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| 最終更新日:2008年09月18日 |
各税目のあらまし■狩猟税
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免許の種類 |
種 別 |
税 額 |
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第一種銃猟 |
1 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象 配偶者又は扶養親族 |
16,500円 |
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2 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対 象配偶者又は扶養親族 3 1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に 従事している者 |
11,000円 | |
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網猟又はわな猟 |
4 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象 配偶者又は扶養親族 |
8,200円 |
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5 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対 象配偶者又は扶養親族 6 4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に 従事している者 |
5,500円 | |
| 第ニ種銃猟 |
− |
5,500円 |
| 対象鳥獣捕獲員に該当する者が狩猟者の登録を受ける場合 | 上記税額の2分の1の額 | |
| 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合において、その者が当該登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受ける場合 | ||
税額が不明な方はこちら(PDF形式
:14KB/1ページ)を参考にしてください
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