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更新日:2022年4月1日

自然公園法令・長野県自然環境保全条例の規制・手続き

 自然公園法・長野県立自然公園条例

1 地種区分に基づく規制

 自然公園内は、公園計画に基づき、その自然環境の保護すべき程度や利用状況により、特別保護地区、特別地域、普通地域に区分されています。これを地種区分といいます。

 自然公園内では、その景観や動植物の生息・生育環境を保全するため、一定の開発行為が制限されていますが、この地種区分により、制限される内容、規模などが異なります。
 各地区・地域の定義と制限の程度は以下のとおりです。

区分

地区・地域の定義

制限の程度

特別保護地区

特別地域内で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地域で、特に厳重に景観の維持を図る必要がある地区(14条)

学術研究及び公益上必要な行為以外は不可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1種

特別

地域

特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性がもっとも高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域(規則9条の2)

軽微な行為を除いて学術研究及び公益上必要な行為以外は不可

第2種

特別

地域

第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域(規則9条の2)

風致景観上の支障がないものに限り、一定の基準の範囲内で許可(建ぺい率、高さ等に基準を設定:具体的基準は許可基準による。)

第3種

特別

地域

特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域(規則9条の2)

普通地域

特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る必要がある地域を(26条)

届出に係る行為が風景の保護に重要な支障がある場合には、行為の禁止、制限措置命令で対応

 

2 規制の対象となる行為

 各地区・地域ごとの規制の対象となる行為は以下のとおりです。

 規制の対象となる行為を予定しており、行為地が自然公園内に該当するか確認したい場合は、長野県統合型地理情報システム信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご利用ください。

 なお、信州くらしのマップに掲載されている公園地域のデータはあくまで目安とお考えください。行為予定地が自然公園の付近である場合には、念のため、行為地を所管する地域振興局 各担当課(PDF:272KB)までご連絡ください。

地域 手続き 申請様式 規制対象となる行為

特別保護地区

許可

国立公園・国定公園用

(自然公園法申請様式)

 

県立自然公園用

(県立自然公園条例申請様式)

  1. 工作物の新・改・増築
  2. 木竹の伐採
  3. 鉱物の掘採、土石の採取
  4. 河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  5. 指定湖沼、湿原及びその周辺1kmの区域内においてその水域等に汚水、廃水を排水設備を設けて排出すること
  6. 広告物等の掲出、設置又は工作物等への表示
  7. 水面の埋立、干拓
  8. 土地の開墾、その他土地の形状変更
  9. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩の変更
  10. 湿原等のうち指定区域内への指定期間内の立入
  11. 木竹の損傷
  12. 木竹の植栽
  13. 動物を放つこと
  14. 屋外における物の集積、貯蔵
  15. 火入れ、たき火
  16. 木竹以外の植物の採取・損傷、落葉落枝の採取
  17. 木竹以外の植物の植栽、播種
  18. 動物の捕獲・殺傷、動物の卵の採取・損傷
  19. 道路、広場以外の地域内の車馬、動力船の使用又は航空機の着陸
  20. 前各号のほか、特別保護地区の景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為

特別地域(1・2・3種)

  1. 工作物の新・改・増築
  2. 木竹の伐採
  3. 環境大臣が指定する区域内での木竹の損傷
  4. 鉱物の掘採、土石の採取
  5. 河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  6. 指定湖沼、湿原及びその周辺1kmの区域内においてその水域等に汚水、廃水を排水設備を設けて排出すること
  7. 広告物等の掲出、設置又は工作物等への表示
  8. 土石その他の環境大臣が指定する物の集積、貯蔵
  9. 水面の埋立、干拓
  10. 土地の開墾、その他土地の形状変更
  11. 高山植物等の指定植物※1の採取、損傷
  12. 指定区域内での指定植物※1の植栽、播種
  13. 指定動物※2の捕獲殺傷又は卵の採取損傷
  14. 指定区域内で指定動物※2を放つこと(家畜を含む)
  15. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩の変更
  16. 湿原等のうち指定区域内への指定期間内の立入
  17. 道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外の指定地内の馬車・動力船使用、航空機着陸
  18. 前各号のほか、特別地域の風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為

普通地域

届出※3

国立公園・国定公園用

(自然公園法申請様式)

 

県立自然公園用

(県立自然公園条例申請様式)

  1. 次の基準を超える工作物の新・改・増築
    1. 建築物:高さ13m又は延べ面積1000平方メートル
    2. 送水管:長さ70m
    3. 鉄塔:高さ30m
    4. 船舶の係留施設:長さ50m
    5. ダム:高さ20m
    6. 鋼索鉄道:延長70m
    7. 索道:長さ600m又は高低差200m
    8. 別荘地用道路:幅員2m
    9. 遊戯施設(建築物以外):高さ13m又は水平投影面積1000平方メートル
  2. 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  3. 広告物等の掲出、設置又は工作物等への表示
  4. 水面の埋立、干拓
  5. 鉱物の掘採、土石の採取
  6. 土地の形状変更

※1 各公園の指定植物は次のリンクページをご覧ください。(国立・国定公園指定植物(別ウィンドウで外部サイトが開きます)/県立自然公園指定植物(PDF:122KB)

※2 長野県内における自然公園の指定動物は次のとおりです。

公園名

指定動物の名称

八ヶ岳中信高原国定公園

ミヤマシロチョウ

※3 普通地域内は自然公園法に基づく届出の他に、長野県自然環境保全条例に基づく自然保護協定の締結が必要です。

 

3 公園事業の手続き(国定公園・県立自然公園)

 公園事業は、公園計画に基づき、その自然公園の保護と利用の推進に必要な施設が対象となります。対象施設は、自然公園法施行令第1条により、「利用のための施設」と「保護のための施設」に整理されます。

利用のための施設

保護のための施設

1.道路、橋

2.広場、園地

3.宿舎、避難小屋

4.休憩所、展望施設、案内所

5.野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場、乗馬施設

6.他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設、昇降機

7.運輸施設

8.給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所、汚水処理施設

9.博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設、野外劇場

1.植生復元施設、動物繁殖施設

2.砂防施設、防火施設

3.自然再生施設

 

 公園事業の手続きが必要な行為の一例を以下に示します。手続きの詳細は、行為地を所管する地域振興局 各担当課(PDF:272KB)にお問い合わせください。なお、国立公園における公園事業の手続きについては、こちら(環境省HP)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

手続き 手続きが必要な行為(一例) 申請様式
当初認可 公園事業を開始する場合

 

国定公園用※4

(自然公園法申請様式)

(別ウィンドウで環境省HPに移動します)

 

県立自然公園用

(県立自然公園条例申請様式)

公園施設等の変更認可・届出

施設の改修、建て替えを行う場合

利用料金、運営期間、管理方法等を変更する場合

承継承認

法人を合併又は分割する場合

事業譲渡をする場合

休止・廃止届出

営業を一時休止する場合

営業をやめる場合

※4 国定公園の申請様式は、国立公園の申請様式を以下のとおり修正のうえ、お使いください。

 ・申請文の「国立公園」の箇所には、当該国定公園の名称を記入すること。なお、不要の文字は抹消すること。

 ・あて名の「環境大臣」の箇所には、「長野県知事」と修正すること。

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 長野県自然環境保全条例

1 指定区域について

自然環境保全地域一覧(PDF44KB)

郷土環境保全地域一覧(PDF:50KB)

(注)自然環境保全法に基づく、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域は長野県内に指定地域はありません。

大規模開発調整地域について

良好な生活環境を維持するため、大規模な開発の調整を図ることが特に必要な地域を大規模開発調整地域として指定しています。

具体的には、長野県の区域のうち、以下の区域を除いた区域です。

  • 自然公園
  • 県自然環境保全地域
  • 郷土環境保全地域
  • 都市計画法による用途地域等
  • 農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域

詳細は、長野県告示第256号(PDF:38KB)をご覧ください。

2 行為の制限について

本条例により指定された区域内で、次の行為を行う場合は、「許可」又は「届出」が必要となります。

 

地域 手続き 規制対象となる行為 基準
自然環境保全地域(特別地区、野生動植物保護地区) 知事の許可※5
  1. 工作物の新築等
  2. 土地の形質変更
  3. 鉱物、土石の採取
  4. 水面の埋立等
  5. 河川湖沼等の水位の増減
  6. 木竹の伐採
  7. 汚水等の排水
  8. 車馬の乗入等
  9. (野生動植物保護地区内)指定野生動植物の捕獲、採取等
 
自然環境保全地域(普通地区) 知事への届出※5
  1. 工作物の新築等※
  2. 土地の形質変更
  3. 鉱物、土石の採取
  4. 水面の埋立等
  5. 河川湖沼等の水位の増減

工作物の基準は以下のとおり

  1. 建築物…高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
  2. 道路…幅員2メートル
  3. 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの…高さ30メートル
  4. ダム…高さ20メートル
  5. 送水管、ガス管その他これらに類するもの…長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
  6. その他の工作物…高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
郷土環境保全地域 知事への届出※5
  1. 工作物の新築等※
  2. 土地の形質変更
  3. 鉱物、土石の採取
  4. 水面の埋立等

工作物の基準は以下のとおり

  1. 建築物…高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
  2. 道路…幅員4メートル
  3. 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの…高さ30メートル
  4. ダム…高さ20メートル
  5. 送水管、ガス管その他これらに類するもの…長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
  6. その他の工作物…高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
大規模開発調整地域 知事への届出※5
  1. ゴルフ場その他の工作物の建設
  2. 土地の形質変更(右記1、2に掲げる行為)
  3. 鉱物、土石の採取
  4. 水面の埋立等
  1. 索道(スキー用)…200メートル超
  2. ゴルフ場、スキー場、遊園地、運動競技場、ホテル旅館、別荘団地…1ヘクタール超
  3. 鉱物採掘、土石の採取、水面の埋立、干拓…1ヘクタール超

※5 自然環境保全条例に関する手続きの申請様式が必要な方は、お手数ですが、自然保護課までご連絡ください。

3  自然保護協定について

次の地域で大規模開発行為を行う場合、あらかじめ知事と自然保護協定を締結しなければなりません。

  • 自然環境保全地域普通地区
  • 郷土環境保全地域
  • 大規模開発調整地域
  • 国立公園、国定公園又は県立自然公園の普通地域

4 自然環境影響調査について

3で掲げた区域で次に掲げる行為をする者は、あらかじめ自然環境影響調査をしなければなりません。

  1. 索道の建設…長さ200メートル超
  2. スキー場…面積1ヘクタール超
  3. その他の大規模開発行為…面積30ヘクタール超

 

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 関係法令一覧

1 自然公園法関係

 (注)各自然公園の公園計画書と区域図は、こちらのページ(長野県の自然公園の紹介)をご覧ください。

(注)長野県立自然公園特別地域の行為許可基準については、自然公園法施行規則を準用しています。詳しくは、行為地を管轄する地域振興局各担当課(PDF:272KB)へお問い合わせください。

2 長野県自然環境保全条例関係

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お問い合わせ

環境部自然保護課

電話番号:026-235-7178

ファックス:026-235-7498

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