最終更新日:2008年09月18日

各税目のあらまし

個人県民税法人県民税個人事業税法人事業税不動産取得税地方消費税
自動車税自動車取得税ゴルフ場利用税県民税配当割県民税株式等譲渡所得割県民税利子割
県たばこ税軽油引取税狩猟税鉱区税固定資産税
お知りになりたい税目をクリックしてください

■狩猟税狩猟をする人のイラスト

 ◆納める人
   狩猟者の登録を受ける人

 ◆納める額

免許の種類

種    別

税  額

第一種銃猟

1 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象
 配偶者又は扶養親族
16,500円
2 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対
 象配偶者又は扶養親族

3 1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に
 従事している者
11,000円

網猟又はわな猟

4 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象
 配偶者又は扶養親族
8,200円
5 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対
 象配偶者又は扶養親族

6 4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に
 従事している者
5,500円
第ニ種銃猟

5,500円
対象鳥獣捕獲員に該当する者が狩猟者の登録を受ける場合 上記税額の2分の1の額
対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合において、その者が当該登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受ける場合

税額が不明な方はこちら(PDF形式 :14KB/1ページ)を参考にしてください


▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7049 / Fax:026-235-7497