最終更新日:2011年02月08日

平成22年度 事業実施中の団体のみなさまへ

<実績報告においてご留意いただきたい点>

 

 「地域発 元気づくり支援金」 事業を実施中のみなさまに、事業の実施報告の手続きの留意点をまとめましたので、参考にしてください。

● 補助金を受けて事業を実施していただく場合には、行政機関等で通常行われている「手続き」に則っていただく必要が あります。行政的な手続きになじみのない方にはわかりにくい部分があろうかと思います。

● 税金の使い道を明確化し、適正な活用がなされているかを確認させていただく作業となりますので、ご理解いただき、適切な事務処理を心がけてください。

 

●証拠書類・添付書類について

○ 実績報告に添付していただくいわゆる「証拠書類」とは、納品書、請求書、領収書・振込伝票等の

  事業実施における支出に係る書類です。事業計画書の実施内容の区分毎に支出内訳書を作成し、

  その内訳書毎に「証拠書類」の写しを添付していただく形が基本となります。

○ 個々の支払い毎に、項目、単価、個数の明細が分かるようにしてください。

   物品の購入に伴う領収書等については、但書き欄に購入品目や数量を明記してください。

○ 購入品目が多い場合は、事業別や科目別、納入日別などの収支一覧表を提出してください。

   特定財源や収入についても、金額の確認が取れる証拠書類を添付してください。

○ 証拠書類の名義は、事業者名としてください。

  (請求書等の宛名等は交付決定団体名を明記してください。)

○ 請求書等の提出書類の代表者印は、任意団体については、代表者の個人印を押印してください。

○ 特殊な事情により、領収書が受け取れない場合については、受領印(署名)の徴収や口座振込み

  による支払いなどにより、支払金額・月日・支払い内容・受領者名等が記載されている書類やご利用

  明細書(振込受付書)などの証拠書類を添付してください。

   なお、上記方法を行うことも困難な場合は、代表者の支払い証明を添付してください。

   

●変更申請について

○ 事業の主要な内容の変更及び交付対象経費が実施内容毎に20%以上の変更が生じる場合には、

  必ず変更申請を行ってください。(要綱第9参照)

○ 年度を跨いでの変更は認められません 。変更がある場合には必ず年度内に手続きを行ってください。

  なお、事業完了が3月末で実績報告の提出が4月になる場合には、変更は認められませんので、

  特に注意してください。

○ 変更がない場合でも、実績報告提出後の完了検査において不適当な経費や対象外経費等が含まれて

  いるなど修正が必要となる場合もあります。このため、実績報告などにあたっては、早め早めの提出を

  心がけてください。

 

●実績報告・交付請求について

○ 実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日

  (23年4月10日の方が早い場合は4月10日)です。(要綱第11の2)

  3月31日まで事業を実施する場合を考慮し、提出期限を4月10日までとしてありますが、

  年度末には実績報告が集中すること、年度を跨いでの変更は会計制度上認められないことから、

  できるだけ早めに実績報告を提出していただきますよう、お願いいたします。

○ 事業完了予定日より前でも、支払いがすべて完了していれば事業完了として差し支えありません。

○ 実績報告書の押印について

  申請者が任意団体の場合には、必ず代表者印を押印してください。

  その際、代表者印は交付申請に使用した印を使用してください。

○ イベントや会議などが多い場合は、いつ、どのようなことを実施したか確認できる

   事業実施経過書(任意様式)などを提出してください。

○ 事業実施における写真を添付してください。 (購入した物品、イベント等事業実施中の写真など)

○ 事業の成果物(チラシ、ポスター、テキスト等印刷物、配布物)を添付してください。

  実物が添付できない場合はその写真を添付してください。

  印刷物については、配布先(場所)、配布部数が分かるようにしてください。

○ 支援金の交付請求書について

  申請者名の欄には、必ず申請者住所を記載してください。

  申請者と振込先口座の名義人が違う場合には、委任状(様式は任意)を提出してください。

 

●その他の留意点

○ 事業の実施途中で概算払いを受ける場合にも、「出来高」を確認するため上記の証拠書類の添付が

  必要となります。その際は事前に地方事務所までご相談ください。

 
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お問い合わせ先

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地域振興係 電話:026-235-7139 / Fax:026-232-2557