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| 最終更新日:2009年03月25日 |
各税目のあらまし■不動産取得税
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| ***不動産取得申告制度*** 不動産を取得した場合には、不動産を取得後60日以内に「不動産取得申告書」を管轄の地方事務所税務課に提出してください。 不動産取得税の軽減措置等を受けるには、この申告書の提出が必要です。 |
***不動産取得税と固定資産税*** |
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| 不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。 | ||||
| 新築等の家屋の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額は決定する時期が異なるため、それぞれ次のとおりとなります。 | ||||
| 《不動産取得税》 | ⇒ | 取得(新築等)時の評価額 |
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| 《固定資産税》 | ⇒ | 取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(経過年数に応じた減価(新築等の翌年は1年分)や積雪等による損耗を考慮した額) | ||
土地や家屋の売買、交換、贈与などによる取得者や、家屋の建築(新築、増築、改築)による取得者(登記の有無、有償・無償は問いません。)
課税標準額 × 税率
【課税標準額とは…】
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【税 率】
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※ 不動産を取得したときは、取得した日から原則として60日以内に、不動産取得申告書を取得物件の管轄する地方事務所税務課に提出してください。
※ 一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、納める額が軽減される特例があります。(不動産取得税の軽減について)

| 取得したとき | ●不動産取得税(県税) ●特別土地保有税(市町村税)(平成15年度以降新たな課税は行いません。) ●相続税(国税) ●贈与税(国税) ●登録免許税(国税) ●事業所税(市町村税)(新増設に係るものは平成15年3月31日廃止されました。) ●印紙税(国税) |
| 所有しているとき | ●固定資産税(市町村税・県税) ●都市計画税(市町村税) ●特別土地保有税(市町村税) ●事業所税(市町村税) ●地価税(国税) |
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