最終更新日:2008年09月30日

 

森林の間伐等の実施の促進に関する
特別措置法について
 
 平成20年5月16日に公布・施行された、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について紹介します
 


森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは?
  森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等促進法)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容とする法律です.。(平成20年5月16日公布・施行)。

  詳しくは、下記の林野庁のホームページをご覧ください。

       http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/kanbatu-sokusin/index.html



  長野県では、 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき基本的な方針を策定しました。
  長野県の「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」は下記のとおりです。



「特定間伐等の実施の促進に関する
基本的な方針」
(PDF形式:11KB/3ページ)



 


▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、林務部 森林づくり推進課までメールもしくは下記にご連絡ください。
森林づくり推進課 電話:026-235-7272 / Fax:026-234-0330