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最終更新日:2012年03月16日

平成24年2月県議会定例会

で成立した条例の概要

 成立した条例は42件(一部改正 37件、廃止 3件、新設 2件)です。
 一部改正条例の内訳は、使用料・手数料関係が7件、分権一括法関係が7件、その他が23件です。
 なお、番号欄に※印を付した13件は、条例の規定内容を今日的な視点から検証し、時代に適合し、県民ニーズに即したものとするために実施した「条例の一斉点検」(概要は末尾の参考資料を参照)の結果を反映したものです。

一部改正条例(手数料関係)

番号 条 例  の 概 要

長野県証明事務手数料徴収条例の一部を改正する条例

 用途により登録免許税が非課税となる不動産に関する証明など16の証明事務について、受益者負担の適正化の観点から、手数料の額(400円)を新たに定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 情報公開・私学課 026-235-7370FAX) Email:kokai@pref.nagano.lg.jp

長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

  社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、次のとおり手数料の額を定めるとともに、介護保険法の一部改正に合わせ、介護サービスに係る調査及びその調査結果の公表に係る手数料を廃止します。 

法律名

対象事務

手数料額

社会福祉士及び介護福祉士法

認定特定行為業務従事者認定証の交付

1,700円

認定特定行為業務従事者認定証の書換え交付及び再交付

800円

 ・特定行為:痰の吸引等の医療行為(認定により介護業務従事者が行い得るもの)
  
・特定の者のみを対象として特定行為を行う者に係る認定証の交付については、手 
   数料を徴収しない。

                     (平成24年4月1日から施行)

 健康長寿課介護支援室026-235-7394FAX)Email:kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

 

 長野県工業技術総合センター試験等手数料徴収条例の一部を改正する条例

 機器の導入による新たな試験検査の実施に伴い、試験手数料の上限額を改定します。

区分

改定額

現行額

改定率(%)

下限額

上限額

機械金属

振動・周波数測定試験

900円以上

14,000円以下

900円以上

4,700円以下

0

197.9

 
(平成24年4月1日から施行)

 ものづくり振興課 026-235-7197(FAX) Email:mono@pref.nagano.lg.jp

長野県農林水産業関係試験研究機関分析等手数料徴収条例の一部を改正する条例

 長野県林業総合センターにおいて実施する木材理化学試験及び林木の種子発芽試験について、受益者負担の適正化の観点から、手数料の額を改定します。

区  分

改定額

現行額

改定率(%)

下限額

上限額

木材理化学試験

1,300円〜30,900

800円〜24,700

62.5

25.1

林木の種子発芽試験

5,000

3,600

38.9

(平成24年4月1日から施行)

 信州の木振興課 026-235-7364FAX) Email:ringyo@pref.nagano.lg.jp

 
 長野県都市公園条例の一部を改正する条例

 長野県松本平広域公園の球技場に新設する多目的室及び観覧室の利用料金の額を定めるとともに、受益者負担の適正化を図るため、飯田創造館及び佐久創造館の学習室の利用料金の額を改定します。

(1) 球技場多目的室及び観覧室

 

8:3012:00

12:0017:00

8:3017:00

超過料金1時間につき

第1〜4

多目的室

700

1,400

2,100

300

観覧室

600

1,300

1,900

300

(2)  飯田創造館及び佐久創造館

区 分

改定額

現行額

改定率

飯田創造館学習室

30011,500

20011,000

4.5%〜50.0

佐久創造館学習室

4009,600

3009,100

5.5%〜33.3


(平成24年4月1日から施行)

 都市計画課 026-252-7315FAX) Email: toshikei@pref.nagano.lg.jp
 
生活文化課 026-234-6579(FAX) Email: seibun@pref.nagano.lg.jp


 県営水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例

 松塩水道用水受給協定の見直しを行い、1立方メートル当たりの供給単価を次のとおり改定します。

区 分

改 定 案

現  行

改 定 率

H24.4.129.3.31

H19.4.124.3.31

供給単価

46.63円/m3

49.32円/m3

△5.5%

 

 

 

 

(平成24年4月1日から施行)

 企 業 局 026-235-7388FAX) Email: kigyo@pref.nagano.lg.jp

長野県警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例

 道路交通法施行令の一部改正に伴い手数料の額を改定するとともに、新たな事務に係る手数料の額を定めます。

(1) 新設手数料 
   運転経歴証明書再交付手数料  1,000円

(2) 改定手数料(主なもの)

名 称

内   容

改定 額

現行額

改定率

(%)

運転免許試験手数料

普通免許

指定自動車教習所卒業者

1,800

2,100

14.3

失効6月以内

1,900

2,050

7.3

一般試験

2,200

2,400

8.3

免許証交付手数料(第一種・第二種免許)

2,050

2,100

2.4

免許証更新手数料

2,500

2,550

2.0

講習手数料

更新時講習

優良運転者講習

600

700

14.3

準優良運転者

950

1,050

9.5

通常・初回講習車

1,500

1,700

11.8

違反者講習

社会参加活動を含まない

13,350

13,400

0.4

社会参加活動を含む

9,200

9,400

2.1

(平成24年4月1日から施行)

  東北信運転免許センター026-292-2345 (FAX)
  
Email: police-touhokushinmenkyo@pref.nagano.lg.jp

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一部改正条例(分権一括法関係)

番号 条 例  の 概 要

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)により知事の権限が市町村長等に法定移譲されることに伴い、関係事務に係る規定を整理するとともに、市町村からの要望により母子保健法の規定に基づく事務について権限を移譲する市町を追加するほか、所要の改正を行います。

(1) 第2次一括法の施行に伴う改正
    次の事務について、項目又は移譲先に関する規定を整理
  ア 市町村に法定移譲される事務
      地方自治法及び農地法の規定に基づく事務(9事務)
      公有地の拡大の推進に関する法律ほか7法律の規定に基づく事務(72事務)
 
ウ 保健所設置市に法定移譲される事務
      旅館業法施行条例ほか4法令の規定に基づく事務(12事務)

(2) 市町村からの要望による改正
    市町村からの要望により権限を条例移譲する事務(母子保健法ほか2法令の規定に
  基づく事務(13事務))について、項目又は移譲先を追加

(平成24年4月1日から施行)

 地方分権推進室 026-235-7030 (FAX)  Email: bunken@pref.nagano.lg.jp

認定こども園の認定の基準に関する条例の一部を改正する条例

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、教育及び保育の一体的な実施など認定こども園の認定の要件を定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 こども・家庭課 026-235-7390FAX) Email: kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

10

県営住宅等に関する条例の一部を改正する条例

 公営住宅法の一部改正により公営住宅の入居者資格のうち同居親族要件が除外されたことを踏まえ、県営住宅の入居者の資格について、同居親族があることを原則とするとともに、特に居住の安定を図る必要がある場合の特例について定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 住 宅 課 026-235-7486FAX) Email: jutaku@pref.nagano.lg.jp

11

長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 地方公営企業法の一部改正に伴い、資本剰余金の処分について、補助金等により取得した資産の除却等により損失が生じる場合に行い得るものと定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 企 業 局 026-235-7388FAX) Email: kigyo@pref.nagano.lg.jp

12

長野県信濃美術館条例の一部を改正する条例

 博物館法の一部改正に伴い、美術館協議会の委員の任命基準を定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 生活文化課 026-234-6579FAX) Email: seibun@pref.nagano.lg.jp

13

県立長野図書館条例の一部を改正する条例

 図書館法の一部改正に伴い、図書館協議会の委員の任命基準を定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 文化財・生涯学習課026-235-7493FAX) Email: bunsho@pref.nagano.lg.jp

14

長野県立歴史館条例の一部を改正する条例 

 県立歴史館に、博物館法上の博物館協議会として歴史館協議会を設置することとし、委員の任命基準、定数など必要な事項を定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 文化財・生涯学習課026-235-7493FAX) Email: bunsho@pref.nagano.lg.jp

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一部改正条例(その他)

番号 条 例  の 概 要
15

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 特定非営利活動促進法の一部改正により、運営組織及び事業活動が適正で公益の増進に資すると認められる特定非営利活動法人の認定の制度が設けられたことに伴い、認定に係る手続を定めるほか、所要の改正を行います。

(平成24年4月1日から施行)
 

 県民協働・NPO課026-235-7258FAX) Email: kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

16

職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例

 次の条例において引用している法令の条項等について、規定を整理します。
(1) 職員の服務の宣誓に関する条例
(2) 証人、鑑定人、参考人等の費用弁償等の支給に関する条例
(3) 外部監査契約に基づく監査に関する条例
(4) 国民健康保険法に基づく都道府県調整交付金の交付等に関する条例

(公布の日から施行)

 人 事 課 026-235-7395FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp

17

 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 有識者による「行政委員報酬検討会」の検討結果を踏まえ、月額で支給している非常勤の行政委員の報酬について、勤務実績に応じた日額による報酬を基本に、職責等を考慮した月額による報酬を併せて支給する方法に改めるほか、所要の改正を行います

(1)  日額による報酬(各行政委員)

委員長・会長

日額 25,600

その他の委員

日額 23,000

(2)  月額による報酬

職  名

改定額(月額)

現行額(月額)

人事委員会

委員長

75,600

227,000

委 員

65,600

197,000

監査委員

議会選任委員

0

114,000

識見委員

81,600

245,000

教育委員会

委員長

94,000

282,000

委 員

65,600

197,000

公安委員会

委員長

81,600

245,000

委 員

64,000

192,000

労働委員会

会 長

81,600

245,000

公益委員

65,600

197,000

その他委員

55,000

165,000

選挙管理委員会

委員長

63,600

191,000

委 員

50,300

151,000


平成24年4月1日から施行

 

 人 事 課 026-235-7395FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp

18

 長野県職員退職手当条例の一部を改正する条例

 職員の長野県立病院機構への身分移管を円滑に進めるため、職員が退職し、引き続いて長野県立病院機構の職員となった場合において、勤続期間の通算を前提に、退職手当を支給しないこととする特例を定めます。

(公布の日から施行

 

 人 事 課 026-235-7395FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp

19

資金積立基金条例の一部を改正する条例

 長野県公共投資臨時基金の設置期間が平成23年度末で満了するため、同基金を廃止します。

(公布の日から施行)

 

 財 政 課 026-235-7475FAX) Email: zaisei@pref.nagano.lg.jp

20

長野県県税条例の一部を改正する条例 

 地方税法の一部改正等に伴い、次のとおり改正するほか、所要の改正を行います。

(1) 平成23年度税制改正関係
 ア 県たばこ税の引下げ
   県たばこ税の税率を以下のとおり引き下げます。

改 正 案

現  行

差  額

860  

(411円)

1,504円 

(716円)

644円 

(305円)

    ※ 1,000本あたりの税率。下段は旧3級品(エコー、わかば等)の税率 
 
   ※ 県たばこ税の引下げ分に相当する市町村たばこ税の引上げが行われるた
     め、これらを合わせた地方たばこ税の税率には変更なし
 

  イ 退職所得に係る個人県民税の特例の廃止
   
退職所得に係る個人県民税について税額を10%減額する特例措置を廃止しま
     す。

(2) 防災施策の財源確保のための特例措置
     防災のための施策に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度ま
   での間、個人県民税の均等割の税率を500円引き上げ、年額1,500円とします。

(3) 東日本大震災の被災者に係る住宅ローン税額控除の特例
     東日本大震災の被災者が住宅を再取得し、所得税において、被災住宅との重複適
   用など住宅ローン税額控除の特例の適用を受けたときは、個人県民税においても住
   宅ローン税額控除の対象とします。

(公布の日((1)アは平成25年4月1日、同イは平成25年1月1日)から施行)

  税 務 課 026-235-7497FAX) Email: zeimu@pref.nagano.lg.jp

21

創業等を行う中小法人等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例

 県内で創業等を行う中小法人等を応援するため、これら中小法人等に係る事業税の軽減措置の適用期限を1年間延長します。

(平成24年4月1日から施行)

  税 務 課 026-235-7497FAX) Email: zeimu@pref.nagano.lg.jp

22

消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例

 消防団の活動に協力していると認定された法人等に対する事業税の軽減措置の適用期限を3年間延長します。

(平成24年4月1日から施行

  消 防 課 026-233-4332FAX) Email: shobo@pref.nagano.lg.jp

23

信州ものづくり産業投資応援条例の一部を改正する条例

 製造業等のものづくり産業を営む法人等が行う投資を応援することにより、雇用の確保及び地域経済の発展を図るため、当該法人等が取得する不動産に係る不動産取得税の課税免除等の適用期限を3年間延長するとともに、次のとおり課税免除に係る要件の見直しを行います。

(1) 大企業に限り、増加する雇用者の要件を5人から10人に引き上げる。
(2)  増加する雇用者の範囲を常勤雇用者(雇用保険の被保険者で、期間の定めのない
 労働契約を締結している者)に限定する。

  ※ 現行:「日々雇い入れられる者」以外の者

(平成24年4月1日から施行)

  産業政策課 026-235-7496FAX) Email: ritti@pref.nagano.lg.jp

24

長野県公告式条例の一部を改正する条例

 天災等により条例等の公布を県報に登載して行うことができない場合の特例に係る規定を見直すほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)

  情報公開・私学課 026-235-7370FAX) Email: kokai@pref.nagano.lg.jp

25

長野県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例

 長野県後期高齢者医療財政安定化基金を積み増しし、後期高齢者医療制度保険料の上昇を抑制するため、基金への拠出率を1万分の5から1万分の9に引き上げます。

平成24年4月1日から施行

  健康福祉政策課 026-235-7485FAX) Email: kokuho@pref.nagano.lg.jp

26

児童福祉施設条例等の一部を改正する条例  

 児童福祉法及び障害者自立支援法の一部改正に伴い、次の条例において引用している法令の条項等について、規定を整理します。
(1) 児童福祉施設条例
(2) 貸付金免除条例
(3) 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(4) 長野県西駒郷条例
(5) 長野県立総合リハビリテーションセンター条例

(平成24年4月1日から施行)

  障害者支援課 026-234-2369FAX) Email: shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

27

 長野県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例 

 障害者基本法の一部改正により地方障害者施策推進協議会について名称の規制が外されたこと等に伴い、所要の改正を行います。 

(障害者基本法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行)

  障害者支援課 026-234-2369FAX) Email: shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

28

 長野県女性相談センター条例及び県立ときわぎ寮条例の一部を改正する条例

 長野県女性相談センター及び県立ときわぎ寮において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する業務に係る利用が多い実態を考慮し、これらの利用を施設の設置目的として位置付けるほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)

 こども・家庭課026-235-7390FAX) Email: kodomo-fukushi@pref.nagano.lg.jp

29

浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例

 浄化槽法の一部改正に合わせ、浄化槽保守点検業者について、未成年者の法定代理人である法人の役員が不適格者である場合の登録の拒否について定めます。

(平成24年4月1日から施行)

 生活排水課 026-235-7399FAX) Email: seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

30

屋外広告物条例の一部を改正する条例

(1) 屋外広告物法の一部改正に伴い、屋外広告業者について、未成年者の法定代理人
  である法人の役員が不適格者である場合における登録の拒否につ
いて定めるほか、
 所要の改正を行います。

(2)
景観法に基づく景観行政団体である安曇野市が、屋外広告物の表示等の制限、違
 反に対する措置等に係る条例の制定及び改廃に関する事務を処理
することができる
 よう、所要の改正を行います。

(1)については平成24年4月1日、(2)については同年10月1日から施行)

 建築指導課 026-235-7479FAX) Email: kenchiku@pref.nagano.lg.jp

31

長野県自然環境保全条例の一部を改正する条例

 既に運用されていない自然保護指導員に関する規定を整理するほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)

 自然保護課 026-235-7498FAX) Email: shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

32

長野県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例

 土地改良区等が被災した場合における県営土地改良事業の分担金の減免規定を設けるほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)

 農地整備課 026-233-4069FAX) Email: nochi@pref.nagano.lg.jp

33

長野県営林道事業費分担金徴収条例の一部を改正する条例

 国庫補助事業の見直しの状況等を考慮し、県営林道事業の分担金に係る規定を整理します。

(公布の日から施行)

 信州の木振興課 026-235-7364FAX) Email: ringyo@pref.nagano.lg.jp

34

風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例

 条例において引用している法令の改廃に伴い、風致地区内における規制の対象とならない行為等に係る規定を整理します。

(公布の日から施行)

 都市計画課 026-252-7315FAX) Email: toshikei@pref.nagano.lg.jp

35

長野県総合教育センター設置条例の一部を改正する条例 

 施設の有効活用の観点から、次のとおり行政財産の目的外使用に係る使用料の額を定めるほか、所要の改正を行います。

区 分

金 額

9:0012:00

12:3017:00

9:0017:00

講 堂

6,400円 

9,800

16,200

第1〜第10

研修室

700円〜2,700

1,100円〜3,900

1,800円〜6,600

グラウンド

2時間について  500

テニスコート

コート1面2時間について 1,000


(平成24年4月1日から施行)

 教学指導課 026-235-7495FAX) Email: kyogaku@pref.nagano.lg.jp

36

長野県学校職員の給与に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 長野県屋代高等学校附属中学校等に副校長を配置することに伴い、副校長が次に掲げる条例の対象となるよう、所要の改正を行います。
(1) 長野県学校職員の給与に関する条例
(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例

(平成24年4月1日から施行)

 高校教育課 026-235-7488FAX) Email: koko@pref.nagano.lg.jp

37

長野県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例 

 警察法施行令の一部改正により定員の基準が変更されることに伴い、警察官の定数を3,427人(現行3,420人)に改定します。 

(平成24年4月1日から施行)

 警 務  026-233-1367FAX) Email: police-keimu@pref.nagano.lg.jp

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廃止条例

番号 条 例  の 概 要
38

日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例を廃止する条例

 日本国との平和条約の発効による大赦として職員の懲戒免除等を行うことを定めた条例について、その目的が果たされたことから、廃止します。

(公布の日から施行)

 人 事 課 026-235-7395FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp

39

長野県母子家庭児童の身元保証に関する条例を廃止する条例

 父親がいない家庭の児童の就職の際の身元保証を行うことを定めた条例について、近年の適用事例がなく、社会情勢の変化等によりその目的が果たされたと認められることから、廃止します。

(公布の日から施行) 

 こども・家庭課 026-235-7390FAX) Email: kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

40

県営土地区画整理事業施行条例を廃止する条例

 県営土地区画整理事業が既に完了等しているため、廃止します。

(公布の日から施行) 

 都市計画課 026-252-7315FAX) Email: toshikei@pref.nagano.lg.jp

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新設条例

番号 条 例  の 概 要
41

長野県障害児通所給付費等不服審査会条例

 児童福祉法の一部改正に伴い、市町村の障害児通所給付費等に係る処分に不服がある障害児の保護者から審査請求があった事件の審査を行わせるため、障害児通所給付費等不服審査会を設置することとし、委員の定数など必要な事項を定めます。

 ※ 審査会の任務や委員の任命基準等は、障害者自立支援法に基づく障害者介護給付費等不服審査会に同じ。

(平成244月1日から施行)

 障害者支援課 026-234-2369FAX) Email: shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

42

信州登山案内人条例

 山岳が本県の代表的な観光資源であること等を踏まえ、登山等の案内を業とする者(信州登山案内人)を対象とした登録制度を創設します。
 
この条例は、信州登山案内人が、登山等を行う者に対し、本県の山岳の地理的、自然的特性並びに歴史的又は文化的な事象について案内を行い、又安全に登山等を楽しむ機会を提供するなど質の高いサービスを提供することにより、登山等を行う者の本県への来訪等を促し、本県の観光振興に寄与することを目的とします。

条例の制定の経緯及びその概要は、別紙のとおり

(平成24年4月1日から施行)

 観光企画課 026-235-7257FAX) Email: kankoki@pref.nagano.lg.jp

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【参 考】「条例の一斉点検」の概要

 条例の規定内容を今日的視点から検証し、時代に適合し、県民ニーズに即したものとするため、昨年6月に着手し、次のとおり「条例の一斉点検」を実施しました。

1 点検の対象

 (1) 制定又は最終改正から5年以上を経過している条例(114条例)
 (2) 上記のほか、条例の所管課において点検を要すると認めたもの(8条例)
   これら122条例で、現行条例(259本)の47.1%%に当たる。


2 点検の結果

  点検の結果を反映し、22条例を改廃

改 正

18条例(うち11条例は規定の整理に係るもの)

廃 止

4条例(うち「観光案内業条例」は廃止の上、「信州登山案内人条例」を新設)

    規定の整理に係るものを等条例にまとめ、13条例案(一部改正9件、廃止3
   件、新設1件)として提案
  ※ 上記のほか、「検討継続」として、県の施策等の検討と合わせ24年度以降に
   改正を行うものとされた条例が5件


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情報公開・私学課 電話:026-235-7059 / Fax:026-235-7370

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