最終更新日:2012年03月31日

還付金の受け取りについて

●還付金が発生したときは、県からの還付通知書(お支払通知)が届きますので、これと引き換えに八十二銀行の本店
  又は各支店で還付金をお受け取りください。
・通知書の有効期間は支払年月日から1年間です。
・認印を持参の上お受け取りください。
・身分証明書等の提示を求められることがありますのでご承知おきください。
・通知書の氏名(法人名)に変更が生じた場合は、その事実を証明する書類を持参してください。
・還付金は通知書と引き換えになりますので、控えが必要となる場合はコピー等により対応ください。
●お近くに八十二銀行がないときなどは、還付通知書の裏面に必要事項を記載の上、封書で還付通知書を税務課自    
  動車税係に返送してください。
・預金口座はご本人名義に限ります。
・入金までに1ヵ月程度要しますので、ご了承ください。
●還付通知書を紛失してしまったときや、支払年月日から1年を経過したときは金融機関でお支払いを受けられなくな
  り ますので、八十二銀行の本店若しくは各支店又は地方事務所税務課で再交付の手続きをしてください。
・再交付の手続きには、支払通知番号が必要です。不明な場合はお問い合わせください。
支払年月日から5年を経過しますと時効となり、還付金をお受け取りになる権利がなくなりますのでご注意ください。
●納税義務者が死亡した場合はお受け取りできませんので、県庁総務部税務課へお問い合わせください。

還付金を第三者が受領する場合
 

還付金を第三者(受領者)が受領する場合は、委任状を提出してください。
  ・委任状の提出期限は還付理由(抹消登録、重複納入等)発生の日から15日以内(必着)です。
・抹消予定の場合は受理できません。
・委任状を提出された場合でも、委任者に未納の徴収金があるときは、当該未納の徴収金に充当するため、委任状
  の受任者に還付されないことがあります。
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081