最終更新日:2008年07月29日


長野県個人情報保護条例

平成3年3月14日
長野県条例第2号


                                               [改正] 平成8年3月25日条例第1号       平成12年3月23日条例第16号
                             平成12年12月25日条例第34号  平成12年12月25日条例第38号
                           平成16年7月8日条例第33号       平成16年12月27日条例第41号
                           平成17年3月28日条例第10号

目  次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第9条)

第3章 開示、訂正及び利用中止

    第1節 開示(第10条―第22条)

    第2節 訂正(第23条―第30条)

    第3節 利用中止(第31条―第37条)

    第4節 不服申立て(第38条・第39条)

第4章 事業者が保有する個人情報の保護(第40条―第45条)

第5章 長野県個人情報保護運営審議会(第46条―第49条)

第6章 長野県個人情報保護審査会(第50条―第57条)

第7章 雑則(第58条―第62条)

第8章 罰則(第63条―第67条)

附 則

            第1章 総則

    (目的)

第1条   この条例は、日本国憲法第13条にうたわれている個人の尊重の理念の下に、県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

    (定義)

第2条   この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   (1) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(3) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
     を含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第20条及び第65条において同
     じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの(公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び図書館、博物館その他これら
     に類する施設において、当該施設の設置目的に応じ特別の管理がされているものを除く。)をいう。
(5) 記録情報 公文書に記録された個人情報をいう。
(6) 記録情報の本人 記録情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

             第2章 実施機関における個人情報の取扱い

    (個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)

第3条   実施機関は、個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務であって、氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいう。以下この条及び第11条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 当該個人情報取扱事務の名称
(2) 当該個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集目的及び収集
     の根拠
(4) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集の対象となる個
     人の範囲
(5) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集方法
(6) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を当該個人情報取扱
     事務以外の事務に利用する場合には、利用する組織及び事務の名称並び
     に利用の根拠
(7) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を実施機関以外の者
     に提供する場合には、提供先、提供の方法及び提供の根拠
(8) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を記録する公文書の名
     称及び記録する内容
(9) 当該個人情報取扱事務を委託する場合には、その旨
(10) その他実施機関の定める事項

2    実施機関は、個人情報取扱事務を行おうとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について前項各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に記載しなければならない。個人情報取扱事務登録簿に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3    前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、あらかじめ、個人情報取扱事務登録簿に記載することができないときは、その理由がやんだ後に記載することができる。

4    個人情報取扱事務登録簿への記載は、その内容が明確になるようにしなければならない。ただし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的とする個人情報取扱事務について、当該記載の内容を明確にすることにより、当該個人情報取扱事務を行っている事実、当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の内容及び収集の対象その他の事項を多数又は特定の者の知り得る状態に置くこととなる結果、当該目的の達成に支障が生ずるおそれがあるものと認められるときは、当該記載をその支障が生じない程度の内容のものとすることができる。

5   実施機関は、個人情報取扱事務を行わないこととしたとき又は個人情報取扱事務において個人情報を収集しないこととしたときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る個人情報取扱事務登録簿を廃棄しなければならない。

6   実施機関は、第2項、第3項又は前項の規定による個人情報取扱事務登録簿への記載又は個人情報取扱事務登録簿の記載事項の変更若しくは廃棄をしたときは、その適否について、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。

    (収集の制限等)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報の収集目的を明確にし、所掌事務の範囲内で、当該収集目的の達成に必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2   実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。

3   前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を収集することができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。
(4) 本人から収集することにより、当該収集に係る事務の目的の達成に支障
     が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると認められるとき。
(5) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(6) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

4   実施機関は、前項第4号の規定により本人以外の者から個人情報を収集するときは、あらかじめ、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。

5   前項の規定にかかわらず、実施機関は、第3項第4号の規定により本人以外の者から個人情報を収集する場合で、当該収集に係る事務の円滑な実施を著しく困難にするおそれその他やむを得ない理由があるときは、あらかじめ長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くことを要しない。この場合において、実施機関は、当該収集をした後にその適否について長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴き、その後に行う当該収集において当該意見を尊重しなければならない。

6   実施機関は、第3項第3号又は第4号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び個人情報の収集目的を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、本人に通知することにより当該収集に係る事務の円滑な実施に支障が生ずるものと認めるときは、この限りでない。

7   実施機関は、本人から当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その収集目的を明示しなければならない。
(1)  個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。
(2) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安 全と秩序の
   維持を目的として収集するとき。

8   実施機関は、次に掲げる場合を除き、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の
   維持を目的として収集するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関が、長野県個人情報保護運営審議会の意見
   を聴いた上で、相当な理由があると認めるとき。

    (利用及び提供の制限)

第5条    実施機関は、記録情報の収集目的以外の目的のために、記録情報を実施機関の内部において利用し、又は実施機関以外の者に提供してはならない。

2   前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、記録情報の収集目的以外の目的のために記録情報を利用し、又は提供することができる。ただし、第2号から第8号までのいずれかに該当する場合において、記録情報が記録情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づき、記録情報を提供しなければならないとき。
(2)  記録情報の本人に記録情報を提供するとき又は記録情報の本人の同意を得たと
     き。
(3)  個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。
(4) 記録情報を実施機関の内部において利用する場合(犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合を除く。)において、記録情報を利用する者が当該利用に係る事務の目的の達成に必要な限度で当該記録情報を利用し、かつ、当該記録情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。
(5) 記録情報を実施機関以外の県の機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体(以下この項において「公的機関」という。)の求めに応じて提供する場合(犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持のために提供する場合を除く。)において、記録情報の提供を受ける者が当該提供を受ける事務の目的の達成に必要な限度で当該記録情報を利用し、かつ、当該記録情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。
(6) 記録情報を、犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として実施機関の内部において利用する場合又は公的機関の求めに応じて犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持のために提供する場合において、記録情報を利用する者又は記録情報の提供を受ける者が当該利用に係る事務の目的又は当該提供を受ける事務の目的の達成に必要な限度で当該記録情報を利用し、かつ、当該記録情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。
(7) 記録情報を犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として公的機関以外の者に提供する場合において、記録情報の提供を受ける者が当該記録情報を当該目的以外の目的のためには利用しないものと認められるときその他特別な理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために記録情報を提供するときその他記録情報を提供することについて特別な理由があると認められるとき。

3   実施機関は、前項第4号、第5号又は第8号の規定により記録情報の収集目的以外の目的のために記録情報を利用し、又は提供するときは、あらかじめ、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。

4   実施機関は、第2項第3号から第5号まで又は第8号の規定により記録情報の収集目的以外の目的のために記録情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその理由を記録情報の本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、記録情報の本人に通知することにより当該利用又は提供の目的の達成に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。

5  実施機関は、記録情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該記録情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

    (オンライン結合による記録情報の提供の制限)

第6条  実施機関は、公益上必要があり、かつ、記録情報について必要な保護措置が講じられていなければ、通信回線による電子計算組織の結合(記録情報の提供を受ける者が随時当該記録情報を入手し得る状態にあるものに限る。以下この条において「オンライン結合」という。)により実施機関以外の者に記録情報を提供してはならない。

2   実施機関は、実施機関以外の者に対し、オンライン結合により新たに記録情報を提供しようとするとき又はオンライン結合の内容を変更して記録情報を提供しようとするときは、あらかじめ、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。ただし、実施機関である警察本部長が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として、警察庁又は他の都道府県警察に提供しようとするときは、この限りでない。

3   実施機関は、実施機関以外の者に対し、オンライン結合により記録情報を提供している場合において、当該記録情報について必要な保護措置が講じられていないものと認めるときは、当該オンライン結合による記録情報の提供の停止その他必要な措置を講じなければならない。

4   前項の措置は、原則として長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いて講ずるものとする。

    (安全性及び正確性の確保)

第7条   実施機関は、記録情報の管理に当たっては、記録情報の漏えい、滅失、損傷の防止その他の記録情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2   実施機関は、記録情報を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに、当該記録情報の抹消(記録情報を記録した公文書の廃棄を含む。第31条及び第37条において同じ。)をしなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

3   実施機関は、記録情報の収集目的に必要な範囲内で、記録情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

    (受託者等に対する措置要求等)

第8条  実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託するとき又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で市町村以外のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、受託者又は指定管理者に対し、当該個人情報又は当該公の施設の管理を行うことにより取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2  前条第1項及び第2項本文の規定は前項の受託者が受託した業務を行う場合について、同条第1項、第2項本文及び第3項の規定は前項の指定管理者が公の施設の管理を行う場合について準用する。

    (職員等の義務)

第9条   個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者、実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の指定を受けて県の公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

             第3章 開示、訂正及び利用中止

                第1節 開示

     (開示請求権)

第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の記録情報(氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索し得るものに限る。)の開示を請求することができる。

2   未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

     (開示請求の方法)

第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求することができる。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 個人情報取扱事務の名称又は開示請求に係る記録情報を特定するために必要な
    事項
(3) 記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)
(4) その他実施機関の定める事項

2   前項の場合において、開示請求をする者は、自己が開示請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3   実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

     (記録情報の開示義務)

第12条  実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る記録情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該記録情報を開示しなければならない。
(1) 法令等に基づき開示することができない情報
(2) 開示請求者(第10条第2項の規定により法定代理人が記録情報の本人に代わって当該記録情報の開示請求をする場合にあっては、当該記録情報の本人。次号及び第4号並びに第19条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由がある情報
(6) 県並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
(7) 県又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
     ア    監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
     イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ   
     ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   
     エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
     オ 診断、相談、指導、選考、試験その他個人の評価又は判断に係る事務に関し、公
       正な評価若しくは判断を困難にするおそれ又は適正な遂行を不当に阻害するおそれ
     カ  県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

    (部分開示)

第13条  実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

    (裁量的開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報(第12条第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該記録情報を開示することができる。

     (記録情報の存否に関する情報)

第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る記録情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該記録情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

     (開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する記録情報の収集目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第7項第2号に該当する場合における当該収集目的については、この限りでない。

2   実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る記録情報を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3   実施機関は、前2項の場合において、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示 しないときは、開示請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知しなければならない。

     (開示決定等の期限) 

第17条   前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2   実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。

3   著しく大量の記録情報の開示請求がなされたこと等のため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る記録情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの記録情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの記録情報について開示決定等をする期限

     (事案の移送)

第18条 実施機関は、開示請求に係る記録情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2   前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3   前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

     (第三者保護に関する手続)

第19条  開示請求に係る記録情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第38条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2   実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)   第三者に関する情報が含まれている記録情報を開示しようとする場合であって、当
    該第三者に関する情報が第12条第3号ただし書又は第4号ただし書に規定する情報に
    該当すると認められるとき。
(2)   第三者に関する情報が含まれている記録情報を第14条の規定により開示しようと
    するとき。

3   実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第38条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

     (開示の実施方法)

第20条 実施機関は、開示決定をしたとき又は第11条第1項ただし書の場合における請求があったときは、速やかに、当該開示決定又は請求に係る記録情報について開示をしなければならない。

2   記録情報の開示は、文書又は図画については閲覧、写しの交付その他実施機関が定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による記録情報の開示にあっては、実施機関は、当該記録情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

     (他法令等による開示との関係)

第21条  実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る記録情報が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該記録情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2   他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

     (費用の負担)

第22条 第20条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。

             第2節 訂正

     (訂正請求権)

第23条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が事実に合致していないと考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該記録情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該記録情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2   未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

     (訂正請求の方法)

第24条  訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に請求する訂正の内容が事実に合致していることを明らかにする資料を添えて実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る記録情報を特定するために必要な事項及び訂正請求の趣旨
(3) その他実施機関の定める事項

2   前項の場合において、訂正請求をする者は、自己が訂正請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3   実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

     (記録情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、速やかに、当該記録情報の訂正をしなければならない。

     (訂正請求に対する措置の特例)

第26条 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る記録情報の訂正をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該訂正請求を拒否することができる。

     (訂正請求に対する決定)

第27条  実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2   実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

     (訂正決定等の期限)

第28条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2   実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、訂正請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。

     (事案の移送)

第29条 実施機関は、訂正請求に係る記録情報が第18条第3項の規定による開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2   前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3   前項の場合において、移送を受けた実施機関が第27条第1項の決定(以下この条及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

     (記録情報の提供先への通知)

第30条  実施機関は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく記録情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該記録情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

             第3節 利用中止

     (利用中止請求権)

第31条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が次の各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該記録情報の利用の中止、抹消又は提供の中止(以下「利用中止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 第4条第1項から第3項まで及び第8項の規定に違反して収集されたものであるとき又は第5条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該記録情報の利用の中止又は抹消
(2) 第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の規定に違反して提供されているとき又は第5条第5項の規定による求めに応じない者に提供されているとき 当該記録情報の提供の中止
(3) 第7条第2項本文の規定による抹消をしなければならないものであるとき 当該記録情報の抹消

2   未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の利用中止の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。

    (利用中止請求の方法)

第32条 利用中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用中止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用中止請求に係る記録情報を特定するために必要な事項並びに利用中止請求
    の趣旨及び理由
(3) その他実施機関の定める事項

2   前項の場合において、利用中止請求をする者は、自己が利用中止請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による利用中止請求にあっては、利用中止請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3   実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用中止請求をした者(以下「利用中止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

     (記録情報の利用中止義務)

第33条 実施機関は、利用中止請求があった場合において、当該利用中止請求に理由があ ると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、速やかに、当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしなければならない。ただし、当該記録情報の利用中止をすることにより、当該記録情報の収集目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

     (利用中止請求に対する措置の特例)

第34条 利用中止請求に対し、当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該利用中止請求を拒否することができる。

     (利用中止請求に対する決定)

第35条 実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするときは、その旨の決定をし、利用中止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2  実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしないときは、その旨の決定をし、利用中止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

     (利用中止決定等の期限)

第36条 前条各項の決定(以下「利用中止決定等」という。)は、利用中止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2   実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に利用中止決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、利用中止請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。

     (記録情報の提供先への通知等)

第37条  実施機関は、第35条第1項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、当該記録情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するとともに、必要があると認めるときは、当該記録情報の利用の中止又は抹消その他必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2   実施機関は、第35条第1項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、その適否について、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。

              第4節 不服申立て

     (審査会への諮問等)

第38条  実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)  裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る記録情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用中止決定等(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。

2   前項の規定により諮問をした実施機関(第51条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

     (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)

第39条  第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る記録情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

         第4章 事業者が保有する個人情報の保護

     (事業者の責務)

第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。

     (指導及び助言)

第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものとする。

     (説明又は資料の提出要求)

第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

     (是正の勧告)

第43条  知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。

     (事実の公表)

第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

2   知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。

     (苦情相談の処理)

第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

          第5章 長野県個人情報保護運営審議会

     (長野県個人情報保護運営審議会)

第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。

2  審議会は、5人の委員をもって組織する。

3  委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。

4  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

     (審議会による意見聴取等)

第47条  審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

     (審議手続の公開)

第48条 審議会の行う審議の手続は、個人情報の保護を図る上で支障があると認められる場合を除き、公開する。

     (規則への委任)

第49条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

          第6章 長野県個人情報保護審査会

     (長野県個人情報保護審査会)

第50条 第38条第1項の規定による審査(次条において「不服申立ての審査」という。)及び第61条第2項の規定により意見を聴かれた事項の審議を行うため、長野県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)を設置する。

2   第46条第2項から第5項までの規定は、審査会について準用する。

     (審査会の調査権限)

第51条 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された記録情報の開示を求めることができない。

2   諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3   審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4   第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立ての審査に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

     (意見の陳述等)

第52条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2  前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3  不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

     (委員による調査手続)

第53条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第51条第1項の規定により提示された記録情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

     (意見書等の送付)

第54条  審査会は、第51条第4項又は第52条第3項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。

     (答申書の送付等)

第55条  審査会は、第38条第1項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

     (審査手続の非公開)

第56条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

     (規則への委任)

第57条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

          第7章 雑則

     (適用除外)

第58条 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定に基づき総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

2   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、同法第4章の規定が適用されない記録情報については、第3章の規定は、適用しない。

     (運用状況の公表)

第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況を公表するものとする。

     (苦情の処理)

第60条 実施機関は、実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

     (出資法人等の個人情報の保護)

第61条 実施機関は、出資法人等(県が出資その他の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして実施機関が定めるものをいう。次項において同じ。)の個人情報の保護が適切になされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2   実施機関は、出資法人等が行った個人情報の開示等に対してされた異議の申出等に関して、当該出資法人等から意見を聴かれたときは、必要に応じ長野県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、当該出資法人に対し、助言するものとする。

     (補則)

第62条  この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。

             第8章 罰則

     (罰則)

第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書の集合物(一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の記録情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た記録情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第66条 第46条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第67条 知事は、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく記録情報の開示を受けた者に対し、5万円以下の過料を科する。

   附 則

 (施行期日)

1  この条例は、平成3年10月1日から施行する。

 (経過処置)

2   この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは」とする。

 (特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

3   特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。

               「                      

   別表第2の2中

 公文書公開審査会の委員

   を

                                   」  

  「                                  

 公文書公開審査会の委員

 個人情報保護審査会の委員

  

    に改める。

                          」         

  (特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を次のように改正する。

             「

  別表第1の1中

 

 

 を

 公文書公開審査会の委員  

 

 

  

 

 

 に改める。

 公文書公開審査会の委員

 

 個人情報保護審査会の委員

 

 (長野県公文書公開条例の一部改正)

5 長野県公文書公開条例の一部を次のように改正する。

  第16条第1項中「他の法令」の次に「(長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)を除く。)」を加える。

   附 則

     附 則

   (施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

     附 則

   (施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

   (経過処置)

2  民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

    附 則

  (施行期日)

1  この条例は、平成13年1月6日から施行する。

    附 則

  (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

  (経過処置)

2   この条例による改正前の長野県個人情報保護条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

   附 則

 (施行期日)

1  この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   (1) 次項の規定 公布の日

   (2) 第2条第1号の改正規定(「監査委員」の次に「、公安委員会、警察本部長」を加える部分に限る。)及び第5条の次に2条を加える改正規定(第6条第2項ただし書に係る部分に限る。) 平成18年4月1日

     (審議会への意見聴取に関する経過措置)

2   実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。以下この項において同じ。)は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定により長野県個人情報保護運営審議会(以下この項及び次項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない事項については、この条例の施行の日前においては、この条例による改正前の長野県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第33条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に意見を聴くことができる。この場合において、当該事項に係る旧審査会の意見があったときは、実施機関は、当該事項については、この条例の施行後において審議会の意見を聴くことを要しない。

3   実施機関である公安委員会及び警察本部長は、新条例の規定により審議会の意見を聴かなければならない事項については、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、審議会に意見を聴くことができる。

    (処分、手続等に関する経過措置)

4   この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為(旧条例第21条第1項及び第2項の申出並びに旧条例第22条第1項の再申出に係るものを除く。)は、新条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

5   この条例の施行前に旧条例第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定によりなされた申出又は再申出に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第23条第3項中「長野県個人情報保護審査会」とあるのは、「長野県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年長野県条例第33号)による改正後の長野県個人情報保護条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会」とする。

    (審査会に関する経過措置)

6   この条例の施行前に旧条例第23条第1項の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下この項において「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、旧条例第23条第1項又は第3項の規定により旧審査会がした審査又は審議の手続は新審査会がした審査又は審議の手続とみなす。

    (守秘義務等に関する経過措置)

7   旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8   この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

     (特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

9   特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。

 

               「                      

   別表第2の2中

 情報公開審査会の委員

   を

                                   」  

  「                                  

 情報公開審査会の委員

 個人情報保護運営審議会の委員

  

    に改める。

                             」         

   附 則

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

  附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 

 

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