最終更新日:2010年11月30日
 

平成21年度から、身体等に障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免制度の見直し(限度額の設定)をしました。

 
 
 長野県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有(取得)する自動車について、一定の要件を満たす場合に、自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度があります。
 
 税の全額を減免することについて、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から見直し、平成21年度から下記のとおり実施しています。

 
 
 

見直しの内容

 
 

 これまで自動車税・自動車取得税を全額減免としてきましたが、減免額の限度を自動車税については45,000円※(総排気量2g超2.5g以下の自家用乗用車の税率)まで、自動車取得税については250万円 に税率を乗じて得た額(税率5%の場合は125,000円)までとし、それを超える場合には限度額との差額分を納付していただくよう見直しました。
 
 手帳をお持ちの方が専ら利用するための車いす移動車(
スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、従来どおり全額を減免します。
 
 
   
     
 

自動車税

 
   ○納付額の例(自家用乗用車の場合)
 
テキスト ボックス: 総排気量
(年税額)
        テキスト ボックス: 減免額
            テキスト ボックス: 納付額
           
                                   
                                   
               
 
                 
 1g以下     29,500円                        
(29,500円)                                
                                   
 1g超1.5g以下 34,500円       納付額なし      
(34,500円)                      
                    (全額減免)      
 1.5g超2g以下 39,500円          
(39,500円)                      
                                   
 2g超2.5g以下   45,000円                  
(45,000円)                                
                                   
 2.5g超3g以下   45,000円   6,000円            
(51,000円)                                
                                   
 3g超3.5g以下   45,000円     13,000円        
(58,000円)                                
                                   
 3.5g超4g以下   45,000円       21,500円      
(66,500円)                                
                                   
 4g超4.5g以下   45,000円         31,500円    
(76,500円)                                
                                   
 4.5g超6g以下   45,000円           43,000円  
(88,000円)                                
                                   
 6g超     45,000円             66,000円
   (111,000円)                              
 
  ※ 平成13年度の地方税法改正により、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制(グリーン化
 税制)が創設されました。この税制は、環境負荷の小さい自動車は自動車税の税率が軽減(軽
 課=概ね25%又は50%)され、環境負荷の大きい自動車は税率が重くなる(重課=概ね
 10%加算)仕組みとなっています。
  この税制の適用を受ける自動車の場合、減免の限度額は次のようになります。
 
 

10%重課=49,500円

 

25%軽課=34,000円

 

50%軽課=22,500円

 
     
   ○新規取得をした場合の月割税額の減免限度額  
 
                                   
 自動車を新規登録した場合の当該年度の自動車税(登録の翌月から3月までの月数分)の減免限度
額は、45,000円の月割額となります。                    
 例えば、9月に新規登録した場合、45,000円の6ヶ月分である22,500円が限度額となります。
                                   
 
総排気量2.5g超3g以下の自家用乗用車を9月に新規登録した場合          
納付額計算例
                                 
                                   
                                 
                                   
                                   
   51,000円×6/12月            45,000円×6/12月
 
       
 
     
     
 

自動車取得税

 
 ○納付額の例  
 
                                         
 
自動車の取得価額    
  低燃費
   控除※1
障害者利用のための
改造費部分 ※2
250万円まで            
             
 
取得価額
から控除
減免が適用となる部分 納付対象部分    
                                         
                                         
      納付対象部分×税率(5%)=納付額                    
                                         
                                         
納付額計算例
取得価額が300万円の自家用乗用車を取得した場合                  
                                         
                                         
                ×                      
                                         
                                         
 
  ※1 低燃費車特例の適用車種に限ります。
※2 手帳をお持ちの方のために構造変更(手動運転を補助する装置など)をした場合、それに要
  した費用については取得価額から控除します。
※3 ハイブリッド車、電気自動車など、税率が異なる場合があります。
 
     
 

実施時期

 
 
○自動車税・・・・・・・・・平成21年度課税分から

○自動車取得税・・・・・平成21年4月1日取得分から
     
 


 【お問い合わせ先】

   長野県総務部税務課自動車税係
      電   話 026−235−7051(直通)
      F A X 026−235−7081
      メ ー ル zeimu@pref.nagano.lg.jp
 

 


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