最終更新日:2011年03月26日

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期日前投票制度のあらまし


■対象となる投票
名簿登録地の市町村で行う投票



■投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで



■投票を行う
  ことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者



■投票場所
期日前投票所



■投票時間
午前8時30分から午後8時まで



■投票手続
投票の際には、宣誓書に投票日に投票できない事由の記載が必要となりますが、それ以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。



※期日前投票所は、各市町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳しくは、市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、選挙管理委員会までメールもしくは下記にご連絡ください。
選挙管理委員会 電話:026-235-7069 / Fax:026-232-2557