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平成21年10月から個人住民税の
公的年金からの特別徴収制度が始まりました | |
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公的年金を受給されている方の納税の利便性の向上や市町村の事務の効率化等を図るため、公的年金に係る個人住民税(県民税・市町村民税)の納税方法が、平成21年10月以降、公的年金からの引き落としによる方法(これを「特別徴収」といいます)に変わりま
した。 |
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この制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。 |
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65歳以上の公的年金を受給されている方が対象です。 |
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前年中に公的年金を受給されていて、かつ、年度初日(その年の4月1日)現在で65歳以上の公的年金を受給されている方のうち、個人住民税の納税義務のある方が対象となります。 |
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ただし、次に該当する方は年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となりません。 |
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・ 公的年金の受給額が年額18万円未満の方 |
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・ 介護保険料が年金から引き落とされていない方 |
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・
当該年度の特別徴収税額が公的年金の受給額を超える方 など |
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公的年金等所得に係る住民税が引き落としとなります。 |
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厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等の所得に係る住民税が、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から引き落とし(特別徴収)されます。 |
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公的年金等以外に所得がある場合、その所得に係る住民税については年金からの引き落としとはならず、これまでどおりの方法で別途納税いただくこととなります。 |
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平成21年10月受給の公的年金から引き落としが始まりました。 |
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○これまでは…
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金融機関や市町村役場の窓口での納付書による納税 又は
口座振替による納税(この方法を「普通徴収」といいます)により、年4回(市町村においてはこれと異なる回数を設定をしているところもあります)に分けて納税いただいていました。 |
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○平成21年10月〜
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年6回の公的年金受給の際に、上記の年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から公的年金等所得に係る住民税が引き落とし(特別徴収)がされています。 |
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なお、納税方法(普通徴収、特別徴収)
を選択することはできないこととなっています。 |
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(例)
〜 公的年金所得に係る住民税額が、21年度、22年度とも年額6万円の場合 〜 |
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○これまで |
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納税方法 |
納付書、口座振替で納税(普通徴収) |
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納税月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
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税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
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算出方法 |
年税額(6万円)の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
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○平成21年10月〜 |
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・特別徴収を開始する年度((例) の場合 平成21年度)の納め方 |
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納税方法 |
納付書、口座振替で納税
(普通徴収) |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
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納税月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
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算出方法 |
年税額(6万円)の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額(6万円)の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
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・特別徴収開始の翌年度((例) の場合 平成22年度)以降の納め方 |
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納税方法 |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
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納税月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
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算出方法 |
前年度2月と同額 |
その年度の税額から8月までの納税額を引いて残った額の1/3ずつ
(60,000円−30,000円)÷3=10,000円 |
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新たな税負担が生じるものではありません。 |
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この制度は納税いただく方の利便性の向上、市町村の事務の効率化等を目的とした納税方法の変更ですので、制度導入により新たな税負担が生じることはありません。 |
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※64歳以下の公的年金を受給されている方で、これまで年金所得に係る住民税を給与等から引き落とし(特別徴収)されていた方については、この制度の導入に伴い、年金所得に係る住民税の納税方法が特別徴収から普通徴収に変更されることとなります。
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