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更新日:2023年4月19日
労働委員会では、労使関係の安定化に向け、労働組合と使用者との間に生じた紛争などを、公正な立場で迅速かつ円満に解決するため、公益委員、労働者委員、使用者委員の計15名が任務にあたっております。
また、労働者個人と使用者間の個別の労働紛争についても、中立な立場で解決に向けたお手伝い(あっせん)をしており、数多くの事例で解決をみています。
昨今、雇用・就業の形態が多様化し、労使間のトラブルも複雑になってきています。公・労・使の三者構成である労働委員会の強みを活かし、将来に向けて安定かつ健全な労使関係が構築されるよう、労使紛争の迅速かつ円満な解決を目指し、委員一丸となって取り組んでまいります。
労使関係におけるトラブル等の解決に、労働委員会を是非ご活用ください。
労働委員会は労使間のトラブルを解決するために設けられた行政機関で、事務局では当事者の主張や証拠の整理、審査に必要な資料作成などを行い、労働委員の活動を補佐しています。また、職員自らもあっせん員として解決のお手伝いをしています。
近年、雇用形態が多様化し複雑な労使紛争も発生しています。事務局では、職員一人ひとりが専門知識の向上に努め、組織力を発揮し、紛争の迅速かつ円満な解決を目指して取り組んでまいります。
「会社を突然解雇されたが納得できない」「パワハラが原因で退職に追い込まれた」「パートで働いているが、説明もなく時給を下げられた」など、労使間のトラブルでお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
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