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更新日:2024年2月15日

浄化槽整備について

浄化槽は、下水道の終末処理場や農業集落排水処理施設とほぼ同等の高度な水処理ができ、各家庭に短期間で設置できる装置です。

下水道や農業集落排水処理施設での集合処理が適さない人口密度が低い地域等では、市町村の計画に基づき、浄化槽による生活排水の処理が進められています。

浄化槽の設置にあたって

浄化槽を設置・変更・廃止する際には、市町村に届け出を行う必要があります。
詳細については、各市町村の窓口へお問い合わせください

また、浄化槽を設置する際には、必ず都道府県知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼してください。

浄化槽工事業について(工事業者名簿はこちら)
浄化槽工事業に関する問い合わせ先:建設政策課建設業担当 (電話:026-235-7293)

浄化槽設置に対する補助制度について

浄化槽の設置には、市町村から補助が受けられる場合があります。
設置者に対する補助制度の詳細については、各市町村の窓口へお問い合わせください

以下の要綱・要領は、県から市町村に対する補助金について規定するものです。

合併処理浄化槽整備事業補助金交付要綱(PDF:100KB)

浄化槽整備事業補助金交付事務取扱要領(PDF:1,165KB)

長野県の浄化槽の設置状況について

過去には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の普及が進められていました。
しかし、平成13年4月からは、法令により、単独処理浄化槽の新設が禁止され、し尿と合わせて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。

・長野県の浄化槽設置状況(PDF:97KB)

浄化槽の事務手引き

浄化槽法、浄化槽の構造、維持管理、補助金事務、指導など浄化槽に係る手続き等を、体系的にまとめました(R3改定版)。
・浄化槽の事務手引き(PDF:2,124KB)

浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準

長野県では、浄化槽の放流水は、河川等への放流が原則としておりますが、地域の実情及び立地条件等の制約から放流困難な場合においてのみ、地下浸透を認めています。

地下浸透処理について、県下全域の地下水の汚染及び災害の発生等の防止を図るため、技術的助言として、下記のとおり浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準を制定しています。(昭和62年4月1日制定)

個別の地下浸透装置の設置の計画や事前協議については、各市町村の窓口へお問い合わせください

・浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(PDF:673KB)

(様式第1号)浄化槽放流水地下浸透処理に係る水質測定結果報告書
ダウンロード(PDF:39KB) ダウンロード(ワード:24KB)

(様式第2号)浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書
ダウンロード(PDF:123KB) ダウンロード(ワード:21KB)

(別紙1)土壌の浸透速度試験方法
ダウンロード(PDF:188KB) ダウンロード(ワード:198KB)

(別紙2)土質柱状図の表示方法
ダウンロード(PDF:574KB) ダウンロード(エクセル:615KB)

浄化槽に関するQ&A

浄化槽について、お問い合わせの多かった事柄をまとめました。
浄化槽に関するQ&Aについて(PDF:736KB)

ご不明な点などありましたら、各地域振興局環境担当課、長野県環境部生活排水課までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

環境部生活排水課

電話番号:026-235-7299

ファックス:026-235-7399

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