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「地域発 元気づくり支援金」よくある質問 |
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支 援 対 象 者 |
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Q 誰が支援金の対象となり、補助を受けることができるのですか? |
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A 地域づくりに関する事業を行う団体(地方自治体及び公共的団体)です。
「地方自治体」とは、市町村、広域連合及び一部事務組合をいいます。
「公共的団体」とは、長野県内に事務所があり、公共的な活動や地域の活性化に結びつく活動をされている団体をいいます。自治会、NPO法人や地域づくり団体などで、法人格の有無は問いません。 |
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Q 公共的団体ならどのような団体でも対象となるのですか? |
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A あらゆる団体が対象となるのではなく、現に活動を行っていること(これから活動しようとする場合も含みます。)が必要です。 |
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支 援 対 象 事 業 |
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Q どのような事業が対象となるのですか? |
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A 地域の元気を生み出す事業について、幅広く、種々の事業を対象としています。検討している事業が対象となるかなど、不明な点はまずは最寄りの地方事務所地域政策課にご相談ください。
なお、申請にあたっての区分を以下のように設けていますので、該当する区分で申請してください。
1 地域協働の推進に関する事業
2 保健、医療、福祉の充実に関する事業
3 教育、文化の振興に関する事業
4 安全・安心な地域づくりに関する事業
5 環境保全、景観形成に関する事業
6 産業振興、雇用拡大に関する事業
ア 特色ある観光地づくり イ 農業の振興と農山村づくり
ウ 森林づくりと林業の振興 エ 商業の振興
オ その他地域の特色、個性を活かした産業振興、雇用拡大に資する事業
7 市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業
8 その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業
※「1 地域協働の推進」とは?
当該事業自体には「協働性」は認められないものの、結果として地域協働を促すこととなる事業(例:広報啓発等)が対象と考えています。 |
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Q 幅広く対象となっていますが、どのような事業でも対象となるのですか? |
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A 次の事業は、対象外となります。(申請を受付できません。)
1 県が交付する補助金等(長野県市町村合併特例交付金を除く。)の交付の対象となる事業
2 長野県市町村合併特例交付金の交付を受けた事業
3 国の支出する支出金・補助金等の交付を受けた事業
4 国・県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業
5 分担金・負担金としての市町村支出事業
6 宗教的活動に関する事業
7 政治的活動に関する事業
8 公序良俗に反する事業
9 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 |
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補 助 率 |
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Q 支援金は、どのくらい交付されるのですか? |
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A 事業内容により異なり、補助率を次のとおり設けています。
ハード事業 対象経費の3分の2以内
ソフト事業 対象経費の10分の10以内
●「ハード事業」とは、次の3点のうちいずれかに該当する事業です。
1 道路、水路、建物等の構造物を建設又は改修する事業及びこれらに附帯する事業
2 1件10万円以上の備品の購入
(1件とは購入単価をいい、購入単価が10万円未満の場合はソフト事業となります。)
3 公共的団体等が行う上記1及び2の事業に対して、市町村が補助する事業
●「ソフト事業」とは、ハード事業以外の事業です。
※ハード事業、ソフト事業は内容によって判断が難しい場合がございます。
その際には地方事務所までご相談ください。 |
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Q 対象経費とはどういうことですか? |
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A 事業実施に係る経費のうち、一部の経費は支援金額を算出する上で対象となりません。
また、事業実施に伴って収入がある場合は経費からその収入を控除して支援金額を算出します。
●支援金額の算出にあたって対象外とする経費
1 団体の運営費、人件費、施設の維持管理経費
2 用地の取得・賃借に要する費用、補償に係る費用
3 地方債の償還に充当する費用
4 調査研究、計画作成に係る費用
5 食糧費(ただし、一部事業に不可欠な場合を除く)
6 その他地方事務所長が不適当と認める経費
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○ 食糧費とは?
県では「茶菓・酒・料理・弁当等食料品の購入費、接待のための宴席料・サービス料」と定めています。
これらの他に、飲食に供する食材費、また、最終の使途が明らかに食料品となるもの
(例 食事券・ビール券など)に係る経費についても含みます。
○ 平成22年度からの一部改正
飲食に供する食材費のうち、食育事業や料理教室等、事業目的に照らして事業実施に不可欠で、
かつ必要最小限の食材費について認めることといたします。
ただし、単純な無料配布や試食等は対象外となりますので、ご留意ください。 |
●支援金額の算出にあたって経費から控除する収入
1 地方債(市町村の借入金)
2 分担金、負担金、寄付金(参加料、受講料、市町村の負担金など)
3 事業収入(物品販売等による収入など)
4 助成金(国や県、国・県が出資している財団法人など対象外となる条件以外の、民間の財団法人等から
助成を受けている場合など)
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計算例:事業経費10万円のソフト事業で、食糧費1万円、事業実施による収入5万円である場合
支援金額計算は(10万円−1万円−5万円)×補助率(10/10以内)
よって、支援金額は4万円(以内)となります。 |
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支 援 金 の 申 請 |
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Q どのように申請するのですか? |
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A 募集に先立ち「地域発 元気づくり支援金」に関する説明会の開催を行います。
事業の応募は、活動拠点のある市町村に申請書類等を提出してください。
(市町村から地方事務所に提出されます。)
ただし、事業の計画や申請のご相談などは、地方事務所地域政策課企画振興係までお願いします。
説明会の開催期日や募集期間などは、その都度県ホームページにてお知らせします。 |
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Q
地方事務所の管轄を超える広域的な事業を実施する場合、どこの地方事務所へ申請すればよいでしょうか? |
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A 地域別に事業を明確に分割できる場合は、それぞれの地域を管轄する地方事務所へ提出してください。
その他の場合は、地方事務所へ相談してください。
また、事業実施箇所が県外の場合、事業効果が長野県内の地域にもたらされるのか、制度の趣旨である
「地域住民との協働による地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業」に沿っているのかなどを
十分に検討してください。 |
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事 業 の 選 定 |
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Q 支援金の採否は、どのようにして決められるのですか? |
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A 県下10地域の選定委員会で採択事業を選定します。 |
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Q どのような基準で選定するのですか? |
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A 次の基準により選定します。
1 地域の実情や住民ニーズに対応した事業計画であること
また、公益性の高い事業であること
2 事業実施に向けて関係者の合意形成が図られていること
また、関係法令等に係る諸手続きがなされていること
3 事業の有効性が認められること(費用対効果、実施時期、計画の熟度、事業効果等)
4 <市町村の場合>
地域住民の参画を得て実施する事業、または地域住民の自主的、主体的な活動を促す事業であること
<公共的団体の場合>
事業の効果が組織内に留まることなく、広く地域住民を巻き込む事業であること。
5 事業の継続性、発展性が認められること(将来計画、自立的な組織体制及び資金計画)
6 その他、地方事務所長が必要と認める基準を満たしていること
※各地域の選定委員会では、独自の選定方針を定めているため、。 |
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Q 誰が選定するのですか? |
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A 民間の学識経験者、市町村の代表(市町村長)、地方事務所長など5〜8名程度で構成する選定委員会
において、委員の合議により選定します。 |
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Q 採否結果は、いつ頃分かるのですか? |
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A 4月末から5月中旬までの間に支援金を交付する事業を選定し、採否結果を申請者に通知します。 |
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事 業 の 実 施 |
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Q 選定から事業を始めるまでの流れはどのようなものですか? |
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A 内示 → 交付申請 → 交付決定 → 事業実施、となります。
1 「内示」(地方事務所 → 申請者)
事業の採択を地方事務所から通知します。
不採択の事業についても、理由をつけて通知します。
2 「交付申請」(申請者 → 地方事務所)
内示のあった採択事業について、交付申請をしていただきます。
内示はあくまで「仮決定」ですので、別途交付申請をお願いいたします。
提出いただいた事業計画書から変更がなければ、添付書類は省略することができます。
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「交付決定」(地方事務所 → 申請者)
提出いただいた交付申請に基づき、地方事務所から通知します。
この交付決定がいわゆる「正式決定」となります。
4 事業の実施
原則としてこの交付決定以後に事業を実施してください。
ただし、やむを得ず交付決定の前に事業を開始する場合については、「事前着手」手続きが必要です。
その際には地方事務所までご相談下さい。 |
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Q 契約関係手続きについ
て教えてください。 |
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A 契約相手先の選定は、入札方式が基本となります。
契約や見積もりについては、下記の点にご留意ください。
・ 会計処理の規定がある事業者にあっては、それに従ってください。
規定のない事業者にあっては、県の基準に従って2万円以上10万円未満は1者見積、
10万円以上は複数見積としてください。
・ 見積書は、申請書に添付したものを使い回すのではなく、事業を行う際に取り直してください。
・ 複数見積の場合は、同一条件で徴してください。
・ 随意契約とする場合は、その理由を明確にしてください。 |
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Q 事業の実施に当たって注意すべき事は? |
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(1) 支援金事業により購入した備品等への表示について
支援金によって購入、製作した大型の物品(備品)には、何らかの形で支援金によって購入・製作した
ことを表示いただくようお願いいたします。「地域発
元気づくり支援金」事業を多くの皆様に知っていただける
よう、ご協力をお願いいたします。
(2) パンフレット等の印刷物の作成について
校正に十分注意を払い、内容の誤りや誤字脱字のないようにしてください。
(3) 謝礼や配布物等について
講演会の講師に対して謝金を支払った上に土産物を渡している場合や、一般参加者等への配布物が
著しく高額な場合などは、元気づくり支援金の対象外と判断される場合がありますので、ご注意ください。 |
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Q 申請の際に提出した書類の内容や採択となった事業計画に変更が生じる場合の手続きは? |
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A 次の2点の場合に、地方事務所長に変更承認申請書の提出が必要です。
1 事業の実施箇所、施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更が生じた場合
2 交付対象経費が20%以上増減する場合
また、事業期間の延長や事業の中止をする場合にも、地方事務所長に申請が必要です。
その際には地方事務所までご相談下さい。
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Q 事業の実施途中に支援金の交付を受けたい場合は、どのような手続きが必要ですか? |
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A 地方事務所に交付(概算払)請求書を提出することで「概算払い」を受けることができます。
ただし、請求する段階での出来高(支出分)の90%が上限となります。
出来高を確認できる書類や領収書・請求書などの支出関係書類を添付してください。
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支 援 金 の 受 領 |
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Q 事業が終わった後、支援金をもらうまでの手続きはどのようなものですか? |
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A 事業が終わりましたら30日以内に「事業実績報告書」(様式8号)を提出してください。
実績報告には事業を実施した場所の分かる位置図、支出証拠書類(領収書など)や事業実施中の写真などを添付していただき、実際にどのように事業が行われ、どのような支出が行われたかを確認させていただきます。事業の内容によっては実際に現地を確認する場合もございます。
元気づくり支援金は皆様の税金を活用させていただいていますので、適正に執行されているかのチェックが必要不可欠です。支出の証拠書類が確認できない場合や不備がある場合には、お支払いできない場合がありますので証拠書類等の管理には十分ご注意下さい。
実績報告をもとに地方事務所が適正な事業執行と認め、完了検査に合格した後、支援金額の確定を行い、「額の確定」という通知をお送りいたします。その後「交付(概算払)請求書」(様式9号)を提出していただき、指定いただいた口座に支援金をお振り込みいたします。
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Q 「事業総括書」は事業実績報告とは違うのですか? |
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A 実績報告と同時に「事業総括書」(様式第11号)の提出をお願いしています。
この事業総括書は、事業実績報告書と記載内容が類似している部分もありますが、後日ホームページ等で公表させていただくことを想定しています。
元気づくり支援金を活用した事業の成果を広く県民の皆さんに周知し、また地域の取り組み事例の紹介をすることで、新たな地域づくりの参考になり、また事業を実施された皆様にとっても、自分達の活動を知ってもらうきっかけとなると考えています。 |
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事 業 の 評 価 |
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Q 事業の評価はどのように行うのですか? |
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A 大きく分けて、事業を実施した団体自身による「自己評価」、選定委員会の意見を聞いた「第三者評価」の
2つがあります。
事業を実施した団体による自己評価は、「事業総括書」に自己評価を記載していただくことで行われます。
選定委員会による評価については、事業実施の翌年に選定委員会を開催し、評価を行います。
その中で特に優良と認められた事業については、その取り組みの幅広い周知と功績を讃えるため、
知事表彰・地方事務所長表彰が行います。事業の評価を公表しているページはこちらです。 |
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