各税目のあらまし
■法人県民税
◆納める人
| 県内に事務所(事業所)がある法人
(人格のない社団や財団のうち、収益事業を行っているものを含む。) |
均等割と法人税割 |
| 県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所等がある法人 |
均等割
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| 県内に事務所(事業所)があり、法人課税信託の引受けを行う個人 |
法人税割 |
◆納める額
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区分 |
法 人 の 区 分 |
税額(年額) |
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均等割 |
・公共法人及び公益法人等 (均等割を課すことができない法人を除く。)
・人格のない社団等
・一般社団法人及び一般財団法人 (非営利型法人を除く。)
・資本金の額又は出資金の額がない法人 (保険業法に規定する相互会社を除く。)
・資本金等の額が1千万円以下の法人 (資本金等の額を有する法人) |
21,000円 |
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資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
52,500円 |
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資本金等の額が 1億円を超え10億円以下の法人 |
136,500円 |
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
567,000円 |
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資本金等の額が50億円を超える法人 |
840,000円 |
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法人税割 |
資本金の額又は出資金額が1億円以下で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人(清算法人を除く) |
法人税額の 5% |
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上記以外の法人 |
法人税額の
5.8% |
・資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額です。
・連結申告法人の法人税額は個別帰属法人税額の5%(5.8%)です。
・清算法人とは平成22年9月30日までに解散した清算中の法人をいいます。
*均等割の税額は、県内の森林整備(みんなで支えるふるさと森林づくり)を目的に、平成20年4月1日から平成25年3月31日
の間に開始する各事業年度等において「長野県森林づくり県民税」
として均等割の超過課税分(標準税率の5%)を加算した金額です。
法人県民税・事業税の税率一覧表はこちらです。(PDF形式:16KB/1ページ)
◆均等割の減免について
収益事業を行わない次の法人については、申請により均等割の減免が受けられます。
・公益社団法人又は公益財団法人
・認可地縁団体
・特定非営利活動法人 (NPO法人)
●提出していただく書類
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対 象 |
提 出 書 類 |
| 公益社団法人 公益財団法人 |
| 1 |
減免申請書(法人等の県民税減免) |
| 2 |
公益認定を受けたことがわかる書類(登記事項証明書(写)等) |
| 3 |
直近の決算書等 |
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| ※ |
申請期限:法人県民税の申告納付期限
前7日(4月23日) |
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| 認可地縁団体 |
| 1 |
減免申請書(法人等の県民税減免) |
| 2 |
市町村長が発行した認可を受けた地縁団体の告示事項についての証明書等 |
| 3 |
直近の決算書等 |
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| ※ |
申請期限:法人県民税の申告納付期限
前7日(4月23日) |
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| 特定非営利活動法人 (NPO法人) |
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なお、特定非営利活動法人については、収益事業を行う場合であっても、設立の日の属する事業年度から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、減免の制度があります。
創業促進税制・NPO法人活動支援税制のページへ
NPO法人の減免関係フローチャート(PDF形式:25KB/1ページ)
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