最終更新日:2010年04月01日

  個人情報保護条例の一部改正について

 長野県では、平成3年3月に都道府県としては全国3番目に個人情報保護条例が制定され、同年10月の施行以来12年余が経過しました。
 この間、行政機関の保有する個人情報は飛躍的に増加 し、また、IT(情報技術)の普及により大量の個人情報の管理・利用が容易になる一方、個人情報の取り扱いにおいて 様々な問題が強く認識されるようになってきました。
 国においては、平成15年5月30日に個人情報保護関連5法が公布され、個人情報の保護に関する法律の中に基本理念や地方公共団体の行うべき施策等が明記されたことにより、各都道府県においても、行政機関の責任を明確にした、時代に合った条例の制定が求められています。
 これらの経過を受け、本県の個人情報保護制度を幅広い視点から総合的に見直し、より県民の皆様の理解と信頼を得る制度に改正するため 、平成15年10月、知事が個人情報保護審査会に対し改正に関する意見を求め、同審査会の意見書を基に検討をしてまいりました。

 平成16年7月8日に長野県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年条例第33号)が公布され、平成17年4月1日(公安委員会、警察本部長については、平成18年4月1日から施行。)から施行されます。

     長野県個人情報保護条例の改正に向けた審査会の検討経過

 

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