最終更新日:2010年10月01日

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個別労働紛争のあっせん

〜労働者個人と使用者間のトラブル解決のお手伝いをします〜

長野県労働委員会は、労働者個人と使用者間の解雇などに関するトラブルを解決するためのあっせんを行っています。
手続は簡単・無料で、あっせんの秘密は守られますので、是非ご利用ください。
ご相談は、県内4カ所に設置されている労政事務所で受け付けています。

○個別労働紛争の例
  • 会社を突然解雇されてしまった。納得できない。
  • パートで働いているが、何の説明もなく時給を下げられた。
  • 配転を命令したがなかなか納得してもらえない。・・・・等々

1.あっせんとは

あっせんは、経験豊かなあっせん員が、労使双方の主張を確かめ、場合によってはあっせん案を示しながら労使双方に働きかけ、 紛争の自主的解決を援助する制度です。

2.あっせん員

あっせん員は、あっせん員候補者の中から指名され、原則として、 公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員等の4者で構成されます。
  • 公益委員→公益を代表する者(大学教授、弁護士など)
  • 労働者委員→労働者を代表する者(労働組合役員など)
  • 使用者委員→使用者を代表する者(企業経営者、使用者団体役員など)

3.あっせん申請ができる者

  • 県内に所在する事業所に勤務している(た)労働者
  • 県内に所在する事業所の使用者

4.あっせんの実施場所

あっせんの実施場所は、原則として紛争の発生した事業所の所在地を管轄する地方事務所の所在地 (佐久市・上田市・諏訪市・伊那市・飯田市・木曽町・松本市・大町市・長野市・中野市)で行います。

5.あっせんの対象とならない紛争

  • 裁判所で係争中又は民事調停中の紛争
  • 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • 労働基準法等関係法令違反に関する紛争
  • 都道府県労働局においてあっせんが進行中の紛争

〜あっせんの流れ〜

申請
労働者及び使用者の一方又は双方が申請書労政事務所または 労働委員会事務局に提出します。
事務局調査
事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などをお聞きします。
あっせん員の指名
会長があっせん員候補者の中から(公益代表・使用者代表・労働者代表・労働委員会事務局職員等各1名)あっせん員を指名します。
あっせんの実施
解決
取り下げ
打ち切り
当事者の歩み寄りがあった場合
自主交渉で解決
当事者の歩み寄りがなく解決の見込がない場合

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、労働委員会事務局までメールもしくは下記にご連絡ください。

調整総務課 電話:026-235-7468
Fax:026-235-7367