最終更新日:2009年03月25日

各税目のあらまし

個人県民税法人県民税個人事業税法人事業税不動産取得税地方消費税
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■不動産取得税家族と自宅のイラスト

 不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに、取得した方に納めていただく県税です。

 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいいます。
 登記の有無、有償、無償を問わず、また、売買、贈与、交換、寄付、新築、増築及び改築といった、原因の別も問いません。
 したがって、契約の解除、真正なる登記名義の回復、錯誤等であっても原則として課税されます。また、登記をしなかったり、登記の省略をした場合でも課税対象となります。

***不動産取得申告制度***
 不動産を取得した場合には、不動産を取得後60日以内に「不動産取得申告書」を管轄の地方事務所税務課に提出してください。
 不動産取得税の軽減措置等を受けるには、この申告書の提出が必要です。

***不動産取得税と固定資産税***
 不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。
 新築等の家屋の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額は決定する時期が異なるため、それぞれ次のとおりとなります。
《不動産取得税》  取得(新築等)時の評価額
 
《固定資産税》  取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(経過年数に応じた減価(新築等の翌年は1年分)や積雪等による損耗を考慮した額)

◆納める人

 土地や家屋の売買、交換、贈与などによる取得者や、家屋の建築(新築、増築、改築)による取得者(登記の有無、有償・無償は問いません。)

◆納める額

 課税標準額 × 税率 

 【課税標準額とは…】
 土地や家屋を売買、交換、贈与などにより取得したとき
   ⇒  原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額(*)
 家屋を建築(新築、増築、改築)により取得したとき
   ⇒  固定資産評価基準により算出した評価額
  (*)平成24年3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地の場合は評価額の2分の1です。
 【税 率】
区  分 不動産の取得日
H15.4.1からH18.3.31まで H18.4.1からH20.3.31まで H20.4.1からH24.3.31まで
土地 3%
家屋 住 宅 3%
住宅以外 3% 3.5% 4%

 ※ 不動産を取得したときは、取得した日から原則として60日以内に、不動産取得申告書を取得物件の管轄する地方事務所税務課に提出してください。  
 ※ 一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、納める額が軽減される特例があります。(不動産取得税の軽減について)

*土地や建物などにかかる税金には次のようなものがあります。住宅のイラスト

取得したとき  ●不動産取得税(県税)
●特別土地保有税(市町村税)(平成15年度以降新たな課税は行いません。)
●相続税(国税)
●贈与税(国税)
●登録免許税(国税)
●事業所税(市町村税)(新増設に係るものは平成15年3月31日廃止されました。)
●印紙税(国税)
所有しているとき ●固定資産税(市町村税・県税)
●都市計画税(市町村税)
●特別土地保有税(市町村税)
●事業所税(市町村税)
●地価税(国税)



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税務課 電話:026-235-7049 / Fax:026-235-7497