![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 最終更新日:2013年03月13日 |
|
長野県労働委員会>>労働委員会事務局
|
|
長野県労働委員会〜よりよい労使関係のために〜 |
||||||||||||||||||||||||
|
労働組合と使用者または労働者個人と使用者との間の争いを、自主的に解決することが困難な場合に、公の第3者機関である労働委員会を利用して、円満に解決することも一つの方法です。(無料)
1.労働委員会の役割としくみ◎労働委員会の役割
労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使紛争を解決するための行政委員会です。
労働委員会は、公の第3者機関として「労使紛争の調整」や「不当労働行為の審査」などを行っています。
◎無償の相談・秘密の厳守
労働委員会の相談・手続きに費用はかかりません。
また、秘密は堅く守られます。
◎委員の構成
労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の三者各同数の委員によって構成されています。
長野県では、各5名の計15名の委員が任命されています。(委員名簿)
2.労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)![]() ●お問い合わせ先 調整総務課 電話:026-235-7468
◎労働争議の調整とは
労働組合と使用者との間の争い(紛争)を、労使が自主的に解決することが困難な場合に、労働委員会は、その解決の手助けをしています。これを労働争議の調整といい、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があります。
いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。
◎あっせんのながれ
調整手続の中で、最も良く利用されている方法は「あっせん」です。
あっせん手続は次のようなながれになっています。
(注意)
労使の歩み寄りができないときは、問題が解決しない場合であっても、あっせんを打ち切ることがあります。
3.個別労働紛争のあっせん労働者個人と使用者の間の労働条件などに関するトラブルをあっせんにより解決する手続です。詳しくはこちらをご覧ください。
4.不当労働行為の審査●お問い合わせ先 審査課 電話:026-235-7469
◎救済の申立て
不当労働行為として禁止されている行為が使用者により行われたとみられるときは、労働者や労働組合は、労働委員会にその救済を申し立てることができます。ただし、申立ては、不当労働行為が行われたときから、1年以内にしなければなりません。
申立てに費用はかかりませんが、代理人として弁護士に依頼する場合の弁護士費用などは申立人の負担となります。
◎申立後の手続について
労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査し、不当労働行為に当たると判断する場合は、正常な労使関係を回復するために、使用者に対し救済命令を発します。不当労働行為に当たらないと判断する場合は、申立てを棄却(却下)します。
また、労働委員会は審査を進める一方で、和解による解決をするように労使に働きかけることもあります。
なお、当委員会では申立てから事件終結までの目標期間を1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。(平成25年2月27日改正)
◎不当労働行為の審査のながれ
不当労働行為の審査手続のながれは次のようになっています。
5.労使間のトラブルでお悩みの方へ |
| ▲このページのトップへ |