最終更新日:2012年05月17日


障害者手帳をお持ちの方ヘ

〜自動車取得税・自動車税の減免制度〜
 


 身体障害者手帳等(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳を含む。)をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車取得税と自動車税が減免となります。

お読みになりたい内容をクリックしてください。 

  1:減免の要件

 2:減免額

 3:申請書類等

 4:申請期限

 5:自動車の買い替えについて
 (すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替える場合)

 6:申請・お問い合わせ先

 減免制度の一部を平成21年度から見直しました(限度額の設定)。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 
1  減免の要件

 次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。
 

(1)

 障害要件
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で 、下表の等級に該当する方 

項  目

障  害  等  級

障害者ご本人が運転する場合 障害者と生計を一にする方が運転する場合













視 覚 障 害 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴 覚 障 害  2級 3級 2級 3級
平 衡 機 能 障 害 3級 3級
音 声 機 能 障 害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上 肢 不 自 由 1級 2級 1級 2級
下 肢 不 自 由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体 幹 不 自 由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心 臓 機 能 障 害 1級 3級 1級 3級
じ ん 臓 機 能 障 害 1級 3級 1級 3級
呼 吸 器 機 能 障 害 1級 3級 1級 3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級 1級 3級
小 腸 の 機 能 障 害 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障害 1級 2級 3級 1級 2級 3級
 

療   育    手    帳

総合判定A 総合判定A
 

精神障害者保健福祉手帳

1級 1級
 

戦  傷  病  者  手  帳

該当する障害の程度等についてはこちらをご覧ください。

(2)

 使用要件
次のいずれかの用途で使用すること
 障害のある方ご本人が運転すること
 障害のある方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障害のある方と生計を一にする方が運転すること
 障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障害のある方を日常的に介護する方が運転すること
 

(3)

 所有要件
  次のいずれかの方が所有する自動車であること
(障害のある方1人につき、自家用の自動車(軽自動車を含む)1台に限ります。)
 障害のある方
  障害のある方と生計を一にする方
(@身体に障害のある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、またはA知的又は精神の障害をお持ちの方で上記(2)ア・イに該当する場合に限ります。 )
(身体に障害のある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。)
 

<注意>

・毎年4月1日午前0時現在(この日以降に自動車を新規登録した場合は、登録時)の所有状況が上
 記 ア又はイの条件を満たす必要があります。

・「所有する」とは、車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)
 欄 に氏名が記載され、自動車取得税・自動車税の納税義務者となっていることです。
<手帳の種類ごとの要件>
 身体障害者手帳   戦傷病者手帳   療育手帳   精神障害者保健福祉手帳

                                                                  ▲このページのトップへ戻る

2 減免額
  平成21年度から、自動車取得税・自動車税の減免額に上限額が設定されました。
  詳しくはこちらをご覧ください
   

(1)

 自動車取得税
 250万円×税率 (税率5%の場合は125,000円 ※ )を上限に減免されます。
 取得価額が250万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
  ※ ハイブリッド車、電気自動車など、税率が異なる場合があります。

<注意>

・障害をお持ちの方のために構造変更(手動運転を補助する装置 の装着など)をした場合、それに
 要した費用については取得価額から控除します。
   

(2)

 自動車税
   45,000円(総排気量2リットル超2.5リットル以下の自家用乗用車の税率)まで減免されます。 これを超える場合は差額分を納付していただきます。
   排気量2.5リットル以下の自家用乗用車は、自動車税額が45,000円以下ですので、全額減免されます。

<注意>

・グリーン化税制の適用を受ける自動車の場合、減免の限度額は次のようになります。
 10%重課 = 
49,500円
 25%軽課 = 
34,000円
 50%軽課 = 22
,500円
  ・減免限度額は減免該当日(手帳の交付日、自動車の取得日等)により異なりますので、詳しくは
 お問い合わせください。
  ・障害をお持ちの方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を
 装着したもの)については、従来どおり自動車取得税および自動車税全額を減免します。 詳しく
 はこちらをご覧ください。

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3 申請書類等

(1)

 提出していただく書類
 減免申請書(自動車取得税及び自動車税分) 1部
 同一生計証明書 1部( 上記「1 減免の要件」の(2)イまたは(3)イに該当する場合)

 
 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書
 (障害者のみで構成される世帯の障害者を日常的に介護される方が運転する場合)

<注意>

 各様式は、県ホームページからダウンロードできます。また、地方事務所税務課にもあります。

   様式イ・ウは、お住まいの市町村の障害福祉担当課で証明を受けたものを提出してください。

(2)

 申請時にお持ちいただくもの
 障害者手帳等(原本)
 (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
 自動車検査証(車検証)又はコピー
 運転する方の運転免許証又はコピー(両面)
 印鑑(みとめ印で結構です。)

<注意>

 自動車検査証(車検証)及び運転免許証がコピーの場合は、提出をお願いします。

 

                                                                    ▲このページのトップへ戻る
 
 申請期限
  ※すでに減免を受けている自動車については、申請事項に変更がない限り、翌年度以降の自動車税も継続して減免されますので、改めて申請する必要はありません。
   

(1)

 平成 24年4月1日(午前0時)現在で、要件を満たす方
 申請期限: 平成24年5月24日(木)まで
 受付時間: 午前8時30分〜午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)
     

(2)

 平成24年4月1日以降に、要件を満たした方
    (『平成24年4月1日以降に、要件を満たした方』とは、「身体障害者手帳等の交付」「減免該当となる等級への等級変更」「自動車の新規登録」「病院からの退院」等の理由により前記1 の「減免が受けられる要件」を満たした場合のことをいいます。)
 申請期限: 要件を満たした日から30日以内に申請してください
 受付時間: 午前8時30分〜午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)
   
<注意> ・申請が(1)、(2)の期限を過ぎてしまった場合には、自動車税は、申請日の属する月の翌月から減
 免の対象になりますが、自動車取得税は減免対象とはなりませんので、ご注意ください。
  

 

・中古自動車を 移転登録(他者名義で登録されていた中古車を名義変更により取得)した場合、自
 動車税の減免の適用は翌年度課税分からですが、自動車取得税の減免を受けるためには、上記期限
 までに申請していただく必要があります。
 詳しくは地方事務所税務課までお問い合わせください。

  ・すでに減免を受けている自動車(以下「既減免車」といいます。)を買い替える場合は、
 下記5(自動車の買い替えについて)もあわせてご覧ください。
 

                                                                        ▲このページのトップへ戻る
 

5 自動車の買い替えについて
 
(すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替える場合)
   すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替えた場合には、買い替えた自動車の減免申請が必要になります。
 ただし、減免は障害のある方1人につき1台の自動車に限ることとなっていますので、既減免車の処分(抹消登録または移転登録)が終了しなければ、買い替えた自動車の減免を受けることができません。
   
   新たに取得した自動車及び既減免車の登録状況と減免の適用関係等は、下表のとおりです。
 
新たに取得した
自動車の取得形態
既減免車の
処分状況
(※1)
減免の対象となる自動車の 申請期限 申請窓口
自動車税
 
自動車取得税
(※2)
新車を取得
新車新規登録)
抹消登録 減免 減免 ア 自動車の登
 録時
イ 自動車の登
 録日から30日
 以内

ア 自動車税分室
 (※3)
イ 住所地を管轄
 する地方事務所
移転登録 翌年度から 減免






中古新規登録

一時抹消されていた中古車を登録
自動車取得税がかかる場合 抹消登録 減免 減免
移転登録 翌年度から 減免
自動車取得税がかからない場合 抹消登録

減免

 自動車の登録時
イ   既減免車の抹消登録日または新規登録車の登録日のいずれか遅い日から30日以内
移転登録 翌年度から 翌年度の納期限(5月末日)の7日前まで  住所地を管轄する地方事務所
移転登録

他者名義で登録されていた中古車を名義変更により登録
自動車取得税がかかる場合 抹消登録 翌年度から 減免 ア 自動車の登
 録時
イ 自動車の登
 録日から30日
 以内
ア 自動車税分室
 (※3)
イ 住所地を管轄
 する地方事務所
移転登録
自動車取得税がかからない場合 抹消登録 翌年度から 翌年度の納期限(5月末日)の7日前まで  住所地を管轄する地方事務所
移転登録
   

<注意>

 
※1  既減免車が、新たに取得した自動車の登録日以前又は登録日から1ヶ月以内に処分(抹消登録または移転登録)されている場合に限ります。
※2  既減免車が自動車取得税の減免を受けている場合は、既減免車の登録から1年を経過した後でないと、新たに取得した自動車の自動車取得税の減免を受けることはできません。
※3  新たに取得する自動車の自動車取得税及び自動車税を、自動車税分室において減免申請する場合は、申請時までに既減免車の抹消登録等がされている必要があります。
   

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6 申請・お問い合わせ
 
 申請やお問い合わせは、お住まいを管轄する地方事務所税務課までお願いします。

 地方事務所の連絡先はこちらです。
 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081