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最終更新日:2012年03月19日
長野県選挙管理委員会

政治基金制度・政党助成制度に

 収支報告書
   
郵便等による不在者投票について
   
  平成17年分 平成18年分平成19年分平成20年分平成21年分
   
在外選挙制度について
政治資金収支報告書公表に係る概要資料(PDF形式)
  平成22年分

平成17年分平成18年分平成19年分平成20年分平成21年分
 

   
 様式集
在外選挙制度について 政治資金規正法に基づく各種届出、収支報告書等の様式をダウンロードできます。

様式ダウンロードのページへ

 
 
 
   
 お知らせ
郵便等による不在者投票について
政治資金規正法の改正について
   
 

●国会議員関係政治団体の収支報告の適正確保と透明性向上を図る

   ための改正 

     
   

   平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。この改正の主な内容については、次のページをご覧ください。

  改正政治資金規正法のポイント(総務省リンク)

   
 

●資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書

   への明細の記載、領収書等の写しの添付の義務付け(平成20年1月1日〜)

   
    @ 資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載しなければならないものとされました。
       
    A 資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならないものとされました。
   
 

●資金管理団体による不動産の取得制限(平成19年8月6日〜)

   
      資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を取得し、又は保有してはならないものとされました。
   
 

●収支報告書手続の簡素化(平成19年1月1日〜)

     
   

 収支報告書添付の領収書等の写しの扱いが一部変更となりました。

  政治資金収支報告書に添付する領収書等の写しのうち、金融機関への振込みによる支出の取扱いが次のとおり変わりました。

 金融機関への振込による支出について、金融機関が作成した振込明細書の写し と、支出目的を記載した書面(支出目的書)を併せて提出してください。例えば、

 振込金領収書       :その写しと、支出目的書

 ATM発行の明細書:その写しと、支出明細書   等

   
 
   
郵便等による不在者投票について 政治資金制度について
  企業の団体献金は、

 ア 政党
 イ 政党の指定する政治資金団体

 に対するもの以外は禁止です。
     
 

政治家個人に対する金銭等による寄附は、政党が行うもののほかは原則禁止です。
 

政治資金の透明性の向上を図ります 。
   
  [政治団体等の届出]
  政治団体を結成したら、その日から7日以内に、地方事務所地域政策課へ設立届を提出してください。
  政治団体は、毎年12月31日現在で収支報告書を作成し、翌年の3月31日までに地方事務所地域政策課へ提出してください。
 
 
  ●政治資金規正法の概要
   
郵便等による不在者投票について 政党助成制度について
  政党の政治活動の健全な発達を促進するため政党交付金を交付します。
  政党から政党交付金の使途につき報告書が提出され、一般に公開されます。
   
  [政党の支部の報告書]
 

政党の支部の会計責任者は、支部政党交付金の支給を受けた場合には、 12月31日現在でその年における支部政党交付金の使途等を記載した支部報告書を作成し、翌年の2月末日までに県選挙管理委員会へ提出してください。
   
  ●政党助成法の概要

ほたりちゃんとは このページに関するご質問及びご意見は、
選挙管理委員会までメールもしくは下記にご連絡ください。

senkan@pref.nagano.lg.jp
Tel 026-235-7069 / Fax 026-232-2557

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