最終更新日:2010年11月26日

法人事業税に係る外形標準課税のあらまし

 法人事業税について、平成16年4月1日以後開始する事業年度から、資本金1億円超の法人を対象に、外形標準課税制度が導入されています。

◆外形標準課税の概要

○対象法人 

 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
 (公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人を除く。)

〇課税標準

区  分  課 税 標 準
所 得 割 

所 得

計算は従前どおり
付加価値割 付加価値額 
○収益配分額
 

 

報酬給与額(報酬・給与等+企業年金等の掛金)
   +
純支払利子(支払利子 − 受取利子)
   +
純支払賃借料(支払賃借料 − 受取賃借料) 

±

○単年度損益(欠損金繰越控除前の法人事業税の所得)
資 本 割 資本金等の額  法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

〇税率 (平成20年10月1日以後開始する事業年度から税率が変更されました。)

所  得  割

付加価値割  資 本 割

所 得

800万円超 2.9% 0.48%    0.2%
400万円超800万円以下 2.2%
400万円以下 1.5%

  ※3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人の所得割は、一律2.9%です。

○税額   

法人事業税額

所得割額

付加価値割額 

資本割額
(所得及び清算所得×税率) (付加価値額×税率) (資本等の金額×税率)

○適用期日     平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用

※以下において、「法」は地方税法の条項を略して表示しており、いずれもH16.4.1施行後の条項等です。

◆申告納付  (法72の25〜26、28)

区 分 申 告 納 付 額 申 告 期 限

確定申告納付

各事業年度に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額 各事業年度終了の日から2月以内※申告期限延長法人は延長期限以内








前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額/前事業年度の月数 × 6

当該事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内

※外形標準課税適用法人についてはすべて中間申告納付が必要となります。(法72の26の7)

※ただし、平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度については、従来の中間申告義務がある法人のみ中間申告納付が必要となります。(改正法附則4の4)

 仮









当該事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして、当該期間の付加価値額、資本金等の額及び所得を計算した場合・当該金額に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額

※連結申告法人についてはこの方法による中間申告はできません。

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 ※外形標準課税の算定方法等こちらのページをごらんください。

 ※外形標準課税に係る別表の記載方法こちらのページをご覧下さい。

 ※外形標準課税に関するお問い合わせ先こちらのページをご覧ください。 

≪関係法令等については、総務省ホームページに掲載されておりますので、ご覧ください。≫
    【総務省ホームページアドレス】

     http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html

・関 係 法 令 等   http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html


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