最終更新日:2012年05月22日

■口座振替のお勧め女性のイラスト

 納税には便利な口座振替の利用をお勧めします。

 指定された預金口座から、納期限の日に自動的に引き落とされます。

現金を扱わないですみます  安全
納税に出向く手間がはぶけます  便利
納め忘れがありません 確実

 

申込み方法
  引き落としを希望する口座の預金通帳金融機関届出印納税義務者の印鑑を持参のうえ、「県税口座振替依頼・変更・取消届」に必要事項を記入いいただき、取扱金融機関または長野県内の管轄の地方事務所税務課に提出してください。
   ※納税義務者の印鑑は、納税義務者と口座名義人が異なる場合に持参してください。(認印でも可。)
   ※口座の開設店舗以外でも、同じ取扱金融機関の店舗であれば届出を受け付けます。 
   ※自動車税(定期課税分)と個人事業税以外の税目の口座振替を希望される場合には、必ず事前に管轄の地方事務所税務課(鉱区税の場合は県庁税務課)にご連絡ください。
 「県税口座振替依頼・変更・取消届」は、取扱金融機関及び地方事務所税務課の窓口に備え付けてあります。
 

取扱金融機関
  次の取扱金融機関の口座から口座振替ができます。

区 分

名 称

指定金融機関

八十二銀行の全国の本支店(営業所)

指定代理金融機関

長野県信用農業協同組合連合会

収納代理
金融機関

銀 行

みずほ銀行及び三井住友銀行の全国の本支店

県内の本支店

りそな銀行、北陸銀行、長野銀行

信託銀行

三菱UFJ信託銀行東京三菱UFJ銀行ではお取り扱いできません。)

信用金庫

長野信用金庫、松本信用金庫、上田信用金庫、飯田信用金庫、諏訪信用金庫、アルプス中央信用金庫、新井信用金庫

その他

商工組合中央金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、農業協同組合、山梨県民信用組合

 ※ゆうちょ銀行・郵便局では、口座振替のお取り扱いはできません。


口座振替の開始時期
 ◎自動車税
  3月末までに「依頼届」を提出していただきますと、その年の5月31日が納期限となる自動車税から口座振替となります。(4月以降の提出の場合は、翌年度からの口座振替となります。
 ◎個人事業税
  口座振替を開始しようとする月の2ヵ月前までに「依頼届」を提出してください。
  (例 8月31日から口座振替を開始する場合 … 6月30日までに「依頼届」を提出)
 

口座振替日
  「納税通知書」に記載の納期限の日(土日・祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。自動車税の場合は納期限の日は通常5月31日です。)に、ご指定の口座から引き落としをします。なお、振替日に残高不足の場合は、振替不能となり口座振替の取扱いができませんので、振替日までに預金残高を確認しておいてください。 (振替不能となった場合、翌日以降の再振替は行いません。)
  ※一定期間、口座振替の実績がなかった場合、金融機関において口座振替取消処理がなされ、口座振替ができなくなる場合があります。


領収書の送付
  口座振替による納付の確認後、納税義務者あてに領収書が送付されます。
  自動車税の場合は、あわせて納税証明書も送付されます。 


振替を廃止する方法・振替口座を変更する方法
 ・振替を廃止する場合は、「取消届」を提出してください。
 ・同一金融機関内で、店舗・口座を変更する場合は、「変更届」を提出してください。
 ・振替金融機関を変更する場合には、旧金融機関への「取消届」と、新金融機関への「依頼届」を提出してください。
  ※「取消届」「変更届」の提出期限は、上記「口座振替の開始時期」記載の期限と同じです。



 自動車税の口座振替を依頼される方へ

  1 領収書及び納税証明書は、口座からの引き落とし確認後の6月上旬にお送りすることになりますので、5月31日から6月上旬までの間に車検日が到来する場合は、前年度の納税証明書を使用して、5月30日までに車検を受けられるようお願いします。
 なお、5月31日以降納税証明書の到着前に車検のため納税証明書が必要な場合は、最寄りの地方事務所税務課に納税証明書の交付を申請してください。(金融機関に口座振替実施の確認を行うため、発行に時間がかかる場合があります。)
  2 自動車税は4月1日現在の登録名義人が納税義務者となります。自動車を譲渡等された場合は3月31日までに運輸支局で名義変更等の登録手続きをしてください。3月31日までにこの登録手続きが完了しないと引続き口座振替となりますのでご注意ください。
 なお、口座振替を止めたい場合には、3月31日までに「取消届」を提出してください。
  3 口座振替依頼後、新たに取得された自動車の登録住所及び氏名が、既に自動車税の口座振替が行われている自動車の登録住所及び氏名と同じ場合には、自動的に口座振替の対象となります。
   ※アパート名、部屋番号、フリガナ等がすべて一致しないと口座振替にはなりません。不一致のために口座振替とならない場合には、5月上旬に納税通知書を送付しますので、金融機関やコンビニで納めてください。翌年度以降に口座振替を希望する場合には、改めて口座振替手続きが必要となりますので、お手数ですが、取扱金融機関または管轄の地方事務所税務課へお申し込みください。
  4 複数台の自動車を同一名義で登録されている場合、全ての自動車税が同一口座からの振替となります。自動車ごとに異なる口座からの振替はできません。

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税務課 電話:026-235-7046 / Fax:026-235-7497