最終更新日:2010年04月01日

自動車取得税・自動車税の障害者減免の対象に「肝臓機能障害」が追加されました

 身体障害者手帳が交付される障害の範囲に「肝臓機能障害」が追加されたことから、自動車取得税・自動車税の減免について、次のとおり障害の区分及び障害の程度を追加 しました。

 ◆ 減免の対象として追加される障害の区分及び障害の程度
 
障害の区分 身体障害者手帳に記載された
障害の程度
戦傷病者手帳に記載された
障害の程度
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症


 ◆ 減免の適用開始は次のとおりです。

  ・ 自動車取得税・・・平成22年4月1日以後の自動車の取得

  ・ 自動車税    ・・・平成22年度以後の年度分


 ◆ 減免の対象となる自動車及び減免申請書類等の提出期限については、

   「障害者手帳をお持ちのかたへ 〜自動車取得税・自動車税の減免制度〜」 のページを御参照ください。

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081