最終更新日:2013年03月13日
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更新情報
不当労働行為救済申立事件の審査の目標期間を1年6月以内から1年以内に短縮しました。(平成25年3月13日)
不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況を更新しました。(平成25年1月23日)

長野県労働委員会

〜よりよい労使関係のために〜

労働組合と使用者または労働者個人と使用者との間の争いを、自主的に解決することが困難な場合に、公の第3者機関である労働委員会を利用して、円満に解決することも一つの方法です。(無料)

(このページの目次)
労働委員会の役割としくみ
労働委員会を利用するには

1.労働委員会の役割としくみ

◎労働委員会の役割
労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使紛争を解決するための行政委員会です。
労働委員会は、公の第3者機関として「労使紛争の調整」や「不当労働行為の審査」などを行っています。

◎無償の相談・秘密の厳守
労働委員会の相談・手続きに費用はかかりません。
また、秘密は堅く守られます。

◎委員の構成
労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の三者各同数の委員によって構成されています。
長野県では、各5名の計15名の委員が任命されています。(委員名簿)

2.労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

労使間の争い(画像)
●お問い合わせ先 調整総務課 電話:026-235-7468

◎労働争議の調整とは
労働組合と使用者との間の争い(紛争)を、労使が自主的に解決することが困難な場合に、労働委員会は、その解決の手助けをしています。これを労働争議の調整といい、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があります。
いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。

[あっせん]

あっせんは、あっせん員が当事者である労使の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の主張をとりなし、あるいは両者の話し合いをとりもつなどして、紛争の自主的解決を援助する調整方法です。
主な事例はこちらへ

[調停]

調停は、調停委員会が当事者からの意見を聴取し、公平な判断をしたうえで調停案を作成し、労使双方に受諾を勧め、紛争を解決に導く調整方法です。

[仲裁]

仲裁は、当事者である労使双方が、紛争の解決を仲裁委員会に委ね、その判断(裁定)に従って、紛争を解決する調整方法です。


◎あっせんのながれ
調整手続の中で、最も良く利用されている方法は「あっせん」です。
あっせん手続は次のようなながれになっています。

申請

労使の一方又は双方が事務局に申請書を提出します。

あっせん員の指名

あっせん員候補者の中から会長が指名します。

事前調査

事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などをお聞きます。

あっせん

解決

労使双方の主張を聞き、話し合いのとりなしをします。


(注意)
労使の歩み寄りができないときは、問題が解決しない場合であっても、あっせんを打ち切ることがあります。

3.個別労働紛争のあっせん

労働者個人と使用者の間の労働条件などに関するトラブルをあっせんにより解決する手続です。詳しくはこちらをご覧ください。
握手(画像)

4.不当労働行為の審査

●お問い合わせ先 審査課 電話:026-235-7469

◎不当労働行為とは
労働組合法は、憲法で保障している労働者の権利を守るため、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
  • 組合員であること、正当な組合活動をしたこと、あるいは組合を結成しようとしたことを理由に解雇などの不利益な取扱いをすること。
  • 組合に加入しないこと、組合活動をしないこと、あるいは組合から脱退することを雇用の条件とすること。
  • 正当な理由なく団体交渉を拒むこと。
  • 組合の結成や運営に干渉すること。
◎救済の申立て
不当労働行為として禁止されている行為が使用者により行われたとみられるときは、労働者や労働組合は、労働委員会にその救済を申し立てることができます。ただし、申立ては、不当労働行為が行われたときから、1年以内にしなければなりません。
申立てに費用はかかりませんが、代理人として弁護士に依頼する場合の弁護士費用などは申立人の負担となります。

◎申立後の手続について
労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査し、不当労働行為に当たると判断する場合は、正常な労使関係を回復するために、使用者に対し救済命令を発します。不当労働行為に当たらないと判断する場合は、申立てを棄却(却下)します。
また、労働委員会は審査を進める一方で、和解による解決をするように労使に働きかけることもあります。
なお、当委員会では申立てから事件終結までの目標期間を1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。(平成25年2月27日改正)

◎不当労働行為の審査のながれ
不当労働行為の審査手続のながれは次のようになっています。

申立て

労働組合または労働者個人が事務局に申立書を提出します。

調査

審査委員などが、当事者の主張を聞き、審問の準備、和解の打診などを行います

審問

当事者の主張について事実の有無を調べるために公開の場で、証人尋問などを行います。

公益委員会議

労使の参与委員から意見を聞いた上で、不当労働行為に該当するかどうか判定し、命令を決定します。

命令書の交付

 
◎命令に不服がある場合
命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査を申し立てるか、裁判所に命令を取り消す訴えを起こすことができます。

5.労使間のトラブルでお悩みの方へ

労働委員会の手続などについて詳しく知りたい方は、労働委員会事務局にお気軽にお問い合わせください。
申請・申立てについて迷っている場合でも、まずお電話でご相談いただくことをお勧めします。この場合、匿名でご相談いただくことも可能です。
また、ご相談の内容が当委員会の職責にそぐわない場合には、他の適当な相談窓口をご紹介しています。

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、労働委員会事務局までメールもしくは下記にご連絡ください。

調整総務課 電話:026-235-7468
Fax:026-235-7367
審査課 電話:026-235-7469
どちらの課にご連絡をいただいても、お話を伺って、対応いたします。