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更新日:2023年6月10日

選挙権と被選挙権

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私たちが選ぶのが「選挙権」、私たちに選ばれるのが「被選挙権」

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。

どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

 

備えていなければならない条件

当てはまってはいけない条件

衆議院議員・
参議院議員
の選挙

日本国民で満18歳以上であること

※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中のものを除く)

3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。

4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。

5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。

6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。

知事・
都道府県議会
議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

※上記の人が同一都道府県内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所を有する者を含む。

市区町村長・
市区町村議会
議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者

被選挙権

ほたりちゃん被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は選挙権と同様です。

 

 

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を
持っていること

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員選挙権を
持っていること

「選挙権は、18歳から」

選挙権が持てる年齢は、各国の事情によってさまざまです。早い国では15歳(イラン)、16歳(ブラジル、キューバなど)からなどがありますし、21歳からという国も多くあります。
また、ヨーロッパの国の多くでは18歳からとされています。選挙権を持つのは何歳からが適当か、ということは多くの議論がされているところですが、日本でも平成27年の公職選挙法等の改正で、それまでの20歳から満18歳に引き下げられました。
早い時期から政治や選挙に関心を持って、自分で正しい判断ができるように教育をしていくことが、民主主義を守っていくうえでも大切です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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