最終更新日:2013年05月07日


自動車税のグリーン化税制・自動車取得税のエコカー減税等について

自動車税

 地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税額を一定の期間減額し、新車新規登録(初度登録)から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税額を増額する、自動車税のグリーン化税制が全国一斉に実施されています。
 

T 環境負荷の小さな自動車への減額課税

 1 対象自動車及び減額割合
環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車については、次のとおり新車新規登録年度の翌年度に税額が 減額されます。
 
 

  平成24年度・平成25年度に新車新規登録される自動車

対 象 車

減 額 内 容

低公害車(電気自動車・燃料電池車・天然ガス車 (一定の排出ガス
 

     基準を満たす自動車))

●平成24年度登録車 
 平成25年度が
概ね50%の減額となります

●平成25年度登録車
 
平成26年度が概ね50%の減額となります

プラグインハイブリッド車

「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」認定車表示マーク

平成27年度燃費基準+20%達成車
(※平成22年度燃費基準+50%達成車)
平成27年度燃費基準+10%達成車
(※平成22年度燃費基準+38%達成車)
 

平成27年度燃費基準達成車
(※平成22年度燃費基準+25%達成車)

●平成24年度登録車 
 平成25年度が
概ね25%の減額となります

●平成25年度登録車
 
平成26年度が概ね25%の減額となります
  ※平成27年度燃費基準(JC08モード)により燃費値を算定していない自動車の場合
 (注)新車新規登録の時期、燃費基準及び排出ガス性能の全てを満たしていないと減額対象にはなりません。 

 2 減額期間

  対象となる新車新規登録の時期 減 額 期 間 備   考
平成24年4月から平成25年3月まで 平成25年度(1年間) 平成26年度から標準税額に戻ります
平成25年4月から平成26年3月まで 平成26年度(1年間) 平成27年度から標準税額に戻ります

 


  3 対象自動車の確認方法
 

  項   目 自 動 車 検 査 証 (車 検 証)
記載箇所

記    載    内    容

新車新規登録の時期 初度登録年月欄 自動車が新車新規登録された年月が記載されています
低 公 害 車 燃料の種類欄 電気自動車は「電気」、天然ガス車は「CNG」と記載されています
プラグインハイブリッド車 備 考 欄 「プラグインハイブリッド車」と記載されています


ガソリン車等の燃費基準
 

●平成27年度燃費基準
  +20%達成車
「平成27年度燃費基準20%向上達成車」と記載されています。
●平成22年度燃費基準
  +50%達成車
「平成27年度燃費基準による算定がない旨」及び「平成22年度燃費基準50%向上達成車」と記載されています。
●平成27年度燃費基準
  +10%達成車
「平成27年度燃費基準10%向上達成車」と記載されています。
●平成22年度燃費基準
  +38%達成車
「平成27年度燃費基準による算定がない旨」及び「平成22年度燃費基準38%向上達成車」と記載されています。
●平成27年度燃費基準
  達成車
「平成27年度燃費基準5%向上達成車」又は「平成27年度燃費基準達成車」と記載されています。
●平成22年度燃費基準
  +25%達成車
「平成27年度燃費基準による算定がない旨」及び「平成22年度燃費基準25%向上達成車」と記載されています。
新☆☆☆☆低排出ガス車 型式欄の先頭1桁 「D」、「H」または「R」と記載されています。


U 環境負荷の大きい自動車への増額課税

1 対象自動車及び増額割合

  次の年限を超えている自動車については、自動車税の税額が増額されます。

 

対  象  自  動  車

増額割合

 

 

 

新車新規登録から11年を経過しているディーゼル車

概ね10%増額

新車新規登録から13年を経過しているガソリン車、LPG車
  (注)低公害車、ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)、一般乗合バス及び牽引車は増額対象外です。


2 増額期間
 

 

対象となる新車新規登録の時期 増額期間
ディーゼル車

ガソリン車、LPG車

始 期 終 期
平成12年3月以前 平成 10年3月以前 平成23年度以前

抹消登録まで

平成12年4月から平成13年3月まで 平成10年4月から平成11年3月まで 平成24年度
平成13年4月から平成14年3月まで 平成11年4月から平成12年3月まで 平成25年度
平成14年4月から平成15年3月まで 平成12年4月から平成13年3月まで 平成26年度




3 対象自動車の確認方法
 

  項   目 自 動 車 検 査 証 (車 検 証)
記載箇所

記    載    内    容

新車新規登録の時期

初度登録年月欄

自動車が新車新規登録された年月が記載されています。
ディーゼル車 燃料の種類欄 「軽油」と記載されています。
ガソリン車 「ガソリン」と記載されています。
LPG車 「LPG」と記載されています。














自動車取得税

  排出ガス性能の良い一定の基準を満たした低燃費車、低公害車の取得に対して軽減措置を講じています。


  
1 対象となる自動車の取得の時期

    
平成24年4月1日から平成27年3月31日まで

  
2 軽減内容

  
(1)エコカー減税
   
   
ア 乗用車、バス、トラック

  車     種 排出ガス要件 軽減内容
電気自動車、燃料電池車 非課税
プラグインハイブリッド車
クリーンディーゼル乗用車 21年排出ガス規制適合
天然ガス自動車 21年排出ガスNOx△10%

   イ 乗用車、 車両総重量2.5トン以下のバス・トラック

  車種 排出ガス要件 燃費要件 軽減内容

ガソリン車

ハイブリッド車

☆☆☆☆
(※2)
27年度燃費基準+20%達成
(22年度燃費基準+50%達成)(※1)
非課税
27年度燃費基準+10%達成
(22年度燃費基準+38%達成)(※1)
税率を75%軽減
27年度燃費基準達成
(22年度燃費基準+25%達成)(※1)
税率を50%軽減
※1 平成27年度燃費基準(JC08モード)により燃費値を算定していない自動車の場合
※2 平成17年排出ガス基準75%低減

   
   ウ 車両総重量2.5トン超3.5トン以下のバス・トラック

 

車種

排出ガス要件 燃費要件 軽減内容
ガソリン車

ガソリンハイブリッド車
☆☆☆☆
(上記イの※2に同じ)
27年度燃費基準+10%達成 非課税
27年度燃費基準+5%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準達成 税率を50%軽減
☆☆☆
(※3)
27年度燃費基準+10%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準+5%達成 税率を50%軽減
ディーゼル車

ディーゼルハイブリッド車

21年排出ガスNOx・PM△10% 27年度燃費基準+10%達成 非課税
27年度燃費基準+5%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準達成 税率を50%軽減
21年排出ガス適合 27年度燃費基準+10%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準+5%達成 税率を50%軽減
※3 平成17年排出ガス基準50%低減

   
   
エ 車両総重量3.5トン超のバス・トラック

 

車種

排出ガス要件 燃費要件 軽減内容
ディーゼル車

ディーゼルハイブリッド車

21年排出ガスNOx・PM△10% 27年度燃費基準+10%達成 非課税
27年度燃費基準+5%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準達成 税率を50%軽減
21年排出ガス適合 27年度燃費基準+10%達成 税率を75%軽減
27年度燃費基準+5%達成 税率を50%軽減

 
 (2)中古車特例

   ア 乗用車、車両総重量2.5トン以下のバス・トラック

  対象車 控除額
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、
天然ガス自動車(21年排出ガスNOx△10%)、クリーンディーゼル車
取得価額(課税標準額)から45万円
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準+20%達成
(※22年度燃費基準+50%達成)
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準+10%達成
(※22年度燃費基準+38%達成)
取得価額(課税標準額)から30万円
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準達成
(※22年度燃費基準+25%達成)
取得価額(課税標準額)から15万円
※平成27年度燃費基準(JC08モード)による燃費値を算定していない自動車の場合
※車両総重量2.5トン以下のバス・トラックについては、ガソリン車のみ対象。

   イ 車両総重量2.5トン超3.5トン以下のバス・トラック(ガソリン車のみ対象)

  対象車 控除額
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準+10%達成 取得価額(課税標準額)から45万円
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準+5%達成 取得価額(課税標準額)から30万円
17年排出ガス基準75%低減かつ27年度燃費基準達成 取得価額(課税標準額)から15万円
17年排出ガス基準50%低減かつ27年度燃費基準+10%達成 取得価額(課税標準額)から30万円
17年排出ガス基準50%低減かつ27年度燃費基準+5%達成 取得価額(課税標準額)から15万円


   ウ 車両総重量3.5トン超のバス・トラック(ディーゼルハイブリット車のみ対象)

  対象車 控除額
21年排出ガスNOx・PM△10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成 取得価額(課税標準額)から45万円
21年排出ガスNOx・PM△10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成 取得価額(課税標準額)から30万円
21年排出ガスNOx・PM△10%低減かつ27年度燃費基準達成 取得価額(課税標準額)から15万円
21年排出ガス適合かつ27年度燃費基準+10%達成 取得価額(課税標準額)から30万円
21年排出ガス適合かつ27年度燃費基準+5%達成 取得価額(課税標準額)から15万円

      
 (3)バリアフリー・ASV特例(上記エコカー減税との併用はできません)

  対象車(新規登録のみ) 控除額
ノンステップバス 取得価額(課税標準額)から1,000万円
リフト付きバス(乗車定員30人以上) 取得価額(課税標準額)から650万円
リフト付きバス(乗車定員30人未満) 取得価額(課税標準額)から200万円
ユニバーサルデザインタクシー 取得価額(課税標準額)から100万円
ASV(衝突被害軽減ブレーキ搭載車両)
(車両総重量8トン超22トン以下トラック)
取得価額(課税標準額)から350万円
ASV(衝突被害軽減ブレーキ搭載車両)※
(車両総重量22トン超トラック、13トン超けん引車
ASV(衝突被害軽減ブレーキ搭載車両)
(車両総重量5t超12t以下のバス(乗車定員10人以上、立席のないもの))
ASV(衝突被害軽減ブレーキ搭載車両)※
(車両総重量12t超のバス(乗車定員10人以上、立席のないもの))
※平成26年10月31日までの取得に限ります。


 

NPO法人活動支援税制について

自動車取得税

 新たな公的サービスの担い手であるNPO法人の自立を支援するため、自動車取得税を課税免除します。

  要  件

対     象

特定非営利活動法人(NPO法人)

課税免除の内容

設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得した場合
提出書類 @ 自動車取得税課税免除申請書
A 定款の写し
B 法人の登記事項証明書
C 自動車検査証の写し
D 自動車が本来の事業用に供されものであることが確認できる書類(事業計画書等)
E 自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類(譲渡契約書(写し)等)

申請期限

及び

申請場所

自動車の登録の際に自動車税・自動車取得税申告書(報告書)を提出していただく時に、松本地方事務所税務課自動車税分室 または長野地方事務所税務課自動車税分室(北陸信越運輸局長野運輸支局又は松本自動車検査登録事務所構内)に申請してください。



 
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税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081