営利活動法人を指します。 |
| ・ |
平成21年3月31日までの設立については、従前どおり法人事業税の全額を課税免除します。 |
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・ |
NPO法人の減免関係フローチャート(PDF形式:25KB/1ページ) |
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※ |
申請に必要な書類等は「提出していただく書類」をごらんください。 |
●提出していただく書類
| NPO法人 |
| 1 |
創業等事業税課税免除申請書 |
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・平成18年度から平成20年度の間に設立した場合は、こちらの様式をお使いください。 |
| 2 |
法人の登記事項証明書(履歴事項証明(写しで可))(初めて課税免除の申請をする場合のみ) |
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申請期限:法人事業税の申告書提出期限 |
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| ※ |
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2 NPO法人活動支援税制
新たな公益サービスの担い手であるNPO法人の活動を支援するため県税の課税を免除等します。
| 対 象 |
課税免除等の内容 |
| NPO法人 |
法人県民税 (均等割) |
設立から5年を経過する日の属する事業年度までの間で、収益事業が赤字の場合 |
| 不動産取得税 |
設立後5年以内に本来の事業用の不動産を取得した場合 |
| 自動車取得税 |
設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得した場合 |
| ●施行期日 |
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平成15年4月1日(NPO法人の法人県民税(均等割)の減免は、平成15年3月末決算の法人から適用します。) |
| ●お問い合わせ先 |
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申請手続き等のお問い合わせは、最寄りの地方事務所
税務課または県庁税務課(Tel.026-235-7048)まで。 |
| ●提出していただく書類 |
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| 対 象 |
税 目 |
提 出 書 類 |
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NPO法人 |
法人県民税 (均等割) |
| 1 |
県税減免申請書 |
| 2 |
法人の登記事項証明書(初めて減免を受ける場合のみ) |
| 3 |
法人税の課税標準となる所得がないことを証する書類
(法人税申告書別表一(一)又は別表四の写し等) |
※申請期限:納期限前7日 |
| 不動産取得税 |
| 1 |
不動産取得税課税免除申請書 |
| 2 |
定款の写し |
| 3 |
法人の登記事項証明書 |
| 4 |
不動産の登記事項証明書(全部事項証明書) |
| 5 |
不動産が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類 |
※申請期限:不動産を取得した日から60日以内 |
| 自動車取得税 |
| 1 |
自動車取得税課税免除申請書 |
| 2 |
定款の写し |
| 3 |
法人の登記事項証明書 |
| 4 |
自動車検査証の写し |
| 5 |
自動車が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類 |
| 6 |
自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類 |
※申請期限:自動車取得税の申告納付期限 | |
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