最終更新日:2012年03月22日

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■県民税配当割 

 平成16年1月1日以後に支払いを受ける上場株式などの配当等について、その支払いの際に課されます。

◆県民税配当割の概要

県民税配当割の概要

※( )内の税率は平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に適用される税率です。

 

◆課税対象

株式会社等から支払われる特定配当等に課税されます。
=特定配当等とは・・・=
○上場株式等の配当等(個人の大口株主分を除きます。)
○公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等
○特定投資法人の投資口の配当等
 

◆納める人

 特定配当等の支払いを受けるべき日の属する年の11日現在で長野県内に住所があり、特定配当等の支払いを受ける個人が納める人(納税義務者)となります。
 

◆納め方

 特定配当等を支払う株式会社等が、その支払いの際に税金を徴収し、長野県に納めます。(これを「特別徴収」といいます。)

なお、平成2211日以降、個人が証券会社等に開設の源泉徴収選択口座を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)については、その配当等の支払いを取扱う証券会社等が、その配当等を交付する際に税金を徴収し(特別徴収)、長野県に納めます。詳細はこちらをご覧ください。

=特別徴収=

配当割については、特定配当等を支払う株式会社等又はその支払いを取扱う証券会社等が、その支払い又は交付の際に税金を徴収し、特定配当等の支払を受ける個人の住所所在の都道府県に納入します。

このように、納税義務者である個人から直接徴収し納付してもらうのではなく、当該納税義務者が得る給与、配当等を支払う事業者が税金等を代わって預かり、その徴収すべき税金等を納入することを「特別徴収」といい、徴収する者(配当割の場合、「特定配当等を支払う株式会社等又はその支払の取扱いをする証券会社等」)を「特別徴収義務者」といいます。
 

また、特別徴収した県民税配当割は、以下の期限までに納入申告しなければなりません。 

■一般の県民税配当割(下記以外)
  
特別徴収を行った日の属する月の翌月10 

■源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割
  
特別徴収を行った日の属する年の翌年の110
  
(源泉口座の廃止等の事由が生じた場合は、その事由の発生した日の属する月の翌月10

 

◆納める税額

  以下の額の5%が納める税額となります。(他に所得税15%が課されます。)
※平成16年1月1日から平成25年1231日までの間は税率が3%となります。(他に所得税7%が課されます。)

 ただし、源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割は次のとおり取扱います。
 
年間分の当該口座内配当等の総額から、当該口座内における上場株式等の譲渡損失を控除した額

(配当等を交付する都度配当割を特別徴収し、年末に損益通算します。年間分の損益通算後の額から算定した配当割の額が、特別徴収済みの配当割の額の総額に満たない場合は、その満たない額を特別徴収義務者が納税義務者に還付します。)


(例)A氏がB証券会社に開設の源泉徴収選択口座内における配当割の計算

 

平成22630日  C株式会社配当額:100,000円  特別徴収税額:3,000

平成22930日  D株式会社配当額:200,000円  特別徴収税額:6,000

                          年間の株式の譲渡損失:△60,000

平成2212月末   配当所得と株式の譲渡損失の損益通算:100,000円+200,000円)−60,000円=240,000

             納める税額:240,000円×3%=7,200

             B証券会社(特別徴収義務者)からA氏(納税義務者)への還付税額:

             特別徴収済みの税額(3,000円+6,000円)−納める税額(7,200円)=1,800
 

 ◆県に納められた県民税配当割のうち、59.4%が市町村に交付されます。

 

◆配当所得に対する住民税の課税

特定配当等については、配当等の支払いの際に上記のとおり配当割が特別徴収されますが、この配当所得を住民税申告(所得税の確定申告を行うことで住民税も申告されたものとみなされます。)することもできます。

 

区分

申告を行う

申告をしない

(特別徴収で完結)

 

総合課税を選択

分離課税を選択

 

住民税の税率

(他に所得税も課されます)

10

(県民税4%、市町村民税6%)

5

H25.1231までは3%)

5

H25.1231までは3%)

 

配当控除

あり

なし

なし

 

上場株式等の譲渡損失との損益通算

なし

あり

源泉徴収選択口座内配当等:あり

それ以外の配当等:なし

 

 

 

●特別徴収義務者のみなさまへ・・・申告のしかた、申告書の書き方、Q&Aはこちらをごらんください。



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