最終更新日:2008年04月17日

積雪による自動車税特例税率の制度

   積雪により、1ヶ月以上自動車を運行できない地域に主たる定置場を有する自動車について、自動車を運行することが出来ない期間に応じて地域の指定を行い、標準税率から軽減した特例税率により自動車税を課税する制度です。

 積雪による特例税率適用地域

級 地
(軽減率)

 市町村名

地区名

    地区の明細

2級地

(15.0%)

野沢温泉村 豊 郷 大字豊郷 6,928、6,941、6,974、6,975、6,977、7,711、8,003、8,005、8,006、8,152、8,153、8,155、8,157、8,270、8,273、8,284、8,338、8,363、8,366、8,367、8,369、8,376、8,455(枝番を含む。)
栄    村 大字堺 6,920、6,930、6,968、6,974、7,015 18,544(枝番を含む。)



▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081